精密持続注入加算
3行でわかる
L003硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入及びL105神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の加算。精密持続注入を行った場合に、精密持続注入加算として1日につき80点を所定点数に加算する。精密持続注入とは自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に 10mL 以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
よくある質問
精密持続注入加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
精密持続点滴注射加算
注射の通則4に基づく加算で、精密持続点滴注射を行った場合に1日につき80点を加算する。自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で薬剤を注入する場合が対象。
精神疾患診断治療初回加算
A300救命救急入院料の「注2」に規定する加算。自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づき、精神保健指定医又は精神科の医師が精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合に、最初の診療時に限り加算する。施設基準届出ありの場合は7,000点、それ以外の場合は3,000点。
精神科医連携加算
診療情報提供料(Ⅰ)の注12の加算で、200点を所定点数に加算する。精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中以外の患者についてうつ病等の精神障害の疑いを認め、精神科を標榜する別の保険医療機関の受診日の予約を行った上で紹介した場合が対象。
精神科措置入院退院支援加算
区分番号A246-2精神科入退院支援加算の注2に規定する加算。精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。
精神科特別訪問看護指示加算
精神科訪問看護指示料(I012-2)の注2に規定する加算で、患者1人につき月1回に限り100点を所定点数に加算する。服薬中断等により急性増悪した患者に一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付した場合が対象。
精神科複数回訪問加算
精神科訪問看護・指導料(I012)の注11に規定する加算で、精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対し、保険医が必要と認めて1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合に、区分に従い1日につき所定点数に加算する(1日に2回・同一建物内1人又は2人の場合は450点)。