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令和8年度記事準備中

院内トリアージ実施体制加算

3行でわかる

地域連携夜間・休日診療料(B001-2-4、200点)の「注2」加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において院内トリアージを実施する体制が整備されている場合に50点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    「注2」に規定する院内トリアージ実施体制加算については、専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師により、時間外、休日又は深夜において救急外来を受診した患者(救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者を除く。)に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている保険医療機関において診療を行った場合に、当該患者について、院内トリアージ実施体制加算の施設基準に定める体制が確保されている時間帯に限り算定する。なお、院内トリアージを行う際には、患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明すること。

よくある質問

院内トリアージ実施体制加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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