みらい(新人医療事務)
先生、心臓カテーテル検査のレセプトを見ていたら「心腔内超音波検査加算」という加算がついているものがありました。これって何をした場合の加算なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
心腔内超音波検査加算ですね。D206「心臓カテーテル法による諸検査」に付けられる注加算のひとつで、400点です。心臓カテーテル検査の中で、心腔内超音波検査という検査を実施した場合に算定候補になります。
みらい(新人医療事務)
「心腔内超音波検査」って、普通のエコー検査とは違うんですか?
あおい(元・医療事務)
カテーテルを使って心臓の内部から観察する超音波検査のことです。D206の中には似た名前の加算がいくつかあって、実は「血管内超音波検査加算」という別の加算もあるんです。名前が似ているので、取り違えないように順番に整理していきましょう。
心腔内超音波検査加算ってどんな加算?
みらい(新人医療事務)
まず、D206ってどういう区分でしたっけ?
あおい(元・医療事務)
D206は「心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)」という区分です。右心カテーテルと左心カテーテルという基本の検査があり、そのうえで卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加算、冠動脈造影加算、冠微小循環評価加算など、複数の注加算がぶら下がっている構造になっています。心腔内超音波検査加算は、そのうちの「注10」にあたる加算です。
みらい(新人医療事務)
「注10」なんですね。ほかの加算とは違う場所にあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。当サイトが参照している厚生労働省の告示(令和8年度医科点数表)では、次のように定められています。
告示原文(点数表)より抜粋
10 心腔内超音波検査を実施した場合は、心腔内超音波検査加算として、400点を所定点数に加算する。
みらい(新人医療事務)
シンプルに「実施した場合は400点」と書いてあるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。ほかの注加算(注2や注3)のように複数の検査名が並んでいる形ではなく、心腔内超音波検査加算は単独の注(注10)として定義されています。ここがまず押さえておきたいポイントです。
混同しやすい「血管内超音波検査加算」との違い
みらい(新人医療事務)
さっき先生がおっしゃっていた「血管内超音波検査加算」というのも気になります。名前が似ていますが、同じものですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、別の加算です。ここは実務でも混同しやすいポイントなので、条文で確認しておきましょう。当サイトが参照している告示では、次のように定義されています。
告示原文(点数表)より抜粋・注3
3 血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。
みらい(新人医療事務)
「血管内」超音波検査加算は注3で、「心腔内」超音波検査加算は注10なんですね。しかもどちらも400点で紛らわしいです…。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。血管内超音波検査加算(注3)は冠動脈などの血管の内側から見る検査、心腔内超音波検査加算(注10)は心臓の腔(部屋)の内側から見る検査、という別の検査に対する加算です。点数が同じ400点なので、レセプトを見ただけでは名前をしっかり確認しないと取り違えやすいところです。どちらの検査を実施したか、カルテと検査記録で確認する習慣をつけておくと安心ですね。

どんな場面で算定候補になるの?
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんや場面について、詳しい条件は決まっているんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、算定要件そのものは「心腔内超音波検査を実施した場合」というシンプルな書き方にとどまっています。冠微小循環評価加算のように「心筋虚血の症状があり、他の検査で所見が出ていて」といった詳細な対象患者の条件は、当サイトが参照している告示・留意事項通知の中では確認できていません。
みらい(新人医療事務)
ということは、心臓カテーテル検査の中で心腔内超音波検査を行えば、それだけで算定候補になるということですか?
あおい(元・医療事務)
条文上はそう読めますが、断定はできません。心腔内超音波検査を実施する目的や医学的な必要性については、診療録への記載が必要になる場面もあり得ます。実際にどの患者さんに実施するかは、臨床的な判断とカルテの記載状況によって変わってきますので、算定候補になるかどうかは自院で確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
場所はクリニックでもいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では、診療所・病院のどちらも対象、外来・入院のどちらの場面も対象としています。ただし、心臓カテーテル検査自体が、カテーテル室や循環器の専門医など専門的な体制が整った医療機関でなければ実施できない検査です。実際にこの加算が算定候補になるのは、心臓カテーテル検査を日常的に行っている医療機関になりますね。
心臓カテーテル検査全体の点数構造
みらい(新人医療事務)
心腔内超音波検査加算の400点は、心臓カテーテル検査全体の点数の中でどう位置づけられているんですか?
