連携充実加算
3行でわかる
外来腫瘍化学療法診療料1の注8の加算(月1回150点)。外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)又は(2)を算定した患者に対し、医師又は薬剤師が副作用の発現状況・治療計画等を文書提供した上で必要な指導を行った場合に算定する。届出が必要。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
「注8」に規定する連携充実加算については、外来腫瘍化学療法診療料1を届け出た保険医療機関において、外来腫瘍化学療法診療料1のイの
(1)又は
(2)を算定する日に、次に掲げる全ての業務を実施した場合に月1回に限り算定する。ア 化学療法の経験を有する専任の医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、患者に注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載した治療計画等の治療の進捗に関する文書を患者に交付すること。
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの
(1)又は
(2)を算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
よくある質問
連携充実加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
【令和8年度】連携強化加算とは?算定要件・施設基準を診療所向けにわかりやすく解説
令和8年度の連携強化加算。次のいずれにも該当すること。
連携管理加算
薬剤総合評価調整管理料において、処方内容の調整に当たって別の保険医療機関又は保険薬局に対して照会又は情報提供を行った場合に、連携管理加算として50点を所定点数に加算する。
連続呼気ガス分析加算
トレッドミルによる負荷心肺機能検査等(D211)で連続呼気ガス分析を行った場合に、所定点数に520点を加算する注加算。
遠隔モニタリング加算
ペースメーカー指導管理料(ロ又はハ)の注5の加算。前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合に、260点又は480点に当該期間の月数を乗じた点数を加算する。届出が必要。
遠隔放射線治療計画加算
令和8年度の遠隔放射線治療計画加算。2,000点。放射線治療を行う施設は、次の施設基準を満たしていること。
酸素療法加算
C000往診料「注3」の在宅ターミナルケア加算に係る加算で2,000点。がん患者に対して酸素療法を行っていた場合に所定点数に更に加算する往診料の加算。