非侵襲的血行動態モニタリング加算
3行でわかる
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で500点。麻酔が困難な患者の腹腔鏡下手術において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔鏡下手術(区分番号K672-2に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びK718-2に掲げる腹腔鏡下虫垂切除術を除く。)が行われる場合において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に、非侵襲的血行動態モニタリング加算として、500点を所定点数に加算する。
よくある質問
非侵襲的血行動態モニタリング加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
頻回訪問加算
在宅時医学総合管理料(C002)注5の加算。特別な管理を必要とする患者に1月4回以上の往診又は訪問診療を行った場合、患者1人につき1回に限り、初回800点・2回目以降300点を所定点数に加算する。
顕微内視鏡加算
D415経気管肺生検法の注3に規定される加算。プローブ型顕微内視鏡を用いて経気管肺生検法を行った場合に、所定点数に1,500点を加算する。
顕微鏡下処置加算
J087前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)の注加算。顕微鏡下に行った場合に180点を所定点数に加算する。
養育支援体制加算
A307小児入院医療管理料の「注7」に規定する加算。虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する必要な支援体制を評価するものであり、当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り300点を算定する。
高度腎機能障害患者指導加算
糖尿病透析予防指導管理料(B001の27、入院中の患者以外が対象)の注4の加算。届出医療機関で、eGFRが45未満の高度腎機能障害患者に対し医師が必要な指導を行った場合に100点を加算する。
麻薬注射加算
注射の通則5に基づく加算で、注射に当たって麻薬を使用した場合に5点を加算する。