真菌培養加算
3行でわかる
D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合は、真菌培養加算として、122点を所定点数に加算する。
- 算定要件
嫌気性培養又は真菌培養のみを行った場合は、「1」から「6」までの所定点数のみ算定し、「注1」又は「注2」の加算は算定できない。
よくある質問
真菌培養加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
眼科医療機関連携強化加算
生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の「注5」加算で、糖尿病を主病とする患者に糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て眼科を標榜する他医療機関への受診に必要な連携を行った場合に、患者1人につき年1回に限り60点を加算する。
硬膜外麻酔併施加算
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(注4)の加算。硬膜外麻酔を併せて行った場合に、頸・胸部750点、腰部400点、仙骨部170点を所定点数に加算する。さらに硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は注5の麻酔管理時間加算を算定する。
磁気ナビゲーション加算
K595経皮的カテーテル心筋焼灼術を磁気ナビゲーション法により行った場合に、磁気ナビゲーション加算として5,000点を所定点数に加算する。磁気ナビゲーション法は心臓マッピングシステムワークステーションを用いて実施した場合に算定できる。
移植臓器提供加算
区分番号K780同種死体腎移植術やK709-3同種死体膵移植術等の加算で、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された臓器を除く死体臓器を移植した場合に、移植臓器提供加算として55,000点を所定点数に加算する。
粒子線治療医学管理加算
M001-4粒子線治療の注3加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合に10,000点を加算する。
粒子線治療適応判定加算
M001-4粒子線治療の注2加算。適応判定体制に係る施設基準に適合し届け出た保険医療機関で適応判定の検討を実施した場合に40,000点を加算する。