みらい(新人医療事務)
あおいさん、「相談支援加算」っていう加算があるって聞いたんですけど、私まだよく分かっていなくて…どんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
相談支援加算は、区分番号B001-9 療養・就労両立支援指導料 の「注3」として設けられている加算です。令和8年度(2026年度)の点数表でも、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が、療養上の指導に同席して相談支援を行った場合に、400点を所定点数に加算する仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
「注3」っていうことは、これだけを単独で算定することはできないんですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。相談支援加算はあくまで療養・就労両立支援指導料に対する上乗せの加算です。ですから、まず主たる指導料(「1 初回」または「2 2回目以降」)を算定していることが前提になります。単独での算定候補にはなりません。
対象になる医療機関・患者は?
みらい(新人医療事務)
うちみたいな診療所でも対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
相談支援加算のもとになる療養・就労両立支援指導料は、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なものを対象としています。入院中の患者は対象外の可能性が高く、外来診療が前提になります。診療所・病院のどちらも対象になり得ますが、施設基準の届出をしているかどうかで算定候補かどうかが変わってきます。
みらい(新人医療事務)
なるほど、外来が前提なんですね。在宅の患者さんはどうですか?
あおい(元・医療事務)
療養・就労両立支援指導料は外来の患者を対象にした指導料なので、在宅医療の枠組みで算定するものではありません。自院がどの診療形態でこの患者と関わっているか、まず整理しておくとよいですね。
点数はいくらですか?
みらい(新人医療事務)
具体的な点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)時点で確認できる点数はこちらです。
| 項目 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| 療養・就労両立支援指導料 1(初回) | 850点 | 月1回限度 |
| 療養・就労両立支援指導料 2(2回目以降) | 500点 | 「1」を算定した月または翌月から起算して6月を限度に月1回 |
| 相談支援加算(注3) | 400点 | 「1」または「2」を算定する機会に、専任職種が同席し相談支援を行った場合に加算 |
みらい(新人医療事務)
相談支援加算だけで400点もらえるわけじゃないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。あくまで本体の指導料に上乗せする加算です。金額の大小より、まず自院がこの指導料を算定できる体制にあるかどうかを確認するのが先ですね。

施設基準・研修要件
みらい(新人医療事務)
施設基準ってどんな内容なんですか?
あおい(元・医療事務)
告示上は「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが条件です。加えて、令和2年度の疑義解釈では、この施設基準の中で求められる研修について質問が出ていて、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する両立支援コーディネーター基礎研修及び応用研修が該当すると回答されています。
みらい(新人医療事務)
コーディネーター研修を受けた人がいないと、算定候補にならないんですか?
あおい(元・医療事務)
断定はできませんが、施設基準を満たしているかどうかを確認する材料の一つにはなります。自院の届出内容と、担当する職種の研修受講状況を照らし合わせて確認する必要があります。
施設基準の確認ポイント
担当職種: 専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれかが配置されているか 研修受講: 両立支援コーディネーター基礎研修・応用研修の受講状況(令和2年度の疑義解釈で例示された内容) 届出状況: 地方厚生局長等への届出が済んでいるか
届出は必要ですか?
みらい(新人医療事務)
届出は必須ですか?
あおい(元・医療事務)
はい。相談支援加算は「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが条文上の前提になっています。届出済みであれば算定候補になりますが、届出をしていない状態で算定することはできません。
算定のタイミング・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
タイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
相談支援加算は、療養・就労両立支援指導料の「1」または「2」を算定する機会に、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が療養上の指導に同席して相談支援を行った場合に算定します。指導料本体を算定していない月に、相談支援加算だけを算定することはできません。
算定のタイミングに関する注意
相談支援加算は、療養・就労両立支援指導料「1」または「2」の算定と同じ機会に、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が同席して相談支援を行った場合に算定する加算です。同席し相談支援を行った事実を診療録等に記録しているかどうかも、自院で確認しておきたいポイントです。併算定できるかどうかも含め、最終的には自院の算定状況・届出内容を公式資料で確認してください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、相談支援加算の点数(400点)や、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が同席して相談支援を行った場合に算定するという要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年7月確認・厚労省一次情報ベース)。
前回→今回の整理
前回(令和6年度)改定: 療養・就労両立支援指導料の「注3」として相談支援加算400点が規定 令和8年度改定: 令和8年度(2026年度)の点数表でも、同じ400点・専任職種の同席要件が維持されている(当サイトで確認できた一次資料の範囲)
みらい(新人医療事務)
変わっていないなら、今まで通りの体制で大丈夫そうですね。
あおい(元・医療事務)
大きな変更が確認されていないというだけで、自院の届出内容が最新の要件と一致しているかは、念のため確認しておくと安心です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
いろいろ確認するポイントが出てきましたが、順番に整理するとどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくと、抜け漏れなく整理しやすいです。
自院で確認する順番
対象患者かを確認する: 入院中の患者以外で、就業の継続に配慮が必要な患者かどうかを確認する 指導料本体を算定できる体制かを確認する: 産業医等への情報提供や勤務情報文書の取り扱いを含め、療養・就労両立支援指導料本体の算定要件を満たしているか確認する 専任職種の配置と研修受講状況を確認する: 看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれかが専任で配置され、必要な研修を受けているか確認する 施設基準の届出状況を確認する: 地方厚生局長等への届出が済んでいるかを確認する 同席・相談支援の記録を確認する: 療養上の指導に同席し相談支援を行った事実を診療録等に記録しているか確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
実際に取り漏れやすいポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか挙げてみますね。
取り漏れやすいポイント
指導料本体の未算定: 相談支援加算だけを単独で算定しようとして、療養・就労両立支援指導料本体が未算定のまま加算しようとしてしまう 同席の記録漏れ: 専任職種が同席し相談支援を行った事実を診療録に記録していない 届出内容と実際の配置のズレ: 施設基準の届出後に担当職種が異動し、実態と届出内容がずれている
みらい(新人医療事務)
意外と見落としそうなポイントが多いですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。相談支援加算は点数の考え方自体はシンプルですが、上乗せ加算という性質上、本体の指導料の要件も含めて確認する必要があります。相談支援加算だけを細かく見る前に、まず本体の 療養・就労両立支援指導料 自体が自院で算定候補になるかどうかを確認しておくと、要件の見落としを防ぎやすくなります。
みらい(新人医療事務)
本体の指導料から順番に見ていくのが安心そうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。療養・就労両立支援指導料は、患者と事業者が共同で作成した勤務情報文書の内容を踏まえて療養上の指導を行うこと、そして産業医等に就労と療養の両立に必要な情報を提供することがセットになっている指導料です。この本体部分が算定候補になっていて、かつ専任職種の同席・相談支援が行われて初めて、相談支援加算も算定候補として整理できます。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
精神保健福祉士が同席した場合でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
条文上は、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれかが専任で同席し相談支援を行った場合に算定するとされています。ただし、実際に算定候補になるかどうかは自院の届出状況や体制によって変わるため、確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
入院患者にも算定できますか?
あおい(元・医療事務)
療養・就労両立支援指導料自体が、入院中の患者以外の患者であって就業の継続に配慮が必要なものを対象としています。入院中の患者は対象外の可能性が高いですが、最終的には自院の状況で確認してください。
みらい(新人医療事務)
研修を受けていない職種が同席したら、算定候補にならないんですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の研修要件については、令和2年度の疑義解釈で両立支援コーディネーター基礎研修・応用研修が例示されています。ただし、これは当時の疑義解釈であり、自院の届出内容がこの基準を満たしているかどうかは、公式資料や届出書類で個別に確認する必要があります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。