特定薬剤治療環境特別加算
3行でわかる
A220-3特定薬剤治療環境特別加算。カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む)を投与する目的で個室に入院させた場合に、1日につき300点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要で、有床診療所でも算定できる。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定薬剤治療環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む。)を投与する目的で個室に入院させた場合に、特定薬剤治療環境特別加算として、所定点数に加算する。
- 算定要件
特定薬剤治療環境特別加算の対象となる者は、カルタヘナ法に基づく管理が必要なものとして薬事承認を得ている薬剤を使用する目的で、個室に入院した者である。なお、個室管理を必要とする薬剤について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該加算を算定する場合、当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが、患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。
- 対象医療機関
当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。…レ 特定薬剤治療環境特別加算
よくある質問
特定薬剤治療環境特別加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
特殊染色加算
N000病理組織標本作製において特殊染色を併せて行った場合に、特殊染色加算として1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する加算。「1」組織切片によるものの場合は1臓器、「2」セルブロック法によるものの場合は1部位につき加算する。
狭帯域光強調加算
K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の加算。狭帯域光による観察を行った場合に、狭帯域光強調加算として200点を所定点数に加算する。上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
生物学的製剤注射加算
注射の通則3に基づく加算で、生物学的製剤注射を行った場合に15点を加算する。トキソイド、ワクチン及び抗毒素が算定対象薬であり、注射の方法にかかわらず算定できる。
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算
E100シンチグラム(画像を伴うもの)に係る加算で、甲状腺シンチグラム検査に当たって甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合に100点を所定点数に加算する。E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影でも同様に算定できる。
画像誘導密封小線源治療加算
M004密封小線源治療の注8加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)を行った場合に一連につき1,200点を加算する。
画像誘導放射線治療加算
M001体外照射において、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合に、体表面の位置情報によるものとして患者1人1日につき1回に限り150点を所定点数に加算する。