精神科医連携加算
3行でわかる
診療情報提供料(Ⅰ)の注12の加算で、200点を所定点数に加算する。精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中以外の患者についてうつ病等の精神障害の疑いを認め、精神科を標榜する別の保険医療機関の受診日の予約を行った上で紹介した場合が対象。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中の患者以外の患者について、うつ病等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必要性を認め、当該患者の同意を得て、精神科を標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約を行った上で患者の紹介を行った場合は、精神科医連携加算として、200点を所定点数に加算する。
- 対象医療機関
精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関
よくある質問
精神科医連携加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
精神科措置入院退院支援加算
区分番号A246-2精神科入退院支援加算の注2に規定する加算。精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。
精神科特別訪問看護指示加算
精神科訪問看護指示料(I012-2)の注2に規定する加算で、患者1人につき月1回に限り100点を所定点数に加算する。服薬中断等により急性増悪した患者に一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付した場合が対象。
精神科複数回訪問加算
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経腸栄養管理加算
療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合に、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として1日につき300点を所定点数に加算する注加算(入院中1回に限る)。
緊急挿入加算
K081人工骨頭挿入術の注加算。大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合に、緊急挿入加算として4,000点を所定点数に加算する。
線源使用加算
M004密封小線源治療において前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合に、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。