精神科措置入院退院支援加算とは?まず基本を教えてください
みらい(新人医療事務)
あおいさん、「精神科措置入院退院支援加算」という加算を見つけたんですけど、名前が長くて何のための加算なのかピンときません。教えてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の診療報酬で、区分番号A246-2「精神科入退院支援加算」の注2として規定されている加算です。措置入院や緊急措置入院になった患者さんについて、都道府県や保健所を設置する市・特別区と連携しながら退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り300点を、精神科入退院支援加算の所定点数にさらに上乗せする仕組みになっています。告示には「精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、精神科措置入院退院支援加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する」と規定されています。
みらい(新人医療事務)
「所定点数に加算する」ということは、単独では算定できない加算ということですか?
あおい(元・医療事務)
条文の書きぶりからはそう読み取れます。「更に所定点数に加算する」という表現は、精神科入退院支援加算(A246-2)本体の点数がすでに算定されていることを前提に、そこへ300点を上乗せする構造だと考えられます。ただし、これは条文構造からの読み取りであって、注2自体に「本体の算定が算定要件である」と明記した一文があるわけではありません。実際の算定順序や可否は、自院のレセプト担当者や審査支払機関にも確認しておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
なるほど、まず本体の加算とセットで理解する必要があるんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。次のセクションで対象患者と支援の中身を具体的に見ていきましょう。
対象になる患者と算定の仕組み
みらい(新人医療事務)
この加算の対象になるのはどんな患者さんですか?
あおい(元・医療事務)
措置入院または緊急措置入院に係る患者さんです。留意事項通知では「措置入院又は緊急措置入院に係る患者(措置入院又は緊急措置入院後に当該入院を受け入れた保険医療機関又は転院先の保険医療機関において医療保護入院等により入院継続した者を含む。以下この項において『措置入院者』という。)」と定義されています。措置入院・緊急措置入院で入院した患者さんだけでなく、その後に医療保護入院などに切り替わって入院を継続している患者さんも対象に含まれる点がポイントです。
みらい(新人医療事務)
措置入院から医療保護入院に切り替わっても対象のままなんですね。てっきり措置入院のままじゃないと対象外だと思っていました。
あおい(元・医療事務)
そこは見落としやすいところです。「転院先の保険医療機関」も含まれると明記されているので、転院を受け入れた病院でも算定候補になり得ます。ただし、これはあくまで対象患者の定義の話で、実際に支援を実施し切ったかどうかは別途確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
「支援を行った場合」というのは、具体的に何をすればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
次の点数・要件のセクションで、必要な支援の中身を一つずつ確認していきましょう。
点数・算定コードの確認(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数を整理して教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)時点の点数はこちらの表のとおりです。
| 項目 | 区分番号 | 点数 | 算定回数 |
|---|---|---|---|
| 精神科入退院支援加算(本体) | A246-2(注1) | 1,000点 | 退院時1回 |
| 精神科措置入院退院支援加算(本記事の対象) | A246-2(注2) | 300点(本体に上乗せ) | 退院時1回に限り |

みらい(新人医療事務)
本体1,000点と上乗せ300点を足すと、最大1,300点になる可能性がある、ということですか?
あおい(元・医療事務)
条文の構造から見ればそう読めますが、「1,300点になります」と断定はできません。本体の精神科入退院支援加算の算定要件(後述する施設基準や退院困難な要因の該当など)を満たしたうえで、さらに措置入院者への退院支援を実施した場合の上乗せ、という位置づけです。自院のケースに当てはめて確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
レセプトに使うコードも知りたいです。
あおい(元・医療事務)
実務でレセプトに用いる算定コードは、医科診療行為マスターで最終確認することをおすすめします。当サイトでは区分番号(A246-2の注2)で整理していますが、レセプトコンピュータ上のコードはシステムやマスター更新のタイミングによって表記が変わることがあるため、都度マスターで照合してください。
届出・施設基準はどうなっていますか?
