看護師等遠隔診療補助加算
3行でわかる
令和8年度の看護師等遠隔診療補助加算。50点。次のいずれにも該当すること。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 施設基準
1看護師等遠隔診療補助加算に関する施設基準次のいずれにも該当すること。
(1) 「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定するへき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けていること。
(2) 当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置していること。
(3) 別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
- 届出
看護師等遠隔診療補助加算に関する届出は別添7の様式1の7を用いること。
- 注意点
(16) 「注 20」に規定する看護師等遠隔診療補助加算は、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定されるへき地診療所の医師又はへき地医療拠点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、前回の対面診療を実施した日から起算して、3月以内に限り算定する。A002外来診療料 ――
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(15) 「注 11」に規定する看護師等遠隔診療補助加算は、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定されるへき地診療所の医師又はへき地医療拠点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、前回の対面診療を実施した日から起算して、3月以内に限り算定する。- 21 -A003削除- 22 -第2部入院料等<通則>
よくある質問
看護師等遠隔診療補助加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
看護師等遠隔診療補助加算の届出は必要ですか?
本ページの「算定要件・施設基準」に、公式資料に基づく届出関連の内容を整理しています。届出の要否・様式は地方厚生局等への確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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