一般病棟看護必要度評価加算
3行でわかる
令和8年度の一般病棟看護必要度評価加算。5点。―― に規定する看護必要度加算、同「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は算定できず、同「注7」に規定する加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
(5) 「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、13 対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度(以下この節において「看護必要度」という。)の測定及び評価が行われた患者について算定すること。 ―― に規定する看護必要度加算、同「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は算定できず、同「注7」に規定する加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。A301特定集中治療室管理料
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
乳幼児局所陰圧閉鎖加算
令和8年度の乳幼児局所陰圧閉鎖加算。100点。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
乳癌センチネルリンパ節生検加算
令和8年度の乳癌センチネルリンパ節生検加算。3,000点〜5,000点(4区分)。「注1」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し算定すること。
介護障害連携加算
令和8年度の介護障害連携加算。38点〜192点(2区分)。「注 12」に規定する介護障害連携加算1及び2は、介護保険法施行令(平成 10 年政令第
休日加算とは?算定要件・点数・届出を解説【令和8年度】
令和8年度の休日加算。80点〜250点(18区分)。休日加算ア休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。
内視鏡的留置術加算
令和8年度の内視鏡的留置術加算。260点。「注2」に規定する内視鏡的留置術加算は、次の場合に算定する。
刺激又は負荷加算
令和8年度の刺激又は負荷加算。120点。