みらい(新人医療事務)
算定するには届出が必要ですか?
あおい(元・医療事務)
ここは少し注意が必要なところです。本体である精神科入退院支援加算(注1)は、「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」が行う加算として規定されています。つまり本体には届出と施設基準への適合が必要です。
みらい(新人医療事務)
本体には届出が必要なんですね。じゃあ今回の措置入院退院支援加算(注2)はどうなんですか?
あおい(元・医療事務)
実は、注2の条文自体には、届出や施設基準への適合を直接求める文言は明記されていません。当サイトが確認している範囲でも、注2固有の届出要件を定めた一文は見当たりませんでした。ただし、注2は本体(注1)の所定点数に上乗せする加算という条文構造になっているため、実務上は本体の届出が前提になっている可能性があります。この点は要確認として扱ってください。
みらい(新人医療事務)
本体の施設基準はどんな内容なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の施設基準通知には次のように定められています。
精神科入退院支援加算(本体)の施設基準・令和8年度
体制の骨子
- 保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること
- 当該部門に、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の精神保健福祉士が配置されていること
- 専従の看護師が配置されている場合は専任の精神保健福祉士、専従の精神保健福祉士が配置されている場合は専任の看護師が、それぞれ配置されていること
- 各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は精神保健福祉士が配置されていること
- その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること
みらい(新人医療事務)
本体の施設基準を満たしているかどうかが、まず確認の出発点になりそうですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。注2固有の追加要件があるかどうかは条文上明確ではないため、まず本体の届出状況を自院で確認するところから始めるのが現実的だと思います。
算定要件: 4つの支援すべてが必要です
みらい(新人医療事務)
具体的にどんな支援をすればこの加算の対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では「入院中から、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において『都道府県等』という。)と連携して退院に向けた以下の全ての支援を実施した場合に、所定点数に加算する」と規定されています。「全ての支援」という表現がポイントで、次の4つをすべて実施する必要があります。
自院で確認する順番
- 相談支援担当者の選任 — 保険医療機関の管理者が、措置入院者を入院させた場合には入院後速やかに、当該患者の退院後の生活環境に関し、本人及びその家族等の相談支援を行う担当者を選任すること
- 退院後支援に関する計画作成への協力 — 都道府県等が作成する退院後支援に関する計画が適切なものとなるよう、多職種で共同して当該患者の退院後支援のニーズに関するアセスメントを実施し、都道府県等と協力して計画作成のために必要な情報収集、連絡調整を行うこと
- 意見書の提出 — 退院後支援に関する計画を作成する都道府県等に協力し、当該患者の入院中に、退院後支援のニーズに関するアセスメントの結果及びこれを踏まえた計画に係る意見書を都道府県等へ提出すること
- 指針に沿った実施 — 1から3までに関して、精神障害者の退院後支援に関する指針に沿って実施すること
みらい(新人医療事務)
4つのうち3つだけやった、という場合は対象外になってしまうんですか?
あおい(元・医療事務)
「全ての支援を実施した場合に」という条文の書き方なので、一部だけでは算定候補にならない可能性が高いと考えられます。ただし、実際の運用でどこまで厳密に判定されるかは審査支払機関の判断にもよりますので、断定はできません。自院での実施記録を診療録等に残しておくことが重要です。
みらい(新人医療事務)
どの部署が中心になって進めればいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
精神保健福祉士や、入退院支援部門の専従・専任職員が中心になって、都道府県等の担当窓口とやり取りするケースが多いと考えられます。ただし具体的な担当割り振りは一次資料に明記がないため、自院の体制に合わせて決めることになります。
対象とならないケース・注意点
みらい(新人医療事務)
算定できないケースもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、留意事項通知に明記されています。「死亡による退院については算定できない」とされているので、死亡退院のケースは対象外です。
みらい(新人医療事務)
「退院」の定義自体も決まっているんですか?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。「『注2』における退院とは、自宅等へ移行することをいう。なお、ここでいう『自宅等へ移行する』とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下『精神障害者施設』という。)へ移行することである」と定義されています。さらに「患家」については「退院先のうち、同一の保険医療機関において転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう」とも書かれています。
みらい(新人医療事務)
つまり、同じ病院の中で病棟を移っただけとか、他の病院に転院した場合は「退院」として扱われないということですか?
