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令和8年度最終更新 2026-07-18T18:09:07+00:00出典あり

夜間緊急体制確保加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

A108有床診療所入院基本料の「注4」に規定する加算。夜間の緊急体制確保につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

夜間緊急体制確保加算っていう名前を初めて見たんですけど、これってどんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

有床診療所(ベッドのある診療所)向けの入院料加算のひとつですよ。区分番号A108「有床診療所入院基本料」の注4に規定されていて、夜間の緊急体制を確保していることが施設基準で確認できた場合に、入院患者について1日につき加算できる仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

「夜間の緊急体制」というと、当直の先生がいるかどうか、みたいなイメージですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。ただ「常に医師が院内に泊まっている」ことだけが条件ではありません。院内に医師を配置するパターンと、近隣の医療機関と連携して体制を確保するパターンの2通りが厚生労働省の留意事項通知に示されています。詳しくは施設基準のセクションで確認していきましょう。

夜間緊急体制確保加算の概要(令和8年度)

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

まず、どんな医療機関のどんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象は「有床診療所入院基本料」(区分番号A108)を算定する診療所で、かつ療養病床に係るものは除かれます。つまり一般病床としての有床診療所が対象で、A109「有床診療所療養病床入院基本料」の患者は対象になりません。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、有床診療所の中でも一般病床の入院患者さんに限られるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。そのうえで、夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者、というのが対象患者の定義になります。届出をしている診療所の入院患者全員が対象になる形ですね。

対象範囲の確認ポイント

療養病床のみの有床診療所(A109を算定する病床)は、この加算の対象になりません。自院がA108とA109のどちらを算定しているか、病床の区分を先に確認してください。

点数・コード(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はどのくらいなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

1日につき15点です。入院基本料の加算という位置づけなので、算定できる日ごとに所定点数に加算する形になります。

項目内容年度
加算名夜間緊急体制確保加算令和8年度
点数15点(1日につき)令和8年度
区分番号A108有床診療所入院基本料 注4令和8年度
施設基準・届出必要(地方厚生局長等)令和8年度
みらい

みらい新人医療事務

15点というと、150円ぶんですよね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね(1点10円換算)。入院日数分が積み上がっていく加算なので、対象患者の入院日数が多いほど合計は大きくなります。ただし金額そのものより、まずは施設基準を満たしているかどうかの確認が先決です。

施設基準

みらい

みらい新人医療事務

施設基準って、具体的にはどんな体制が求められるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の留意事項通知(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について)には、次のように書かれています。「夜間に医師を配置している、又は近隣の保険医療機関が連携して入院患者の急変に備えて夜間の緊急診療体制を確保した場合について、その体制を入院患者に対して文書で説明し、夜間に緊急対応できる医師名を院内に掲示している場合に、加算を算定することができる」という内容です。

みらい

みらい新人医療事務

つまり①夜間に医師を院内配置するか、②近隣の医療機関と連携して緊急診療体制を確保するか、のどちらかでいいということですか?

あおい

あおい元・医療事務

一次資料の文言上はその2通りが示されています。ただし、それだけでなく「その体制を入院患者に文書で説明していること」と「夜間に緊急対応できる医師名を院内に掲示していること」も併せて求められている点に注意してください。体制があるだけでなく、患者への説明と掲示までがセットになっている施設基準です。

見落としやすいポイント

夜間の体制: 医師の院内配置、または近隣医療機関との連携のいずれか 患者への説明: 体制の内容を文書で説明していること 院内掲示: 夜間に緊急対応できる医師名を掲示していること

みらい

みらい新人医療事務

3つとも揃っていないとダメなんですね。うちは体制はあるけど、掲示までは確認できていないかもしれません…。

あおい

あおい元・医療事務

施設基準を満たしているかどうかは、体制・説明文書・掲示のすべてを自院で確認する必要があります。当サイトが確認できた一次資料の範囲での整理なので、最終的には届出内容と実際の運用が一致しているかを自院で確認してください。

届出

みらい

みらい新人医療事務

届出はどうやって出すんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」という通知に、有床診療所入院基本料の夜間緊急体制確保加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式12の4)の様式が示されています。医師の保険医登録番号・医療機関名・氏名・担当する曜日と時間帯を記載する形式です。

みらい

みらい新人医療事務

他の医療機関と連携している場合はどう書くんですか?

