発熱患者等対応加算
3行でわかる
令和8年度の発熱患者等対応加算。20点。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
(26) 発熱患者等対応加算「注 11」ただし書に規定する発熱患者等対応加算は、
(25)の外来感染対策向上加算を算定している場合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下- 11 -で診療を行った場合に算定する。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
相談支援加算
療養・就労両立支援指導料の「注3」加算で400点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が療養上の指導に同席し相談支援を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。
看護・介護職員連携強化加算
精神科訪問看護・指導料(I012)の注12に規定する加算で、保険医療機関の看護師又は准看護師が登録喀痰吸引等事業者等と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう介護職員等に必要な支援を行った場合に、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
看護師等遠隔診療補助加算
令和8年度の看護師等遠隔診療補助加算。50点。次のいずれにも該当すること。
看護補助体制充実加算(小児入院)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
小児入院医療管理料(区分番号A307)の「注10」に規定する加算で、看護職員の負担軽減・処遇改善のための看護業務補助体制等につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1・2・3算定患者に限る)について、入院日から起算して14日を限度に156点を所定点数に加算する。
真菌培養加算
D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。
眼科医療機関連携強化加算
生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の「注5」加算で、糖尿病を主病とする患者に糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て眼科を標榜する他医療機関への受診に必要な連携を行った場合に、患者1人につき年1回に限り60点を加算する。