静脈圧迫処置初回加算
3行でわかる
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの・200点)について、初回の処置を行った場合の加算(J001-10注2、初回に限り150点)。本処置は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
初回の処置を行った場合は、静脈圧迫処置初回加算として、初回に限り150点を所定点数に加算する。
- 施設基準
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 算定要件
静脈圧迫処置は、専任の医師が直接行うもの又は専任の医師の指導の下、専任の看護師が行うものについて算定する。なお、当該医師又は看護師は、関連学会が主催する所定の研修会を受講していること。
よくある質問
静脈圧迫処置初回加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
非侵襲的血行動態モニタリング加算
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で500点。麻酔が困難な患者の腹腔鏡下手術において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に所定点数に加算する。
頻回訪問加算
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顕微内視鏡加算
D415経気管肺生検法の注3に規定される加算。プローブ型顕微内視鏡を用いて経気管肺生検法を行った場合に、所定点数に1,500点を加算する。
顕微鏡下処置加算
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養育支援体制加算
A307小児入院医療管理料の「注7」に規定する加算。虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する必要な支援体制を評価するものであり、当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り300点を算定する。
高度腎機能障害患者指導加算
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