みらい(新人医療事務)
先生、レセプトを見ていたら「幼児頭部外傷撮影加算」という名前の加算が出てきたんですけど、これってどんな加算なんですか? 小児科や救急外来だと結構出てきそうな気がして。
あおい(元・医療事務)
いい着眼点ですね。幼児頭部外傷撮影加算は、令和8年度(2026年度)の医科診療報酬点数表で、区分番号E200(コンピューター断層撮影)、E201(非放射性キセノン脳血流動態検査)、E202(磁気共鳴コンピューター断層撮影)のいずれかを、3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の35に相当する点数を加算するものです。頭をぶつけた子どもにCTやMRIを撮ったときに、通常の撮影料に上乗せされる加算というイメージです。
みらい(新人医療事務)
「幼児」だけじゃなく、新生児や乳幼児にも似たような加算があるって聞いたことがあるんですけど、違いはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、年齢区分ごとに別々の加算になっています。同じ「頭部にCT等を行った場合」でも、年齢が低いほど加算率が高く設定されているのが特徴です。まずはこの記事の対象である幼児頭部外傷撮影加算がどんな場面で算定候補になるか、一緒に確認していきましょう。
幼児頭部外傷撮影加算とはどんな加算か
みらい(新人医療事務)
そもそも、この加算はどうして頭部外傷のときだけ特別扱いされているんですか?
あおい(元・医療事務)
幼児は言葉で症状をうまく伝えられないことが多く、頭部外傷の判断が難しいという臨床上の背景があります。厚生労働省の医科点数表では、コンピューター断層撮影診断料の通則として、次のように定められています。
一次資料の記載(令和8年度 医科点数表 通則)
「新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号E200、区分番号E201又は区分番号E202に掲げるコンピューター断層撮影を行った場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合を除く。)にあっては、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を、頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合にあっては、新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算として、それぞれ所定点数の100分の85、100分の55又は100分の35に相当する点数を加算する。」
あおい(元・医療事務)
つまり、同じ「幼児(3歳以上6歳未満)」でも、頭部外傷が理由でなければ加算率は100分の30(新生児加算・乳幼児加算・幼児加算)、頭部外傷が理由であれば100分の35(幼児頭部外傷撮影加算)になる、という整理です。頭部外傷のケースの方が加算率が高く設定されています。
みらい(新人医療事務)
なるほど、頭部外傷かどうかで加算の名前も率も変わるんですね。新生児や乳幼児の場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
同じ通則の中で、新生児(頭部外傷)は100分の85、3歳未満の乳幼児(新生児を除く、頭部外傷)は100分の55、そして今回の幼児(3歳以上6歳未満、頭部外傷)が100分の35、という3段階の加算になっています。年齢が低いほど加算率が高く設計されているのが分かりますね。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関で、どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、対象医療機関は診療所・病院のいずれも含まれ、外来・入院どちらの場面でも算定候補になります。往診・訪問診療のみで完結する場面(CT・MRI機器を持たない場合)は対象になりにくいと考えられますが、実際に撮影を行った保険医療機関かどうかで判断してください。
みらい(新人医療事務)
患者さんの条件は「3歳以上6歳未満」の幼児、ということでいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。年齢は撮影を行った時点の年齢で判断します。加えて「頭部外傷に対して」撮影を行ったことが前提です。頭部外傷以外の理由(けいれん精査や頭痛の原因検索など)でCT・MRIを行った場合は、この加算ではなく、通常の幼児加算(100分の30)の対象になる可能性があるという整理です。目的が頭部外傷かどうかで、算定候補になる加算そのものが変わる点に注意が必要ですね。
年齢区分の考え方
新生児・3歳未満の乳幼児(新生児を除く)・3歳以上6歳未満の幼児で、それぞれ別の加算名・加算率になります。カルテ・レセプトの年齢表記を必ず確認してください。本記事は3歳以上6歳未満を対象とする「幼児頭部外傷撮影加算」を解説しています。
点数の考え方(所定点数の100分の35)

みらい(新人医療事務)
加算の点数って、具体的に何点になるんですか?
