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令和8年度記事準備中

顕微内視鏡加算

3行でわかる

D415経気管肺生検法の注3に規定される加算。プローブ型顕微内視鏡を用いて経気管肺生検法を行った場合に、所定点数に1,500点を加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    D415 経気管肺生検法 注3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。

  • 対象医療機関

    D415 経気管肺生検法 注3には施設基準への適合や地方厚生局長等への届出の要件は規定されておらず、当該検査(経気管肺生検法)を実施し、プローブ型顕微内視鏡を用いて行った保険医療機関において算定する。

  • 注意点

    ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。(D415 注1:ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。)

よくある質問

顕微内視鏡加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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