精神科措置入院退院支援加算
3行でわかる
区分番号A246-2精神科入退院支援加算の注2に規定する加算。精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
A246-2精神科入退院支援加算の注2:「精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、精神科措置入院退院支援加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。」(告示・区分番号A246-2)
- 算定要件
留意事項通知(A246-2)
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(12):「『注2』に規定する精神科措置入院退院支援加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者(措置入院又は緊急措置入院後に当該入院を受け入れた保険医療機関又は転院先の保険医療機関において医療保護入院等により入院継続した者を含む。以下この項において『措置入院者』という。)に対して、入院中から、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において『都道府県等』という。)と連携して退院に向けた以下の全ての支援を実施した場合に、所定点数に加算する。」(ア 相談支援担当者の選任、イ 退院後支援に関する計画作成への協力等、ウ 意見書の提出、エ 退院後支援に関する指針に沿った実施)
- 対象医療機関
区分番号A246-2精神科入退院支援加算の注加算であり、精神病棟に入院中の措置入院者の退院支援に対して算定する入院料加算。本体の精神科入退院支援加算は注1において「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」が行う加算として規定されている。注2(精神科措置入院退院支援加算)自体には届出・施設基準への適合に関する規定の明記はない。
- 注意点
留意事項通知(A246-2)
(11)
(13):「
(11)死亡による退院については算定できない。」「
(13)『注2』における退院とは、自宅等へ移行することをいう。なお、ここでいう『自宅等へ移行する』とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下『精神障害者施設』という。)へ移行することである。」
よくある質問
精神科措置入院退院支援加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
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精神科訪問看護指示料(I012-2)の注2に規定する加算で、患者1人につき月1回に限り100点を所定点数に加算する。服薬中断等により急性増悪した患者に一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付した場合が対象。
精神科複数回訪問加算
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緩和ケア病棟入院料の注4に規定する加算で、当該病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合に、1日につき100点を所定点数に加算する。算定に当たっては緩和ケアに関するガイドラインを参考とする。