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処置加算令和8年度

耳鼻咽喉科乳幼児処置加算、自院は算定候補?【令和8年度】

耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関で、耳鼻咽喉科を担当する医師が6歳未満の乳幼児に対しJ095からJ115-2までの処置を行った場合の加算(処置通則7、1日につき60点)。J113の注の乳幼児加算とは併算定不可。

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下肢末梢動脈疾患指導管理加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】

人工腎臓(J038)の注10に規定する加算。当該保険医療機関で慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、ガイドライン等に基づくリスク評価等を行った場合に算定できる。

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頸部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】

腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)として170点を算定する。固定帯を給付する都度算定する処置医療機器等加算。

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胸部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】

腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。胸部固定帯は肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は手術の所定点数に含まれ別途算定できない。

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顕微鏡下処置加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】

J087前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)の注加算。顕微鏡下に行った場合に180点を所定点数に加算する。

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離脱試験加算、算定候補になる条件とは【令和8年度】

J045人工呼吸の注4加算で1日につき60点。注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合に更に加算する。

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静脈圧迫処置初回加算は算定候補?届出・研修要件【令和8年度】

静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの・200点)について、初回の処置を行った場合の加算(J001-10注2、初回に限り150点)。本処置は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定する。

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人工腎臓の障害者等加算、算定候補は?【令和8年度】

J038人工腎臓の注3加算。著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合に1日につき140点を加算する。

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間歇的経管栄養法加算、算定候補になる場面は?【令和8年度】

鼻腔栄養(J120、1日につき60点)の注加算で、1日につき60点。間歇的経管栄養法によって行った場合に所定点数に加算する。

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透析液水質確保加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行った場合に所定点数に10点を加算する。慢性維持透析等の人工腎臓を実施する際の透析液水質確保に対する加算。

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親水性カテーテル加算、自院は算定候補?【令和8年度】

間歇的導尿(J065、1日につき150点)の注加算で70点。在宅自己導尿を予定している入院中の患者に間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に算定する。

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覚醒試験加算は算定候補になる?条件を確認【令和8年度】

J045人工呼吸の注3加算で1日につき100点。気管挿管が行われている患者に対して意識状態に係る評価を行った場合に、治療開始日から起算して14日を限度として加算する。

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腹臥位療法加算は算定候補?J045人工呼吸との関係を確認【令和8年度】

J045人工呼吸の注5加算で1回につき900点。別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間以上の腹臥位療法を行った場合に加算する。

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人工腎臓の時間外・休日加算、算定候補になる条件は【令和8年度】

J038人工腎臓の注1加算。入院中の患者以外の患者に対し午後5時以降に開始等した場合又は休日に行った場合に380点を所定点数に加算する。

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持続洗浄加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】

局所陰圧閉鎖処置(入院)について、初回の貼付に限り持続洗浄を併せて実施した場合の加算(J003注2、500点)。局所感染を伴う難治性創傷(骨髄炎又は骨膜炎を除く)に対して持続洗浄を併せて実施した場合に算定する。

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慢性維持透析濾過加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合に所定点数に50点を加算する。J038の「1」から「3」までの慢性維持透析を行った場合に算定する加算。

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局所陰圧閉鎖処置(入院)の初回加算、算定候補は?【令和8年度】

J003局所陰圧閉鎖処置(入院)の注1加算。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点等を初回加算として所定点数に加算する。

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一酸化窒素ガス加算、自院は算定候補?【令和8年度】

区分番号J045-2一酸化窒素吸入療法(1日につき)の加算で、吸入時間が1時間までの場合900点を所定点数に加算し、1時間を超える場合は1時間又はその端数を増すごとに900点を加算する。新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全や心臓手術・先天性横隔膜ヘルニアの周術期の肺高血圧改善を目的とする処置に対する加算。

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ストーマ合併症加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】

J043-3ストーマ処置の注4加算で65点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合に算定する。

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酸素加算(J201)は算定候補?計算方法を確認【令和8年度】

処置(J024からJ028まで及びJ045)に当たって酸素を使用した場合に、その価格を10円で除して得た点数(窒素使用時はその価格を10円で除して得た点数を合算)を加算する。

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腰部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】

腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。「固定帯」とは簡易なコルセット状のものをいう。

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