みらい(新人医療事務)
あおいさん、放射線治療のレセプトで「線源使用加算」というコードを見つけたんですけど、これって何の加算なんですか?名前だけだとちょっとイメージが湧かなくて。
あおい(元・医療事務)
線源使用加算は、密封小線源治療(区分番号M004)の中でも、前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合に算定候補になる加算です。治療に使うヨウ素125という放射性の線源(粒子)そのものの費用を、使用した個数に応じて加算する仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
「永久挿入療法」って、そのまま体の中に線源を入れっぱなしにする治療ということですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。前立腺の組織内にヨウ素125粒子を挿入して、体内に留置したまま徐々に放射線を照射させる治療法です。厚労省の留意事項通知でも「前立腺組織内にヨウ素125粒子を挿入する療法をいい、当該療法の実施に当たっては、関係法令及び関係学会のガイドラインを踏まえ、適切に行われるよう十分留意すること」と定義されています。この療法を行ったときに、使用した線源1個につき630点を所定点数に加算できる、というのが線源使用加算です。
みらい(新人医療事務)
なるほど。まずはどんな医療機関・場面で出てくる加算なのか、整理して教えてもらえますか?
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
この加算はどんな医療機関で算定候補になるんですか?うちのような診療所でも出てくることはありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算は病院での算定を想定した区分に整理されており、入院・外来のいずれの場面でも算定候補になり得ますが、診療所(クリニック)での算定は想定されていません。前立腺癌に対する永久挿入療法という高度な放射線治療そのものが、対応できる設備・体制を持つ病院で行われる治療だからです。
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんは、前立腺癌の方に限られるということですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。M004密封小線源治療の「3 組織内照射」のうち「イ 前立腺癌に対する永久挿入療法」を行った場合に限られます。同じ組織内照射でも「ロ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合」や「ハ その他の場合」には、この線源使用加算は対応しません。区分の取り違えに注意が必要です。
対象になる区分(要確認ポイント)
- M004密封小線源治療「3 組織内照射」の「イ 前立腺癌に対する永久挿入療法」であること
- 「ロ(高線量率イリジウム照射・新型コバルト小線源治療装置)」「ハ(その他の場合)」は対象外の可能性
- 対象患者は前立腺癌の患者に限られる
点数・コードの整理
みらい(新人医療事務)
実際の点数がどうなっているのか、表で見てみたいです。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、次のようになっています。ベースとなる密封小線源治療の点数と、線源使用加算の点数は別建てで計算しますので、混同しないようにしてください。
| 区分 | 内容 | 点数(令和8年度) |
|---|---|---|
| M004「3 組織内照射」イ | 前立腺癌に対する永久挿入療法(本体) | 48,600点 |
| M004「注4」線源使用加算 | 使用した線源の費用(1個につき) | 630点を加算 |
| M004「注6」(参考・併算定不可) | 使用した放射性粒子の費用(購入価格を10円で除して得た点数) | 加算なし(注4と同時算定不可) |
みらい(新人医療事務)
線源使用加算のコード番号もあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。当サイトの整理では、線源使用加算はコード180027270として管理されています。ただし実際の請求に使う診療行為コードは、必ず医科診療行為マスターの最新版で確認してください。マスターの版が古いと収載コードがずれることがあります。

みらい(新人医療事務)
「1個につき630点」というのは、線源を何個使うかで加算の点数が変わるということですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。使用した線源の個数分だけ630点を加算する形になっています。実際に何個使用したかは治療記録・使用材料の記録で確認できるようにしておく必要があります。件数や個数の記録が曖昧だと、レセプトの記載内容と実態が合わなくなるおそれがあるので注意してください。
施設基準・届出の確認ポイント
みらい(新人医療事務)
施設基準や届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、線源使用加算そのものに単独の施設基準・届出要件は確認されていません。ただし、これは「何も確認しなくていい」という意味ではありません。加算の前提となるM004密封小線源治療「組織内照射・前立腺癌に対する永久挿入療法」という治療自体を実施するには、関係法令及び関係学会のガイドラインの遵守が求められています。
みらい(新人医療事務)
ガイドラインの遵守が求められているということは、体制面の確認も必要になりますね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。加えて、厚労省の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」という通知の様式コード一覧にも、線源使用加算(コード180027270)が密封小線源治療関連の項目として記載されています。この記載が単独の届出義務を意味するのか、それとも本体の密封小線源治療(組織内照射)の届出に紐づく表記なのかは、当サイトの一次資料の範囲だけでは判断がつきません。届出の要否・有効性については、必ず自院の届出台帳と地方厚生局への提出内容を照らし合わせて確認してください。
届出の解釈は断定できません
線源使用加算そのものの施設基準・届出については、当サイトが収録している一次資料の範囲では明確な単独要件を確認できていません。前提となるM004密封小線源治療(組織内照射・前立腺癌に対する永久挿入療法)の実施体制・届出状況とあわせて、自院・地方厚生局へ確認することをおすすめします。
併算定の注意(注6との関係)
みらい(新人医療事務)
さっきの表に「注6と併算定できない」と書いてありましたが、これはどういうことですか?
