線源使用加算
3行でわかる
M004密封小線源治療において前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合に、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、注6の加算は算定できない。(医科点数表 区分番号M004 密封小線源治療 注4)
- 対象医療機関
区分番号M004密封小線源治療の「3」組織内照射のイ(前立腺癌に対する永久挿入療法)を実施する保険医療機関。前立腺癌に対する永久挿入療法とは、前立腺組織内にヨウ素125粒子を挿入する療法をいい、当該療法の実施に当たっては、関係法令及び関係学会のガイドラインを踏まえ、適切に行われるよう十分留意すること。(実施上の留意事項通知 M004
(4)組織内照射ア)
- 注意点
注4(線源使用加算)を算定する場合は、注6(使用した放射性粒子の費用として購入価格を10円で除して得た点数の加算)は算定できない。(医科点数表 区分番号M004 注4ただし書)
よくある質問
線源使用加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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