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令和8年度記事準備中

経腸栄養管理加算

3行でわかる

療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合に、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として1日につき300点を所定点数に加算する注加算(入院中1回に限る)。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料又は区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。

  • 対象医療機関

    「注11」に規定する経腸栄養管理加算の算定対象となる患者は、次のア又はイに該当し、医師が適切な経腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄養を行っている場合は、経口栄養又は中心静脈栄養を併用する場合においても算定できる。ア 入院前から又は入院後2週間以上、中心静脈栄養による栄養管理を実施しており、経腸栄養への移行を目的とする場合 イ 経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要な栄養補給ができなくなり、入棟後に経腸栄養を開始した場合

  • 施設基準

    (1)「A233-2」の栄養サポートチーム加算を届け出ていること又は療養病棟における経腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。

    (2)内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。

  • 注意点

    「注11」に規定する経腸栄養管理加算は、経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養を開始することで栄養状態の維持又は改善が見込まれる患者に対して新たに経腸栄養を開始する場合に、日本栄養治療学会の「静脈経腸栄養ガイドライン」等の内容を踏まえた説明を本人又はその家族等に実施した上で、適切な経腸栄養の管理と支援を行うことを評価したものであり、次のアからウまでを実施した場合に算定できる。ウ 管理栄養士は、「静脈経腸栄養ガイドライン」等を参考に、医師、看護師、薬剤師等と連携し、栄養管理を実施すること。ただし、1日当たりの算定患者数は、管理栄養士1名につき、15人以内とする。「注11」に規定する経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日から7日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。

よくある質問

経腸栄養管理加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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