みらい(新人医療事務)
先生、レセプトを見ていたら「難抜歯加算」という項目が出てきたんですが、これってどんな時に付く加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
医科点数表のK404「抜歯手術」に定められている加算ですよ。前歯や臼歯を抜くときに、歯根が肥大していたり骨と癒着していたりして、骨を削ったり歯根を分離したりする必要があった場合に、通常の抜歯手術の点数へ230点を上乗せできる、という令和8年度時点の定めです。
みらい(新人医療事務)
「抜くのが難しかったから加算がつく」というイメージでいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
大まかにはそうですが、算定候補になるかどうかは条文の要件に沿って個別に確認する必要があります。どの歯を抜いたか、どんな処置を伴ったかで対象になるかどうかが変わってくるので、まずはその範囲を一緒に見ていきましょう。
対象になる抜歯手術の範囲(前歯・臼歯のみ)
みらい(新人医療事務)
「前歯や臼歯を抜く時」とのことでしたが、抜歯なら何でも対象になるわけではないんですか?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。K404抜歯手術は1乳歯・2前歯・3臼歯・4埋伏歯の4区分に分かれていて、難抜歯加算の対象になるのは2の前歯又は3の臼歯だけです。告示の注1には、はっきりとこう書かれています。
条文の記載(K404注1)
「2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する」と定められています。対象は前歯(区分2)又は臼歯(区分3)に限られ、かつ骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限られます。
みらい(新人医療事務)
乳歯や埋伏歯を抜いた場合は、難抜歯加算の対象外ということですか?
あおい(元・医療事務)
条文の注1が2又は3と明記している以上、1の乳歯・4の埋伏歯はこの難抜歯加算の対象には含まれていないと読めます。ただし4の埋伏歯には、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合に230点を加算するという、難抜歯加算とは別の定め(注3)が別途あります。同じ230点という数字ですが、条文上は別の加算として整理されているので、混同しないよう確認しておきたいところです。
みらい(新人医療事務)
数字が同じだとどうしても混同しそうです。乳歯には本当に例外はないんですか?
あおい(元・医療事務)
実はここが一番見落とされやすいポイントで、疑義解釈で乳歯についての考え方が示されています。次のセクションで詳しく見てみましょう。
点数の整理
みらい(新人医療事務)
抜歯手術そのものの点数と、難抜歯加算の点数を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
K404抜歯手術(1歯につき)の点数と、難抜歯加算の関係を表にまとめました。
| 区分 | 内容 | 所定点数(令和8年度) | 難抜歯加算の対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乳歯 | 130点 | 対象外(注1の対象は2・3のみ) |
| 2 | 前歯 | 160点 | 対象(+230点) |
| 3 | 臼歯 | 270点 | 対象(+230点) |
| 4 | 埋伏歯 | 1,080点 | 対象外(別の230点加算が注3にあり) |

みらい(新人医療事務)
前歯や臼歯を抜いて、骨の開さくや歯根分離術をした場合は、160点や270点に230点を足した点数が算定候補になるということですね。
あおい(元・医療事務)
はい、条文の要件に当てはまっていることが前提になりますが、そう整理できます。あわせて、抜歯と同時に行った歯槽骨の整形などの費用については、注4に「抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる」と定められていて、別立てでは算定できない点も確認しておきたいところです。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するには、施設基準の届出とか必要なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では、難抜歯加算そのものに施設基準の届出は求められていない加算として扱っています。人員配置や設備要件のような施設基準ではなく、個々の抜歯手術の実施内容に応じて算定候補になるかどうかが決まるタイプの加算です。
みらい(新人医療事務)
届出が要らないなら、確認することはあまりないんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
いえ、届出がない分、レセプトへの記載内容と、実施した処置の中身そのものの確認がより重要になります。次のセクションで見ていきましょう。なお、告示は改正されることがあるため、実際に算定する前には最新の告示・通知で施設基準の要否をご自身でも確認しておくと安心です。
レセプト記載と算定タイミングの注意
みらい(新人医療事務)
レセプトを書くときに、何か気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
疑義解釈で、レセプトの記載方法がはっきり示されています。
レセプト記載の考え方(疑義解釈・平成28年度)
乳歯に対する難抜歯加算の可否を尋ねた問いへの回答の中で、「算定に当たっては、診療報酬明細書の『処置・手術』欄の『その他』欄に『難抜歯加算』と記載し、点数及び回数を記載する」とされています。加算名・点数・回数の3点をその他欄に記載する運用が示されています。
みらい(新人医療事務)
抜歯している途中で中止してしまった場合はどうなるんですか?途中でやめたら加算はつかないんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
そのケースも疑義解釈で扱われています。
抜歯を中止した場合の考え方(疑義解釈・平成28年度)
