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令和8年度記事準備中

夜間看護加算

3行でわかる

療養病棟入院基本料(A101)の注12に規定する加算で、施設基準に適合するものとして届け出た病棟の入院患者について、夜間看護加算として1日につき50点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護加算として、1日につき50点を所定点数に加算する。この場合において、注13に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。

  • 対象医療機関

    区分番号A101 療養病棟入院基本料を算定する病棟(病院の療養病棟)の入院患者が対象である。

  • 施設基準

    11 療養病棟入院基本料の注 12 に規定する夜間看護加算の施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 16 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であることとする。

    (2) 夜間看護加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占めるADL区分3の患者の割合が5割以上であること。

  • 注意点

    届出に関する事項:療養病棟入院基本料の注 12 に規定する夜間看護加算及び注 13 に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算並びに障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算及び注 10 に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算を届け出る場合は、別添7の様式9、様式 13 の3及び様式 18 の3を用い、当該加算に係る看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について届け出ること。

よくある質問

夜間看護加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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