顕微内視鏡加算
3行でわかる
D415経気管肺生検法の注3に規定される加算。プローブ型顕微内視鏡を用いて経気管肺生検法を行った場合に、所定点数に1,500点を加算する。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
D415 経気管肺生検法 注3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。
- 対象医療機関
D415 経気管肺生検法 注3には施設基準への適合や地方厚生局長等への届出の要件は規定されておらず、当該検査(経気管肺生検法)を実施し、プローブ型顕微内視鏡を用いて行った保険医療機関において算定する。
- 注意点
ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。(D415 注1:ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。)
よくある質問
顕微内視鏡加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
顕微鏡下処置加算
J087前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)の注加算。顕微鏡下に行った場合に180点を所定点数に加算する。
養育支援体制加算
A307小児入院医療管理料の「注7」に規定する加算。虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する必要な支援体制を評価するものであり、当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り300点を算定する。
高度腎機能障害患者指導加算
糖尿病透析予防指導管理料(B001の27、入院中の患者以外が対象)の注4の加算。届出医療機関で、eGFRが45未満の高度腎機能障害患者に対し医師が必要な指導を行った場合に100点を加算する。
麻薬注射加算
注射の通則5に基づく加算で、注射に当たって麻薬を使用した場合に5点を加算する。
麻薬等加算
投薬の加算。麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤又は処方した場合に算定する。調剤料(F000)では内服薬等1処方につき1点・入院中は1日につき1点、処方料(F100)では1処方につき1点を所定点数に加算する。
麻薬管理指導加算
薬剤管理指導料(B008)の注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合に、麻薬管理指導加算として1回につき50点を所定点数に加算する。