あおい

あおい元・医療事務

記載上の注意によると、当該診療所の医師の場合は氏名を、他の医療機関と連携して実施する場合は医療機関名を記入する、とされています。また、有床診療所入院基本料の届出書の写しと、入院患者への説明のための文書の例も添付することが求められています。

届出書類の準備

様式12の4だけでなく、①有床診療所入院基本料の届出書の写し、②入院患者への説明文書の例、の添付が必要です。担当医師の曜日・時間帯までを一覧化した表を作成しておくとスムーズです。

算定タイミング・注意点

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングで気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

この加算は「1日につき」の加算なので、施設基準に適合し届出済みの状態で、対象患者が入院している日ごとに算定を検討する形になります。届出前の日にさかのぼって算定することはできない点、そして療養病床の患者には算定できない点は、特に確認しておきたいところです。

みらい

みらい新人医療事務

届出さえ出せば自動的に算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

届出はあくまで施設基準を満たしていることの手続きです。実際の運用(夜間の体制・文書説明・院内掲示)が届出内容と食い違っていないかは、日々の運用の中で確認し続ける必要があります。断定はできませんが、体制・説明・掲示の3点がそろって初めて算定候補になる、という理解でいてください。

自院で確認する順番(令和8年度)

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前の改定と比べて、この加算は何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの夜間緊急体制確保加算に関する変更点は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。点数・施設基準の記載内容ともに、令和8年度の告示・留意事項通知に基づく内容を本稿ではご案内しています。

みらい

みらい新人医療事務

「確認されていない」というのは、変わっていないと言い切れるわけではないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。当サイトが参照できる一次資料の範囲内での確認結果、という意味です。改定年度をまたいだ詳細な比較が必要な場合は、厚生労働省が公表している個別改定項目の資料も併せて確認することをおすすめします。

自院チェックリスト

みらい

みらい新人医療事務

最後に、自院で確認すべき順番を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、次の順番で確認するとわかりやすいです。

自院で確認する順番

  1. 自院がA108有床診療所入院基本料を算定しているか(A109療養病床のみは対象外)
  2. 夜間に医師を院内配置しているか、または近隣の保険医療機関と連携した緊急診療体制があるか
  3. その体制について入院患者へ文書で説明しているか
  4. 夜間に緊急対応できる医師名を院内に掲示しているか
  5. 様式12の4など必要書類をそろえて地方厚生局長等に届出済みか
みらい

みらい新人医療事務

この順番で確認していけば、自院が算定候補かどうかのイメージがつかめそうです。

よくある取り漏れ

あおい

あおい元・医療事務

実務でよく見落とされがちなポイントをまとめておきますね。

よくある取り漏れ

院内掲示の更新漏れ: 担当医師が交代しても、院内掲示の医師名を更新し忘れているケースがあります 療養病床との混同: A109療養病床入院基本料の患者にまで誤って算定してしまうケース 連携先の記載不足: 近隣医療機関と連携している場合、届出書に医療機関名の記載が抜けているケース

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後にいくつか質問してもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです。

みらい

みらい新人医療事務

夜間に医師が必ず院内に泊まっていないと算定できませんか?

あおい

あおい元・医療事務

一次資料の文言では、夜間の医師配置のほか、近隣の保険医療機関との連携による夜間の緊急診療体制確保でも要件を満たすとされています。どちらの体制を取るかは自院の状況によって確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

有床診療所以外の医療機関でも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

この加算はA108有床診療所入院基本料の注4に規定されたものなので、有床診療所以外(病院や無床診療所)では対象になりません。

みらい

みらい新人医療事務

令和6年度から変わった点はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和6年度(2024年度)からの変更点について、当サイトが確認できた一次資料の範囲では特定の変更は確認されていません。最新の詳細は厚生労働省の公表資料でご確認ください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や夜間の体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。あわせて、この加算のベースになっている 有床診療所入院基本料 の記事もご覧いただくと、加算全体の位置づけがつかみやすいと思います。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

  • 対象医療機関

    区分番号A108有床診療所入院基本料(1日につき)の「注4」に規定する加算であり、有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者が対象。

  • 注意点

    有床診療所入院基本料に係る入院患者についての加算であり、別に厚生労働大臣が定める施設基準への適合及び地方厚生局長等への届出が要件となる。

よくある質問

夜間に医師が必ず院内に泊まっていないと算定できませんか?

一次資料の文言では、夜間の医師配置のほか、近隣の保険医療機関との連携による夜間の緊急診療体制確保でも要件を満たすとされています。どちらの体制を取るかは自院の状況によって確認が必要です。

有床診療所以外の医療機関でも算定できますか?

この加算はA108有床診療所入院基本料の注4に規定されたものなので、有床診療所以外(病院や無床診療所)では対象になりません。

令和6年度から変わった点はありますか?

令和6年度(2024年度)からの変更点について、当サイトが確認できた一次資料の範囲では特定の変更は確認されていません。最新の詳細は厚生労働省の公表資料でご確認ください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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