みらい(新人医療事務)
骨髄内輸血加算という項目を見つけたんですが、これってどういう場面で出てくる加算なんですか?名前からして、ちょっと特殊な感じがします。
あおい(元・医療事務)
骨髄内輸血加算は、輸血の点数区分「K920 輸血」に関係する加算です。厚生労働省の医科点数表には、次のように書かれています。
根拠となる条文(医科点数表 K920 輸血 注3)
引用: 3 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲げる骨髄穿刺又は区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加算する。
みらい(新人医療事務)
つまり、輸血をするときに普通の血管から点滴の針が入れられなくて、骨髄の中に輸血ルートを確保した場合に、その分を追加で算定できる、ということですか?
あおい(元・医療事務)
はい、そのイメージで合っています。輸血(K920)を行う際に、通常の静脈穿刺ではなく骨髄の中にルートを確保する処置(区分番号D404 骨髄穿刺)や、血管を切開して露出させる処置(区分番号K606 血管露出術)を行った場合に、その所定点数を輸血の点数に上乗せする加算です。令和8年度(2026年度)の医科点数表でもこの規定が置かれています。
骨髄内輸血加算とはどんな加算ですか
みらい(新人医療事務)
具体的にはどんな患者さんに使われる加算なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
条文には「骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合」としか書かれておらず、どのような疾患・状態を想定しているかを具体的に限定した記載は一次資料の範囲では見当たりません。区分番号D404に掲げる骨髄穿刺の手技を使って輸血ルートを確保したうえで、輸血(K920)を実施した場合に、この加算が算定候補になる、という整理になっています。
みらい(新人医療事務)
「候補になる」というのは、いつも算定できるとは限らないということですか?
あおい(元・医療事務)
そうです。骨髄内輸血が実際に行われたかどうか、そしてそれが輸血のためのルート確保として行われたかどうかは、カルテ記載や術式の内容で個別に判断される部分なので、断定はできません。あくまで自院の診療内容と記録を照らし合わせて確認する算定候補として捉えてください。
対象になる医療機関・患者は
みらい(新人医療事務)
この加算は診療所でも算定候補になりますか?それとも病院だけですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが整理している範囲では、診療所・病院のどちらでも、また入院・外来のいずれでも対象になり得る加算として位置付けられています。在宅医療の枠組みは対象外の整理です。
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんの条件みたいなものはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
条文の文言としては「骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合」としか書かれておらず、疾患名などで対象患者を限定する記載は一次資料の範囲では見当たりません。輸血(K920)を行う患者さんのうち、通常の血管からのルート確保が難しく骨髄内輸血という手技が実際に必要になったケースが対象、という理解になります。
点数を確認しましょう(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はどれくらいなんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、次のように整理できます。骨髄内輸血加算には「胸骨」と「その他」の2区分があります。
根拠となる条文(医科点数表 D404 骨髄穿刺)
引用: D404 骨髄穿刺 1 胸骨 260点 2 その他 300点 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
| 項目 | 点数 | 出典(区分番号) |
|---|---|---|
| 骨髄内輸血加算(胸骨) | 260点 | K920 輸血 注3(D404「1 胸骨」を準用) |
| 骨髄内輸血加算(その他) | 300点 | K920 輸血 注3(D404「2 その他」を準用) |
| 区分番号D404 骨髄穿刺(基礎点数・参考) | 胸骨260点/その他300点 | D404 |
みらい(新人医療事務)
骨髄内輸血加算の点数って、区分番号D404の骨髄穿刺の点数とそのまま同じなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。条文にある通り「区分番号D404に掲げる骨髄穿刺…の所定点数をそれぞれ加算する」という規定なので、単独で骨髄穿刺を行った場合の点数と同額を、輸血の点数に上乗せする形になります。この点数は、令和8年厚生労働省告示第69号による医科点数表(告示PDFで確認する)に基づいています。

ここに注意
胸骨・その他の区別: 骨髄内輸血をどの部位で行ったか(胸骨か、その他の部位か)で点数が260点と300点に分かれます。カルテの記載で部位を確認してください。 別の加算との混同: 同じ注3の規定に基づく血管露出術加算は、骨髄内輸血加算とは別の処置(血管露出術)に対する加算で、点数(530点)も異なります。
施設基準・届出は必要ですか
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するのに、施設基準の届出みたいなものは必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲では、骨髄内輸血加算そのものに個別の施設基準や届出様式は見当たりません。輸血(K920)の算定要件を満たしていることが前提になります。
みらい(新人医療事務)
じゃあ届出のことは気にしなくていいんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは断定できません。輸血管理料など関連する項目には別途届出が必要なものもあるので、自院がどの区分で輸血を算定しているかによって確認すべき届出は変わってきます。骨髄内輸血加算そのものは届出不要という整理ですが、周辺の届出状況は個別に確認しておくと安心です。
算定タイミング・注意点
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
はい、ここは条文にはっきり書かれている注意点があります。
同日に他の手術がある場合の注意(算定できないケース)
引用(医科点数表の解釈・留意事項通知 K920 (16)): 「注3」の加算は、第1節に掲げる手術と同日に骨髄内輸血又は血管露出術が行われた場合には、算定できない。
みらい(新人医療事務)
「第1節に掲げる手術」というのは、他の一般的な手術のことですか?
