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令和8年度記事準備中

持続洗浄加算

3行でわかる

局所陰圧閉鎖処置(入院)について、初回の貼付に限り持続洗浄を併せて実施した場合の加算(J003注2、500点)。局所感染を伴う難治性創傷(骨髄炎又は骨膜炎を除く)に対して持続洗浄を併せて実施した場合に算定する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、500点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    「注2」の持続洗浄加算については、局所感染を伴う難治性創傷(局所感染が存在するが、その拡大がなく、沈静化すると考えられる創傷及び汚染創に限り、骨髄炎又は骨膜炎を除く。)に対して、持続洗浄を併せて実施した場合に算定する。持続洗浄加算を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

よくある質問

持続洗浄加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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