あおい(元・医療事務)
M004の条文には「前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、注6の加算は算定できない。」と明記されています。注6は「使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する」という、別の計算方法での加算です。
みらい(新人医療事務)
つまり、線源の費用を「630点の定額」で加算するか、「購入価格を10円で割った点数」で加算するかのどちらか一方しか選べない、ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。前立腺癌に対する永久挿入療法でヨウ素125粒子を使用した場合は、線源使用加算(注4)の630点/個で計算し、注6の購入価格ベースの加算とは同時に算定できません。両方を積み上げて請求してしまうと、二重加算になってしまうおそれがあるので、レセプト作成時には特に注意してください。
みらい(新人医療事務)
似たような名前の加算に「画像誘導密封小線源治療加算」というのもあると聞いたんですが、これは同じ扱いになりますか?
あおい(元・医療事務)
画像誘導密封小線源治療加算(M004注8)は、同じM004密封小線源治療の加算ではありますが、対象になる区分が異なります。この加算はM004の「2 腔内照射」の「イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合」に係るもので、線源使用加算が対象とする「3 組織内照射」の「イ 前立腺癌に対する永久挿入療法」とは区分が別です。名前が似ていても、条文上の適用区分が異なる加算ですので、混同しないよう注意してください。詳しくは画像誘導密封小線源治療加算のページも参考にしてください。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定から何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)からの主な変更点について、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません(2026年7月時点)。点数・算定要件ともに、現行の令和8年度点数表・留意事項通知に基づく内容としてご案内しています。改定内容は今後の疑義解釈・訂正通知で補足される場合がありますので、最新の公式資料もあわせてご確認ください。
前回改定との対比(参考)
- 令和8年度(2026年度)改定: 線源使用加算630点(1個につき)、注6との併算定不可の規定を確認
- 令和6年度(2024年度)改定時点の変更内容: 当サイトの一次資料の範囲では確認されていません
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
ここまでの内容を踏まえて、実際にレセプトを作るときはどんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくと、抜け漏れを防ぎやすいです。
自院で確認する順番
- M004密封小線源治療「3 組織内照射」の「イ 前立腺癌に対する永久挿入療法」を実施しているかを確認する
- 使用したのが前立腺組織内へのヨウ素125粒子挿入(永久挿入療法)であることをカルテ・治療記録で確認する
- 使用した線源の個数を治療記録・使用材料の記録から確認する
- 注6(放射性粒子費用加算)と重複して計上していないかを確認する
- M004組織内照射(前立腺癌永久挿入療法)自体の届出・体制が自院で整っているかを確認する

みらい(新人医療事務)
個数の確認と、注6との重複確認が特に大事そうですね。
あおい(元・医療事務)
はい。線源使用加算は「個数に応じて加算する」という性質上、個数の記録があいまいだとレセプトの点数が実態と合わなくなります。また注6との併算定不可は条文に明記されている事項なので、レセプトチェックの際は必ず確認するようにしてください。
よくある取り漏れ
よくある取り漏れ・誤りやすいポイント
- 線源使用加算(注4)と注6(放射性粒子費用加算)を同時に計上してしまう
- M004の区分「イ(前立腺癌永久挿入療法)」以外の組織内照射(ロ・ハ)にも線源使用加算を適用してしまう
- 使用した線源の個数の記録が不十分で、加算点数の根拠が確認できない
- 画像誘導密封小線源治療加算(注8・腔内照射区分)と混同してしまう
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後によくある疑問も確認しておきたいです。診療所でこの治療を行うことはありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算区分は診療所での算定対象とはされていません。前立腺癌に対する永久挿入療法という高度な放射線治療の性質上、実施体制の整った病院で行われる治療と考えられます。実際の対応可否は自院の診療科・設備を踏まえてご確認ください。
みらい(新人医療事務)
使用する線源の個数に上限はあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、線源使用加算の個数そのものに上限を定めた記載は確認されていません。ただし、治療計画に基づいて必要な個数を使用することが前提ですので、使用個数の妥当性については治療記録・診療内容とあわせて確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
マスターコードの180027270という数字は、そのままレセプトの入力に使えますか?
あおい(元・医療事務)
コード番号は資料を整理する上での参考情報としてご案内していますが、実際の請求で使用するコードは、必ず最新の医科診療行為マスターで確認してください。マスターの改定タイミングによってコードの取り扱いが変わることがあります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、厚生労働省の令和8年度医科点数表を根拠としています。詳細な算定要件・留意事項は必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表 M004密封小線源治療 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)M004組織内照射の項
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第7号)様式コード一覧