あおい(元・医療事務)
条文の定義を読む限り、そのように整理できます。転棟や転院、介護老人保健施設等への入所は「患家」からは除かれていますが、介護老人保健施設・介護医療院・精神障害者施設への移行そのものは「自宅等へ移行する」に含まれる、という少し込み入った構造です。退院先が自宅等の要件に当てはまるかどうかは、個別のケースごとに確認したほうがよさそうです。
併算定に関する注意(要確認)
本体である精神科入退院支援加算(注1)には、「区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注8若しくは区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料の注5に規定する精神保健福祉士配置加算、区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定する場合は、算定できない」という併算定の制限が明記されています。この制限は本体(注1)にかかる規定であり、注2(措置入院退院支援加算)自体を直接除外する条文は確認できていませんが、注2が本体の所定点数への上乗せである以上、本体が算定できない場面では注2もあわせて算定できなくなる可能性があります。対象外と決めつけず、自院のレセプトで実際にどう扱うかを確認してください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わった点はありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲では、この加算について令和6年度時点の同一項目に相当する記録と比較できる資料が見当たりませんでした。そのため、前回改定からの変更点は確認されていません(確認日: 2026年7月・当サイト収録の一次資料の範囲)。点数や算定要件が変更されたという情報が公式資料で確認でき次第、この記事を更新します。
みらい(新人医療事務)
「変わっていないと決めつけているわけではない」ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。比較できる一次資料に到達できていないだけなので、断定はできません。気になる場合は最新の官報・厚労省告示を都度ご確認ください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの病院で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
おすすめの確認順序はこちらです。
自院で確認する順番
- 対象患者かどうかを確認 — 措置入院または緊急措置入院に係る患者か(転院・医療保護入院への移行後の継続入院者を含む)
- 本体(精神科入退院支援加算)の届出・算定状況を確認 — 入退院支援部門の設置、専従・専任職員の配置など施設基準を満たし、地方厚生局へ届出済みか
- 4つの支援すべてを実施したかを確認 — 相談支援担当者の選任、アセスメント・情報収集・連絡調整、意見書の提出、指針に沿った実施
- 退院先が「自宅等」に当たるかを確認 — 患家・介護老人保健施設・介護医療院・障害福祉サービス施設等への移行か、死亡退院ではないか
- 診療録等への記録を確認 — 相談支援担当者の選任記録、都道府県等とのやり取りの記録、意見書の写しなどが残っているか
- 算定候補として整理し、最終確認へ — 自院の判断だけで確定せず、公式資料や審査支払機関で最終確認する

みらい(新人医療事務)
意外と確認する項目が多いですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。措置入院に関わる加算は行政(都道府県等)との連携が前提になるので、院内の体制だけでなく外部とのやり取りの記録も重要になります。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
取り漏れとしてよくあるパターンはどんなものですか?
