みらい(新人医療事務)
先輩、人工腎臓のレセプトを見ていたら「障害者等加算」っていう項目がありました。うちの透析患者さんにもつけられるものですか?
あおい(元・医療事務)
いい質問ですね。障害者等加算は、J038人工腎臓の注3に規定されている加算です。「著しく人工腎臓が困難な障害者等」に対して人工腎臓を行った場合に、1日につき140点を加算できる算定候補になります。令和8年度(2026年度)の点数表でもこの取り扱いが続いています。
みらい(新人医療事務)
「著しく人工腎臓が困難」っていうのは、どういう患者さんのことなんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の留意事項通知では、対象となる状態がア〜ツまで細かく列挙されています。まずは全体像から確認していきましょう。
障害者等加算とはどんな加算か
みらい(新人医療事務)
そもそも障害者等加算って、透析施設ならどこでも算定できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
対象となるのは、J038人工腎臓を算定している保険医療機関です。人工腎臓(血液透析・血液濾過・血液透析濾過を含む)を実施している診療所・病院であれば、入院・外来を問わず算定候補になり得ます。当サイトが収録している一次資料の該当条文はこちらです。
根拠となる条文(点数表)
厚生労働省の点数表: 「著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。」と定められています。これがこの加算の一次根拠です。
みらい(新人医療事務)
なるほど、条件は「人工腎臓を行っていること」と「対象患者の状態に該当すること」の2つなんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。次に、その「対象患者の状態」が何を指すのか、具体的に見ていきましょう。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
うちのクリニックは外来透析だけなんですが、それでも対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
はい。この加算は入院・外来のどちらの人工腎臓にも規定されており、診療所・病院のいずれでも算定候補になります。ただし在宅の人工腎臓(自己腹膜灌流や在宅血液透析の指導管理料)そのものには、この注3は付きません。あくまでJ038人工腎臓を算定した日について判断する加算です。
みらい(新人医療事務)
対象患者の状態というのは、具体的にどんな内容ですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知には「次に掲げる状態の患者であって著しく人工腎臓が困難なものについて算定する」とあり、ア〜ツまで18項目が挙げられています。大きく分けると次のようなイメージです。
| グループ | 一次資料での主な該当項目(一部要約) |
|---|---|
| 身体・精神の障害系 | 障害者基本法に定める障害者(腎不全以外に身体障害者手帳相当の障害がある者)/精神保健福祉法の規定により医療を受ける者 |
| 難病・糖尿病合併 | 指定難病または特定疾患治療研究事業対象疾患に罹患し介護を要する者/透析中に頻回の検査・処置を要するインスリン注射を行っている糖尿病患者 |
| 高齢・認知・身体機能 | 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者/認知症患者/常時低血圧症(収縮期血圧90mmHg以下)の者/透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者 |
| 重症合併症(多くは入院中) | 出血性消化器病変を有する者/骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者/重症感染症・末期癌に合併して入院中の患者/腹水・胸水が貯留している入院患者/うっ血性心不全(NYHA III度以上)/人工呼吸を実施中の患者/結核菌を排菌中の患者 |
| 妊婦・小児等 | 妊婦(妊娠中期以降)/12歳未満の小児 |

みらい(新人医療事務)
結構いろいろなパターンがあるんですね。うちの患者さんが当てはまるかどうかは、この一覧を見るだけで判断していいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
目安としては使えますが、最終的には一次資料の項目名と患者さんの状態を1対1で照合する必要があります。表は要約なので、実際の算定判断では公式の留意事項通知の原文を必ず確認してください。
点数・コード
みらい(新人医療事務)
点数のところもテーブルで整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。令和8年度時点の点数はこちらです。
| 項目 | 点数 | 算定単位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 障害者等加算(J038人工腎臓 注3) | 140点 | 1日につき | 令和8年度(2026年度) |
みらい(新人医療事務)
マスターコードのようなものは分かりますか?
あおい(元・医療事務)
個別の診療行為コード(マスターコード)については、当サイトの確認範囲だけでは断定できません。実際の請求では、レセプトコンピュータや医科診療行為マスターで最新のコードを必ず確認してください。
点数は所定点数への加算です
障害者等加算140点は、J038人工腎臓の所定点数(「1」〜「4」の区分に応じた点数)に上乗せする加算です。人工腎臓そのものの点数と別に単独で算定できるものではありません。
施設基準・届出の考え方
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要なんですか?導入期加算だと届出が必要でしたよね。
あおい(元・医療事務)
いいところに気づきましたね。当サイトが確認した留意事項通知の範囲では、注2の導入期加算は「地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合」という届出を前提にした文言がありますが、注3の障害者等加算にはそうした届出を求める記載が見当たりません。
みらい(新人医療事務)
つまり届出なしでも算定候補になるということですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の文言上はそう読めますが、断定はできません。届出の要否は制度の解釈や運用によって変わる可能性があるため、「届出は不要とされている可能性がありますが、最終的には自院の状況で確認が必要です」という理解にとどめておくのが安全です。判断に迷う場合は、後述の加算チェッカーや審査支払機関への確認をおすすめします。
算定タイミング・回数制限・注意点
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。まず、障害者等加算は「1日につき」の加算なので、人工腎臓を実施したその日について、対象患者の状態に該当するかを都度確認する形になります。
他の注加算との関係は個別に確認
J038人工腎臓には、注1(時間外・休日加算)、注2(導入期加算)、注10(下肢末梢動脈疾患指導管理加算)など複数の加算が規定されています。当サイトが確認した一次資料の範囲では、注3(障害者等加算)と他の注加算との併算定を明示的に禁止する条文は見当たりませんが、それぞれの注加算の算定要件を満たすかどうかは別個に判断が必要です。個別の組み合わせについては、自院のレセプトコンピュータの設定や審査支払機関への確認を推奨します。
みらい(新人医療事務)
記録として残しておくべきことはありますか?
