みらい(新人医療事務)
「療養情報提供加算」っていう名前、初めて見ました。これはどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の医科点数表で、区分番号B009「診療情報提供料(Ⅰ)」の注17に定められている加算ですよ。在宅で療養している患者さんを、入院・入所先の医療機関や介護施設へ紹介するときに、訪問看護ステーションから得た療養に関する情報を添付して紹介した場合に、50点を所定点数に加算できる候補になります。
みらい(新人医療事務)
「診療情報提供料」に上乗せする形なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。診療情報提供料(Ⅰ)自体が250点なので、この加算の対象になれば、そこに50点が上乗せされる形です。ただし加算単独では算定できず、あくまで診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場面が前提になります。

対象医療機関・対象となる場面
みらい(新人医療事務)
どんな場面で算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の告示(令和8年厚生労働省告示)では、次のように定められています。
告示の該当箇所(注17)
「保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患者が入院又は入所する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して文書で診療情報を提供する際、当該患者に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介を行った場合は、療養情報提供加算として、50点を所定点数に加算する。」
あおい(元・医療事務)
つまり、在宅で療養している患者さんの診療を担う保険医療機関が、①患者さんの同意を得たうえで、②入院・入所先となる他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかに対して、③文書で診療情報を提供する際に、④その患者さんに定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介する、という4つの条件がそろう場面が算定候補になります。
みらい(新人医療事務)
入院患者さんを紹介するときは対象外ってことですか?
あおい(元・医療事務)
この加算は「在宅で療養を行う患者」を紹介する場面を前提にしているので、当サイトの整理では入院中の患者さんについては対象外の可能性が高いと見ています。実際に自院のケースが当てはまるかは、告示・通知の原文と個別の状況で確認が必要です。
対象医療機関等の範囲
留意事項通知では、対象となる紹介先を「保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院」と限定しています。それ以外の施設(例えば福祉施設など)への紹介が対象に含まれるかどうかは、当サイトの整理の範囲では確認できていません。確認が必要です。
点数・区分の整理
みらい(新人医療事務)
点数を表で整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい。令和8年度時点の整理はこちらです。
| 項目 | 内容 | 年度 |
|---|---|---|
| 区分番号 | B009 診療情報提供料(Ⅰ) 注17 | 令和8年度 |
| 加算名 | 療養情報提供加算 | 令和8年度 |
| 点数 | 50点(所定点数に加算) | 令和8年度 |
| 算定回数 | 紹介を行った場合に1回(診療情報提供料(Ⅰ)の算定に伴う) | 令和8年度 |
| 施設基準の届出 | 不要(当サイトの整理では届出不要の加算) | 令和8年度 |
あおい(元・医療事務)
「診療情報提供料(Ⅰ)」本体の250点に、この加算50点が上乗せされるイメージです。ただし、診療情報提供料(Ⅰ)自体にも算定要件があるので、まずは本体の算定要件を満たしているかどうかが前提になります。
本体(診療情報提供料(Ⅰ))との関係
療養情報提供加算は単独の点数ではなく、診療情報提供料(Ⅰ) の注加算です。本体の算定要件(紹介状の交付・月1回の制限など)を満たしたうえで、訪問看護からの情報添付という追加条件を満たすかどうかを確認する流れになります。
施設基準・届出はどうなっていますか
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算に個別の施設基準の届出は定められていません。診療情報提供料(Ⅰ)自体の算定要件を満たしていれば、届出なしで算定候補になり得る整理です。
みらい(新人医療事務)
じゃあ届出のことは考えなくていいんですね!
あおい(元・医療事務)
「届出が不要」という整理ではありますが、届出が不要だからといって要件確認まで不要というわけではありません。添付する情報の中身や紹介のタイミングなど、要件面の確認は必要です。届出の有無に関わらず、要件を満たしているかどうかは個別に確認してください。
添付する「療養に係る情報」とは何ですか
みらい(新人医療事務)
「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」って、具体的にはどんな書類なんですか?
