救急支援精神病棟初期加算
3行でわかる
A103精神病棟入院基本料の注5に規定する加算で、当該病棟に入院する患者が入院に当たって精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合に、入院した日から起算して14日を限度として1日につき100点を加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番号A238-7に掲げる精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して14日を限度として、救急支援精神病棟初期加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注5」の救急支援精神病棟初期加算は、当該病棟に入院する患者が、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して14日を限度として加算する。
- 対象医療機関
区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料を算定する病棟(病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟)に入院している患者について算定する。
- 注意点
小児入院医療管理料5において、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合に「A103」の精神病棟入院基本料の例により算定する場合は、「注5」に規定する救急支援精神病棟初期加算は算定することができない。
よくある質問
救急支援精神病棟初期加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
救急時医療情報取得加算
救急外来医学管理料の「注5」加算で月1回50点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、意識障害の患者に対し救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に算定する(施設基準届出が必要)。
早期リハビリテーション加算
令和8年度の早期リハビリテーション加算。25点〜60点(10区分)。「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における心大血管疾患に対する入院後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。
早期加算
I008-2精神科ショート・ケアにおいて、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合に、早期加算として20点を所定点数に加算する。区分ヒントは放射線治療(M)であったが、DBの点数(20点)に一致する本体は精神科ショート・ケアの早期加算であり、こちらを採用した。
早期栄養介入管理加算
特定集中治療室管理料等の集中治療室への入室後、早期に管理栄養士が医師・看護師・薬剤師等と連携して栄養管理を行った場合に、入室した日から起算して7日を限度として250点(早期から経腸栄養を開始した場合は当該開始日以降400点)を所定点数に加算する注加算。
早期離床・リハビリテーション加算
特定集中治療室管理料等の集中治療室に入室した患者に対し、多職種の早期離床・リハビリテーションチームによる総合的な離床の取組を行った場合に、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する注加算。
明細書発行体制等加算
令和8年度の明細書発行体制等加算。1点。対象: 診療所・届出不要・施設基準あり。診療所であること(施設基準(1))。