あおい(元・医療事務)
対象患者の状態に該当する根拠は、診療録等に記載しておくことが望ましいです。具体的にどの項目(ア〜ツのどれ)に該当するのかが分かるようにしておくと、後から確認や審査対応がしやすくなります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した一次資料(令和8年3月5日 保医発0305第6号 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について、および令和8年度医科点数表)の範囲では、障害者等加算の点数(140点)および対象患者の状態要件(ア〜ツの列挙内容)について、前回改定からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。
前回→今回の時系列
令和6年度(2024年度)改定時点: 障害者等加算はJ038人工腎臓の注3として140点。令和8年度(2026年度)改定時点: 当サイトが確認した一次資料の範囲で、点数・対象患者要件ともに大きな変更は確認されていません。ただし条文全体(他の注加算を含む)は改定のたびに見直されるため、正確な最新情報は必ず公式資料でご確認ください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの患者さんで算定候補になるか確認したいときは、どんな順番で見ればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のステップで確認するのがおすすめです。
自院で確認する順番
- 対象の患者さんが、その日にJ038人工腎臓(血液透析・血液濾過・血液透析濾過のいずれか)を算定しているかを確認する
- 患者さんの状態が、留意事項通知に列挙された状態(障害者基本法上の障害者、指定難病、認知症、重症合併症で入院中、妊婦、12歳未満の小児など)のいずれかに該当するかを確認する
- 該当する場合、どの項目に当てはまるのかを診療録等に記載・整理する
- 施設基準の届出については、注3自体には明示的な届出要件が見当たらないことを踏まえつつ、自院の運用・レセプトコンピュータの設定を確認する
- 上記が整理できたら、障害者等加算140点を算定候補としてレセプトに反映する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でありがちな取り漏れって、どんなパターンがありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか挙げてみます。
取り漏れが起きやすいポイント
認知症患者の見落とし: 認知症患者も対象状態の一つに含まれていますが、透析そのものの管理に意識が向き、加算の対象状態として認識されていないケースがあります。 入院患者の重症合併症: 重症感染症や末期癌に合併して入院中の患者、腹水・胸水が貯留している入院患者なども対象になり得ますが、入院診療録と透析記録が別管理になっていると見落とされやすいです。 妊婦・小児の透析: 件数自体が少ないため、該当時に加算の存在自体を忘れがちです。
みらい(新人医療事務)
逆に、対象外の可能性があるのはどんなケースですか?
あおい(元・医療事務)
例えば、腎不全以外に身体障害を持たず単に腎不全のみで身体障害者手帳を持っている場合は、条文上「腎不全以外には身体障害者手帳を交付される程度の障害を有さない者であって、腎不全により身体障害者手帳を交付されているものを除く」とされているため、対象外の可能性があります。このように条文には除外規定も含まれているため、該当性の判断は一次資料の原文と診療録を突き合わせて確認する必要があります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問してもいいですか?
あおい(元・医療事務)
どうぞ。
みらい(新人医療事務)
障害者等加算は、人工腎臓の点数区分(1〜4)によって取り扱いが変わりますか?
あおい(元・医療事務)
条文上、注3は人工腎臓の所定点数への加算として規定されており、区分「1」〜「4」のいずれであっても、対象患者の状態要件を満たせば算定候補になります。ただし、実際の運用や他の注加算との組み合わせは個別に確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
対象患者の状態は誰が判断するんですか?
あおい(元・医療事務)
診療を担当する医師が患者さんの状態を確認し、該当する状態区分を診療録等に記録する形が基本になります。当サイトの確認範囲を超える個別の医学的判断については、担当医師の判断と自院の運用にゆだねられます。
みらい(新人医療事務)
この加算が対象外になるケースもありますか?
あおい(元・医療事務)
はい。対象患者の状態要件に該当しない場合や、そもそもJ038人工腎臓を算定していない場合は、対象外の可能性があります。判断に迷う場合は自院の届出状況や患者記録を踏まえて個別に確認してください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
公式資料の根拠
みらい(新人医療事務)
今日の話の根拠になった資料も教えてください。
あおい(元・医療事務)
主に次の公式資料を参照しています。留意事項通知のPDFは公開後にURLが変更されており、現在は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」ページを代替の確認先としています。
| 資料 | リンク |
|---|---|
| 厚生労働省「J038 人工腎臓(1日につき)」(令和8年度医科点数表) | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf |
| 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(留意事項通知の代替確認先) | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html |
みらい(新人医療事務)
関連する加算のページもあれば知りたいです。
あおい(元・医療事務)
同じJ038人工腎臓に規定される加算として、次の2つの公開済みページも参考になります。
| 関連加算 | リンク |
|---|---|
| 人工腎臓の時間外・休日加算(J038注1) | /addition/n140007910 |
| 透析液水質確保加算(J038加算) | /addition/n140058970 |
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。