取り漏れになりやすいポイント(令和8年度)
都道府県等とのやり取りを記録し忘れる: 相談支援担当者を選任していても、アセスメントの実施や意見書の提出といった都道府県等との連携内容を診療録等に残していないと、実施の裏付けが取りづらくなります。
医療保護入院への切り替え後に対象から外れると誤解する: 措置入院後に医療保護入院等へ切り替わって入院継続している場合も対象患者の定義に含まれますが、切り替わったことで「もう対象外」と早合点してしまうケースが考えられます。
本体(注1)の届出状況を未確認のまま進めてしまう: 注2自体には届出の明記がない分、本体の届出・施設基準が前提になっている可能性を見落としやすい点です。
退院先の判定で迷いやすいポイント
転棟・転院を「退院」として扱ってしまう: 同一医療機関内での転棟や他の保険医療機関への転院は「患家」の定義から除かれています。退院先の分類を誤ると、算定対象の判断がずれる可能性があります。
死亡退院を対象に含めてしまう: 死亡による退院は明確に算定対象外とされています。
似た名前の加算と間違えないために
みらい(新人医療事務)
「精神科措置入院診療加算」という似た名前の加算も見つけたんですが、これは同じものですか?
あおい(元・医療事務)
別の加算です。区分番号A227「精神科措置入院診療加算」は「措置入院又は緊急措置入院に係る患者について当該入院期間中1回に限り入院初日に限り算定する」加算で、入院初日に2,500点を算定するものです。一方、今回ご説明している精神科措置入院退院支援加算(A246-2注2)は、退院時に1回、300点を本体の所定点数に上乗せする加算です。算定するタイミング(入院初日 か 退院時か)と、区分番号(A227 か A246-2 か)が異なりますので、混同しないようご注意ください。
みらい(新人医療事務)
入院のときの加算と、退院のときの加算で別物なんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。名前が似ているので、レセプトチェックの際は区分番号まで確認することをおすすめします。
関連加算
みらい(新人医療事務)
あわせて確認しておくとよい加算はありますか?
あおい(元・医療事務)
まず本体である精神科入退院支援加算は必ずセットで確認してください。措置入院退院支援加算は、この本体の注2にあたるためです。
| 関連加算名 | 区分番号 | 点数の目安 | 関係 |
|---|---|---|---|
| 精神科入退院支援加算 | A246-2(注1) | 1,000点 | 本体(今回の加算はこの注2) |
| 精神科退院指導料 | I011 | ー | 本体(注1)との併算定に制限あり |
| 精神科退院前訪問指導料 | I011-2 | ー | 退院支援に関連する指導料(要件は別途確認) |
| 精神科退院時共同指導料 | B015 | ー | 退院時の共同指導に関する診療報酬(要件は別途確認) |
みらい(新人医療事務)
表の点数が「ー」になっているものもありますね。
あおい(元・医療事務)
この記事では措置入院退院支援加算の算定要件に直接関わる部分だけを取り上げているため、点数の詳細はそれぞれのページでご確認いただくのが確実です。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後によくある疑問をまとめて聞いておきたいです。措置入院退院支援加算だけを単独で算定することはできますか?
あおい(元・医療事務)
条文は「所定点数に更に加算する」という書き方になっており、本体(精神科入退院支援加算)の点数に上乗せする構造だと読み取れます。単独で算定できるかどうかを断定はできませんので、自院のレセプト担当者や審査支払機関に確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
都道府県等との連携がうまくいかなかった場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では「全ての支援を実施した場合に」加算するとされているため、相談支援担当者の選任・計画作成への協力・意見書の提出・指針に沿った実施のいずれかが欠けると、算定候補にならない可能性があります。連携がうまくいかなかった経緯も含めて診療録等に記録しておくとよいと考えられます。
みらい(新人医療事務)
精神科措置入院診療加算(A227)とはどちらか一方しか算定できませんか?
あおい(元・医療事務)
精神科措置入院診療加算は入院初日に算定するもの、今回の加算は退院時に算定するものなので、算定するタイミングが異なります。両方の要件を満たす場合にどちらも算定候補になるのか、あるいは何らかの調整があるのかは、一次資料の中で明確な併算定制限を確認できていません。この点は未確認として扱い、実務では公式資料や審査支払機関に確認することをおすすめします。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚生労働省の公式資料を根拠としています。実際の算定にあたっては、必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675854.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号・0619訂正後版) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713882.pdf
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00040.html
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。