あおい(元・医療事務)
この加算は「◯点」という固定点数ではなく、実際に行ったCT・MRI等の所定点数に対して100分の35(35%)を上乗せする仕組みです。つまり、ベースとなる撮影の種類によって加算される点数が変わります。令和8年度の医科点数表では、ベースとなる撮影の点数はおおむね次のとおりです。
| 区分番号 | 検査名 | 所定点数(例) | 幼児頭部外傷撮影加算(35%) |
|---|---|---|---|
| E200 | コンピューター断層撮影(CT撮影)16列以上64列未満 | 900点 | 315点 |
| E200 | コンピューター断層撮影(CT撮影)128列以上・共同利用施設以外 | 1,100点 | 385点 |
| E201 | 非放射性キセノン脳血流動態検査 | 2,000点 | 700点 |
| E202 | 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)1・2以外の場合 | 900点 | 315点 |
みらい(新人医療事務)
撮影の種類(機器の列数やMRIのテスラ数)によって、上乗せされる点数も変わってくるんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。院内でどの区分の撮影を行ったかがまず前提になり、そこに35%を掛けた点数が加算候補になる、という理解をしておくと整理しやすいと思います。実際の請求点数は、自院で使用した機器の区分・所定点数を確認したうえで計算してください。
算定のカギになる2つの条件
みらい(新人医療事務)
「頭部外傷であれば自動的に算定できる」というわけではないんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは注意が必要なところです。一次資料には、算定にあたって2つの重要な条件が明記されています。
算定要件(令和8年度 留意事項)
「「4」の新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算及び幼児頭部外傷撮影加算は、6歳未満の小児の頭部外傷に対して、関連学会が定めるガイドラインに沿って撮影を行った場合に限り算定する。この場合において、その医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。」
あおい(元・医療事務)
1つ目は「関連学会が定めるガイドラインに沿って撮影を行った場合」に限られるという条件です。厚生労働省の疑義解釈(令和2年度公表分)では、このガイドラインについて「日本医学放射線学会の画像診断ガイドラインを指す」と示されています。自院での撮影がこのガイドラインに沿った判断であったかどうかを、まず確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
もう1つの条件は「摘要欄への記載」ですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。医学的な理由をレセプトの摘要欄に記載することが求められています。当サイトが収録している一次資料(診療報酬明細書の記載要領関連資料)の範囲では、幼児頭部外傷撮影加算で選択できる理由項目としておおむね次のようなものが挙げられています。
自院で確認する順番
- 該当項目ア: GCS(意識レベルの指標)14点以下
- 該当項目イ: 頭蓋骨骨折の触知又は徴候
- 該当項目ウ: 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等)
- 該当項目エ: 受診後の症状所見の悪化
- 該当項目オ: 家族等の希望
- 該当項目カ: その他(この場合は詳細な理由及び医学的必要性を記載)
みらい(新人医療事務)
「その他」を選ぶ場合は、より詳しく書かないといけないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ア〜オのいずれかに該当すればその項目を選択し、いずれにも当てはまらない事情がある場合は「カ その他」を選んで詳細な理由と医学的必要性を書く、という運用になっています。摘要欄の記載が漏れていると、算定要件を満たしていることが確認しにくくなるため、レセプト作成時のチェックポイントとして意識しておくとよいと思います。
施設基準・届出は必要か
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するために、事前の届出とか施設基準はいるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、幼児頭部外傷撮影加算そのものに個別の施設基準・届出は定められていません。ただし、これはあくまで「加算そのもの」の話であり、ベースとなるE200(CT撮影)・E201(非放射性キセノン脳血流動態検査)・E202(MRI撮影)の実施自体に必要な機器・体制は別途整っている必要があります。一次資料によると、E200(CT撮影)は「イ(128列以上)」から「ニ(4列以上16列未満)」までのマルチスライス型の区分について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で行われる場合に限り算定するという注書きがあります。E202(MRI撮影)についても「1(3テスラ以上)」「2(1.5テスラ以上3テスラ未満)」の区分に同様の届出要件の注書きがあります。自院がどの区分の機器・体制で撮影しているかによって、そちらの届出状況の確認が必要になる場合があります。
みらい(新人医療事務)
