診療報酬加算ナビ
令和8年度記事準備中

連携管理加算

3行でわかる

薬剤総合評価調整管理料において、処方内容の調整に当たって別の保険医療機関又は保険薬局に対して照会又は情報提供を行った場合に、連携管理加算として50点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)は同一日には算定できない。

  • 算定要件

    連携管理加算は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方又は相互作用を有する処方等について、患者が受診する他の保険医療機関又は保険薬局に照会を行った場合及び当該他の保険医療機関等からの情報提供を受けて、処方内容の調整又は評価を行い、その結果について当該他の保険医療機関等に情報提供を行った場合に算定する。

よくある質問

連携管理加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

検査加算令和8年度記事準備中

連続呼気ガス分析加算

トレッドミルによる負荷心肺機能検査等(D211)で連続呼気ガス分析を行った場合に、所定点数に520点を加算する注加算。

診療所病院点数・基本情報を見る →
医学管理令和8年度記事準備中

遠隔モニタリング加算

ペースメーカー指導管理料(ロ又はハ)の注5の加算。前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合に、260点又は480点に当該期間の月数を乗じた点数を加算する。届出が必要。

診療所病院要届出点数・基本情報を見る →
加算令和8年度記事準備中

遠隔放射線治療計画加算

令和8年度の遠隔放射線治療計画加算。2,000点。放射線治療を行う施設は、次の施設基準を満たしていること。

点数・基本情報を見る →
在宅医療加算令和8年度記事準備中

酸素療法加算

C000往診料「注3」の在宅ターミナルケア加算に係る加算で2,000点。がん患者に対して酸素療法を行っていた場合に所定点数に更に加算する往診料の加算。

診療所病院在宅点数・基本情報を見る →
医学管理令和8年度記事準備中

重度喘息患者治療管理加算

喘息治療管理料(B001の16)のイの注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上の患者に対し、治療計画策定の際に服薬方法・急性増悪時の対応方法の指導内容を文書交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い管理した場合に、月1回に限り1月目2,525点、2月目以降6月目まで1,975点を加算する。

診療所病院要届出点数・基本情報を見る →
入院料加算令和8年度記事準備中

重症患者対応体制強化加算

救命救急入院料1を算定している患者について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価した注加算で、患者の入院期間に応じ3日以内750点・4日以上7日以内500点・8日以上14日以内300点を所定点数に加算する。

病院要届出点数・基本情報を見る →