「難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数及び難抜歯加算を算定する取扱いであるが、後日行った抜歯については、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えない」とされています。ただし「当初から、複数日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できない」とも明記されているため、計画的な分割処置には当たらないかの確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
「途中で中止したから算定できない」と思い込むのは早計なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。実態としてやむを得ず中止したのか、最初から複数日に分けるつもりだったのかで扱いが変わってくるので、カルテの記録と合わせて確認しておく必要があります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定から、難抜歯加算の内容って何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料(告示・疑義解釈)の範囲では、難抜歯加算の点数(230点)や対象区分(前歯・臼歯)、算定要件について、前回改定からの変更点は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。
みらい(新人医療事務)
変わっていないなら、これまでの理解のままで大丈夫そうですね。
あおい(元・医療事務)
一次資料の範囲で変更が見当たらないというだけですので、今後の告示改正や新しい疑義解釈が出ていないかは、実際に算定する時点でも改めて確認しておくと安心です。
前回→今回の時系列(一次資料の範囲)
前回改定時点でもK404抜歯手術の区分2(前歯)・区分3(臼歯)に難抜歯加算230点を加算する定めがあったと考えられ、令和8年度時点の告示でも同じ内容が確認できます。当サイトの一次資料の範囲では、点数・対象区分の変更は確認されていません。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にレセプトを書く前に、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のような順番で確認していくと整理しやすいと思います。
自院で確認する順番
- 抜歯した歯がK404の区分2(前歯)又は区分3(臼歯)に当たるかを確認する
- 歯根肥大、骨の癒着歯等に対して骨の開さく又は歯根分離術を実際に行ったかをカルテで確認する
- 診療報酬明細書の「処置・手術」欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と点数・回数を記載する
- 抜歯を中止した場合は、やむを得ない中止だったか計画的な分割処置だったかを確認する
みらい(新人医療事務)
この順番で見ていけば、判断に迷いにくそうです。
あおい(元・医療事務)
はい。特に1番目の「どの区分の抜歯か」を最初に確認する習慣をつけておくと、乳歯や埋伏歯を誤って難抜歯加算の対象に含めてしまうミスを防ぎやすくなります。

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でよくある見落としのパターンって、どんなものがありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか代表的なものを挙げてみますね。
見落とされやすいポイント
区分の取り違え: 埋伏歯(区分4)の抜歯で骨の開さくを行った場合でも、それは難抜歯加算(注1)の対象ではなく、注3の別の230点加算にあたる可能性がある点は要確認です。
乳歯の例外: 乳歯(区分1)は原則対象外ですが、疑義解釈では乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯冠を包み込んでいて歯根分離を行った場合等、限られた条件下では算定候補になり得るとされています。
記載欄の見落とし: 難抜歯加算そのものは算定できる状態でも、診療報酬明細書の「その他」欄への加算名・点数・回数の記載が漏れていると、確認が滞る原因になります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よく聞かれそうな質問をいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
どうぞ。
みらい(新人医療事務)
乳歯を抜いた場合でも、難抜歯加算は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
原則として難抜歯加算の対象はK404の区分2(前歯)又は区分3(臼歯)とされています。ただし疑義解釈では、乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯冠を包み込んでおり抜歯のために歯根分離が必要だった場合や、骨癒着が著しく骨の開削又は歯根分離術が必要と認められる場合に限り、算定して差し支えないとされています。この平成28年度の疑義解釈がその後改廃されていないかも含め、個別に確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
埋伏歯を抜歯する時に難易度が高かった場合は、難抜歯加算がつくんですか?
あおい(元・医療事務)
条文の注1が対象としているのは区分2・3であり、埋伏歯(区分4)は難抜歯加算そのものの対象には含まれていません。ただし埋伏歯には、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合に230点を加算するという、注3の別の定めがあります。どちらの加算にあたるかは、抜いた歯の区分と条件で確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
抜歯を途中で中止した場合、難抜歯加算は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数と合わせて難抜歯加算も算定する取扱いとされています。ただし最初から複数日に分けて計画的に抜歯を行う予定だった場合は算定できないとされているため、中止に至った経緯の確認が必要です。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。抜いた歯の区分や実施した処置の内容を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。