加算そのものには届出が要らなくても、ベースの撮影側の届出は別途確認が必要、ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。両方をセットで確認しておくと安心です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定(令和6年度)から、この加算に変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料(令和8年度医科点数表・関連疑義解釈)の範囲を確認した限りでは、幼児頭部外傷撮影加算の加算率(所定点数の100分の35)、対象年齢(3歳以上6歳未満)、算定要件(関連学会のガイドラインに沿った撮影・摘要欄への理由記載)について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・一次資料ベース)。
改定対比のポイント
新生児頭部外傷撮影加算(100分の85)・乳幼児頭部外傷撮影加算(100分の55)・幼児頭部外傷撮影加算(100分の35)という3段階の年齢区分と加算率は、令和2年度公表の疑義解釈でも同じ構造の設問が扱われており、大きな枠組みは長期間安定して運用されてきたと考えられます。ただし、点数改定のたびにベースとなるE200・E201・E202自体の所定点数は見直される可能性があるため、加算率だけでなく「ベースの所定点数」も毎回確認することをおすすめします。
あおい(元・医療事務)
「加算率は変わっていなくても、ベースの撮影点数は改定のたびに変わりうる」という点は見落としやすいので、レセプト担当の方は特に注意しておくとよいと思います。
自院で確認する順番

みらい(新人医療事務)
実際にうちの医院でこの加算が算定候補になるか、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくと整理しやすいと思います。
自院で確認する順番
- 患者が3歳以上6歳未満の幼児であるか(年齢を診療録・レセプトで確認)
- 撮影の目的が頭部外傷であるか(頭部外傷以外の目的であれば、この加算ではなく通常の幼児加算が対象になる可能性があります)
- 実施した撮影が区分番号E200・E201・E202のいずれかに該当するか
- 関連学会(日本医学放射線学会)の画像診断ガイドラインに沿った撮影であったか
- 診療報酬明細書の摘要欄に、該当する理由項目(ア〜カ)を記載できるか
みらい(新人医療事務)
この5つを順番にチェックしていけば、算定候補かどうかの見当がつきそうですね。
あおい(元・医療事務)
はい、ただし最終的な判断は自院の診療内容と届出状況、そして審査支払機関の確認によります。あくまで確認の手順として参考にしてください。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でありがちな取り漏れって、どんなパターンがあるんですか?
あおい(元・医療事務)
いくつか代表的なパターンがあります。
取り漏れが起きやすいポイント
年齢区分の見落とし: 新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児で加算名も加算率も異なるため、年齢の境界(3歳、6歳)付近の患者で取り違えが起きやすい点に注意してください。 摘要欄記載の漏れ: 頭部外傷の医学的理由(ア〜カの該当項目)が摘要欄に記載されていないと、算定要件を満たしていることが確認しにくくなります。 目的外CTとの混同: 頭部外傷以外の目的(けいれん・頭痛精査等)でのCT・MRIは、幼児頭部外傷撮影加算ではなく通常の幼児加算(100分の30)の対象になる可能性があるため、目的の記録が重要です。
あおい(元・医療事務)
特に「摘要欄記載の漏れ」は見落とされがちなので、算定候補と判断した場合は、レセプト提出前に摘要欄をもう一度確認する運用にしておくと安心です。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、みんなが気になりそうな質問をいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。どうぞ。
みらい(新人医療事務)
6歳を迎えた直後の子どもにCTを撮った場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
幼児頭部外傷撮影加算の対象は「3歳以上6歳未満」です。撮影を行った時点で6歳に達している場合は、この加算の対象年齢からは外れると考えられます。年齢の判定時点については、自院での取り扱いに疑問がある場合は審査支払機関に確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
CT・MRI以外の検査、例えば単純X線撮影でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
一次資料に明記されているのは区分番号E200(CT撮影)、E201(非放射性キセノン脳血流動態検査)、E202(MRI撮影)の3つです。単純X線撮影(区分番号E001等)は、当サイトが収録している一次資料の範囲では対象として明記されていません。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)と比べて、加算率が変わった可能性はありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した一次資料の範囲では、令和6年度改定から令和8年度改定にかけての加算率・算定要件の変更は確認されていません。ただし改定の反映には一定のタイムラグが生じる場合があるため、最新の告示・通知も併せてご確認ください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。