あおい(元・医療事務)
医科点数表の手術の部は、第1節に手術料、輸血は第2節(輸血料)という区分で整理されています。条文の書きぶり通り、同日に第1節の手術(輸血以外の手術)が行われている場合は、この骨髄内輸血加算(および血管露出術加算)は算定できないとされています。同日に他の手術がある場合は対象外の可能性が高いので、まずそこを確認するのがポイントです。
みらい(新人医療事務)
骨髄穿刺そのものについても、何か注意点はありますか?
あおい(元・医療事務)
骨髄穿刺(区分番号D404)には、6歳未満の乳幼児に対して行った場合の乳幼児加算(100点)の規定があります。ただし、この乳幼児加算がK920注3の骨髄内輸血加算にもそのまま適用されるかどうかまでは、一次資料の範囲では明記が見当たりません。小児の患者さんの場合は、この点も含めて資料原文と照らし合わせて確認しておくと安心です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から、この加算に変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している令和8年度の一次資料の範囲では、骨髄内輸血加算の点数や算定要件について、前回改定からの変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。区分番号K920 輸血 注3の規定、区分番号D404 骨髄穿刺の点数(胸骨260点/その他300点)ともに、今回の一次資料で同様の内容が確認できています。
みらい(新人医療事務)
そうなんですね。安心していいのか、それとも念のため確認しておいた方がいいのか、ちょっと迷います。
あおい(元・医療事務)
「変更が見当たらない」というのは、あくまで当サイトが確認した資料の範囲での話です。念のため、自院が参照している最新の点数表や告示の該当ページも合わせて確認しておくと確実です。

自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
自院がこの加算の候補になるか、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のような順番で見ていくと整理しやすいですよ。
自院で確認する順番
輸血(K920)を算定しているか確認する: まず、骨髄内輸血加算の土台になる輸血そのものを算定しているかを確認します。 血管確保の方法を確認する: 通常の静脈穿刺ではなく、区分番号D404の骨髄穿刺(骨髄内輸血)を行ったかどうかをカルテ・術式記録で確認します。 部位(胸骨・その他)を確認する: どちらの部位で行ったかによって260点(胸骨)か300点(その他)かが変わるため、記載を確認します。 同日の他の手術の有無を確認する: 同じ日に第1節に掲げる手術(輸血以外の手術)が行われていないかを確認します。行われていれば算定できない可能性があります。 記録を整えて算定候補として整理する: 上記が確認できれば、算定候補として院内のレセプト担当と共有します。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
気をつけたいのは、「骨髄穿刺を行った」という記録だけが残っていて、それが輸血のためのルート確保として行われたのか、それとも別の目的(検査等)での骨髄穿刺だったのかまでは確認されていないケースです。頻度の傾向を示す一次資料はないので、あくまで確認すべきポイントの一つとして捉えてください。
取り漏れ・誤算定になりやすいポイント
目的の取り違え: 骨髄穿刺には検査目的(D404そのものの単独算定)の場合もあり、輸血のために行われた骨髄内輸血とは区別して確認する必要があります。 同日の他手術の見落とし: 同日に第1節の手術がある場合は算定できないため、輸血以外の処置予定も含めて確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
記録の書き方でも気をつけた方がいいことがありそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。骨髄内輸血を行った経緯と、輸血のために行ったという位置づけをカルテに残しておくと、後から確認するときにも整理がしやすくなります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。