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令和8年度記事準備中

重症患者対応体制強化加算

3行でわかる

救命救急入院料1を算定している患者について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価した注加算で、患者の入院期間に応じ3日以内750点・4日以上7日以内500点・8日以上14日以内300点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急入院料1に係る届出を行った保険医療機関の病室に入院した患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。イ 3日以内の期間 750点 ロ 4日以上7日以内の期間 500点 ハ 8日以上14日以内の期間 300点

  • 対象医療機関

    「注11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、重症患者対応に係る体制について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価したものである。「注11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、救命救急入院料1を算定している患者について、当該患者の入院期間に応じて算定する。

  • 施設基準

    (1)集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下この項において「常勤看護師」という。)が当該治療室内に1名以上配置されていること。なお、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。

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    (2)救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名以上配置されていること。

    (3)常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること。

  • 注意点

    (9)「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であり、かつ、以下のいずれかを満たしていること。ア 特定機能病院であること。イ 「A200」急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

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    (12)当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5分以上であること。重症患者対応体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の7を用いること。

よくある質問

重症患者対応体制強化加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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