診療報酬加算ナビ
令和8年度記事準備中

看護・介護職員連携強化加算

3行でわかる

精神科訪問看護・指導料(I012)の注12に規定する加算で、保険医療機関の看護師又は准看護師が登録喀痰吸引等事業者等と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう介護職員等に必要な支援を行った場合に、月1回に限り250点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。

  • 留意事項

    「注 12」に規定する看護・介護職員連携強化加算については、保険医療機関の看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする患者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第 27 条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護職員等(以下「介護職員等」という。)が実施する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するものである。

  • 注意点

    ア 当該加算は、患者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、(イ)及び(ロ)の対応を行っている場合に算定する。(イ) 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言 (ロ) 介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認。イ 当該加算は、次の場合には算定できない。(イ) 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問 (ロ) 同一の患者に、他の保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて看護・介護職員連携強化加算を算定している場合。ウ 当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護・指導の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。

よくある質問

看護・介護職員連携強化加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

加算令和8年度記事準備中

看護師等遠隔診療補助加算

令和8年度の看護師等遠隔診療補助加算。50点。次のいずれにも該当すること。

点数・基本情報を見る →
入院料加算令和8年度

看護補助体制充実加算(小児入院)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

小児入院医療管理料(区分番号A307)の「注10」に規定する加算で、看護職員の負担軽減・処遇改善のための看護業務補助体制等につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1・2・3算定患者に限る)について、入院日から起算して14日を限度に156点を所定点数に加算する。

病院要届出
検査加算令和8年度記事準備中

真菌培養加算

D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
医学管理令和8年度記事準備中

眼科医療機関連携強化加算

生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の「注5」加算で、糖尿病を主病とする患者に糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て眼科を標榜する他医療機関への受診に必要な連携を行った場合に、患者1人につき年1回に限り60点を加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
麻酔加算令和8年度記事準備中

硬膜外麻酔併施加算

L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(注4)の加算。硬膜外麻酔を併せて行った場合に、頸・胸部750点、腰部400点、仙骨部170点を所定点数に加算する。さらに硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は注5の麻酔管理時間加算を算定する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
手術加算令和8年度記事準備中

磁気ナビゲーション加算

K595経皮的カテーテル心筋焼灼術を磁気ナビゲーション法により行った場合に、磁気ナビゲーション加算として5,000点を所定点数に加算する。磁気ナビゲーション法は心臓マッピングシステムワークステーションを用いて実施した場合に算定できる。

病院点数・基本情報を見る →