あおい(元・医療事務)
この点については、平成30年度の疑義解釈で次のように示されています。
疑義解釈(平成30年度・医科問137)
質問: 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に添付する、「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」とはどのようなものか。 回答: 訪問看護療養費の訪問看護情報提供療養費3において用いる様式(別紙様式4)で訪問看護ステーションから提供された文書。
疑義解釈(平成30年度・医科問138)
質問: 「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」として、訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付した場合も算定可能か。 回答: 算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」又は「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。
みらい(新人医療事務)
訪問看護報告書をそのまま使うのはNGなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。この疑義解釈は平成30年度のもので、当時は注15として案内されていました(現在は注17)。条文上の内容は同じ趣旨と見られますが、資料の年度が古いため、現時点でも同じ運用かどうかは確認が必要です。実務では、訪問看護ステーション側に「訪問看護情報提供療養費3」の様式(別紙様式4)で情報提供を依頼できているかがポイントになります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、療養情報提供加算そのものの新設・点数・対象範囲について、前回改定(令和6年度)からの変更を示す一次資料は確認できていません。告示上の点数(50点)や算定要件の文言について、今回調べた範囲での差分は見当たりませんでした。
改定差分の確認範囲について
「変更なし」と判断できるのは、当サイトが確認できた一次資料(告示・通知・疑義解釈)の範囲内です。より詳細な経過措置や様式変更などが別途あるかは、厚生労働省の令和8年度改定関連資料(令和8年度診療報酬改定について)や地方厚生局の案内で確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
点数が変わっていなくても、運用が変わっていることもあるんですよね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。今回の療養情報提供加算については確認できた範囲で運用の変更点は見当たりませんが、他の加算では点数が同じでも施設基準や人員配置の要件が変わっているケースもあります。加算ごとに個別の確認が必要です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
自院が算定候補になるか、順番に確認したいです。
あおい(元・医療事務)
次の順番で見ていくと整理しやすいですよ。
自院で確認する順番
- 紹介する患者さんが「在宅で療養を行う患者」に該当するか確認する
- 紹介先が他の保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院のいずれかであるか確認する
- 患者さんの同意を得ているか確認する
- 定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから、療養に係る情報(訪問看護情報提供療養費3の様式に相当する文書)を得ているか確認する
- その情報を診療情報提供書に添付して、文書で紹介を行ったか確認する
- 診療情報提供料(Ⅰ)本体の算定要件(月1回の制限など)も満たしているか確認する

あおい(元・医療事務)
この順番を一つずつ満たしていれば、療養情報提供加算の算定候補として整理しやすくなります。ただし、最終的な判断は自院の記録や届出状況、審査支払機関の判断によります。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
取り漏れやすいポイントってありますか?
取り漏れやすいポイント1: 添付書類の中身
訪問看護報告書をそのまま添付しただけでは算定できないとされています(疑義解釈より)。ケアの具体的な方法や留意点、継続すべき看護など、療養に係る情報が含まれているかを確認する必要があります。
取り漏れやすいポイント2: 紹介先の範囲
紹介先が「他の保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院」であることが前提です。それ以外の施設への紹介の場合、対象外の可能性があるため、紹介先の性質を確認しておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
訪問看護ステーションとの連携がポイントになりそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。院内だけで完結する加算ではなく、訪問看護ステーション側との情報のやり取りが前提になっている点は意識しておくとよいと思います。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
よくある質問をまとめてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい、順番にお答えしますね。
みらい(新人医療事務)
この加算は診療情報提供料(Ⅰ)とは別に単独で算定できますか?
あおい(元・医療事務)
単独では算定できません。診療情報提供料(Ⅰ)(区分番号B009)の注17に定められた加算のため、本体の診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場面が前提になります。
みらい(新人医療事務)
入院中の患者さんを他院に紹介する場合も対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
この加算は「在宅で療養を行う患者」の紹介を前提としているため、入院中の患者さんの紹介については対象外の可能性があります。自院のケースが該当するかは確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要ですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では、この加算そのものに個別の施設基準の届出は定められていません。ただし届出の要否は変更されることもあるため、最新の告示・通知でご確認ください。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)から令和8年度にかけて内容は変わりましたか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できた一次資料の範囲では、療養情報提供加算の新設・点数・対象範囲についての変更は確認されていません(前回改定の令和6年度から令和8年度にかけて)。ただし確認範囲は限られているため、詳細は厚生労働省の一次資料でご確認ください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や訪問看護ステーションとの連携状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。