あおい(元・医療事務)
全体像をテーブルにまとめますね。
| 区分 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| D206「1」右心カテーテル | 3,600点 | 基本点数 |
| D206「2」左心カテーテル | 4,000点 | 基本点数 |
| 血管内超音波検査加算(注3) | 400点 | 血管内超音波検査等を実施した場合 |
| 心腔内超音波検査加算(注10) | 400点 | 心腔内超音波検査を実施した場合 |
みらい(新人医療事務)
基本点数(3,600点や4,000点)に、該当する注加算を上乗せしていくイメージですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。当サイトが参照している告示では、諸検査にかかる諸監視や造影剤使用撮影などの費用について、次のような記載もあります。
告示原文(点数表)より抜粋・注8
カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
みらい(新人医療事務)
カテーテルを何回挿入しても、諸検査の費用は基本点数にまとめて含まれているんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。D206は「一連の検査について」という見出しがついているとおり、一回の心臓カテーテル検査を通じて一連のものとして算定する区分です。心腔内超音波検査加算(注10)についても、実施した場合に基本点数へ上乗せする形で算定候補になる、という位置づけになります。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
この加算、施設基準の届出は必要なんでしょうか?加算の中には届出が必須のものもありましたよね。
あおい(元・医療事務)
心腔内超音波検査加算については、当サイトの整理では施設基準の届出は不要としています。当サイトが参照している告示原文でも、「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において」という届出を前提とする表現は、心腔内超音波検査加算(注10)には見当たりません。ちなみに同じD206の中でも、血管内視鏡検査加算(注6)には、この届出を前提とする表現がはっきりと書かれています。
みらい(新人医療事務)
同じD206の中でも、加算によって届出の有無が違うんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。ここも取り違えやすいポイントです。心腔内超音波検査加算(注10)は、当サイトが参照している一次資料の範囲では届出を前提とする記載は確認できていませんが、断定はできません。医療機関によっては院内の運用ルールとして確認手順を設けている場合もあります。実際に算定候補になるかどうかは、自院の届出状況を踏まえて確認することをおすすめします。
施設基準の確認について
心腔内超音波検査加算は、当サイトが参照している一次資料の範囲では施設基準の届出が不要とされていますが、最終的な取り扱いは地方厚生局への確認をおすすめします。
算定のタイミングと回数の注意点
みらい(新人医療事務)
算定できる回数に制限はあるんですか?右心カテーテルと左心カテーテルを同じ日に両方やった場合はどうなるんでしょう。
あおい(元・医療事務)
そこは留意事項通知に明記があります。ただし、心腔内超音波検査加算(注10)がどの範囲に含まれるかは、条文をよく読む必要があります。
留意事項通知の原文抜粋
「1」の右心カテーテル及び「2」の左心カテーテルを同時に行った場合であっても、「注1」、「注2」、「注3」、「注4」及び「注5」の加算は1回のみに限られる。
みらい(新人医療事務)
この「1回のみ」のルールは、注1から注5までの加算が対象なんですね。心腔内超音波検査加算は注10ですよね?
あおい(元・医療事務)
よく気づきましたね。そのとおりです。当サイトが参照している留意事項通知の範囲では、この「1回のみ」の規定は注1から注5までを対象としたもので、心腔内超音波検査加算(注10)がここに含まれるとは明記されていません。同様に、「注3、注4、注5及び注6に掲げる加算は、主たる加算を患者1人につき月1回に限り算定する」という月1回ルールについても、対象として挙げられているのは注3から注6までで、注10は含まれていません。
みらい(新人医療事務)
ということは、心腔内超音波検査加算には回数の制限がない、ということですか?
あおい(元・医療事務)
そこは慎重にお伝えしたいところです。「制限が無い」と断定できるわけではなく、「当サイトが参照している留意事項通知の該当箇所には、注10を対象にした回数制限の記載が見当たらない」というのが正確な言い方になります。D206自体が「一連の検査について」算定する区分であることを踏まえると、一連の心臓カテーテル検査の中で心腔内超音波検査を実施した場合に算定候補になる、という基本の考え方は変わりません。回数の取り扱いについて疑問がある場合は、審査支払機関に確認することをおすすめします。
併算定・回数の注意
右心・左心カテーテルを同時に実施した場合の「1回のみ」ルールや月1回ルールは、留意事項通知上は注1〜注6を対象としたもので、心腔内超音波検査加算(注10)を明示的に含む記載は当サイトが参照している範囲では確認できていません。実施内容と算定回数の対応は自院で必ず確認してください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回改定(令和6年度)のときから点数とか変わっていたりしますか?
あおい(元・医療事務)
そこは正直にお伝えしますね。当サイトが参照している令和8年度の一次資料(告示・留意事項通知)の範囲では、心腔内超音波検査加算について前回改定(令和6年度)からの変更点を具体的に示す記述は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚生労働省一次情報ベース)。
みらい(新人医療事務)
「確認できていない」ということは、変わっていないと考えていいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
そこは慎重に言う必要があります。「変更なしと確認できた」のではなく、「当サイトが参照している範囲の資料には、変更を示す記述が見当たらなかった」ということです。当サイトが収集している一次資料は令和8年度の告示・留意事項通知が中心で、令和6年度版との詳細な突合ができていません。正確な改定履歴を確認したい場合は、厚生労働省が公開している改定資料(個別改定項目についてなど)を直接確認していただくのが確実です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
うちの医療機関で算定候補になるか、順番に確認したいです。
あおい(元・医療事務)
では確認の流れを整理しますね。
自院で確認する順番
- 心臓カテーテル検査(D206)を実施できる体制があるか確認する
- 実施した検査の中で心腔内超音波検査を行ったかどうかをカルテ・検査記録で確認する
- 血管内超音波検査加算(注3)など、名前の似た別の加算と取り違えていないか確認する
- 心腔内超音波検査加算(注10)の届出要否について、自院の運用ルールを確認する
- レセプトに記載する注の番号(注10・400点)が実施した検査の内容と対応しているか照合する

みらい(新人医療事務)
手順を追っていくと、どのタイミングでこの加算が出てくるのか分かりやすいです。
あおい(元・医療事務)
心腔内超音波検査加算は、条文自体はシンプルですが、名前が似ている血管内超音波検査加算(注3)との取り違えが起きやすい加算です。カルテと検査記録を突き合わせて、どちらの検査を実施したかを確認する習慣をつけておくと安心ですね。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でよくある取り漏れのパターンってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか考えられるポイントを挙げますね。
確認しておきたいポイント
血管内超音波検査加算との混同: 注3の血管内超音波検査加算と注10の心腔内超音波検査加算は、どちらも400点で名前も似ているため、算定時に取り違えやすいポイントです。 実施記録の有無: 心腔内超音波検査を実施したこと自体がカルテや検査記録に明確に記載されているか、確認しておくとよいでしょう。 注の番号の対応: D206には注1から注10まで複数の加算が並んでいるため、どの検査に対してどの注番号の加算を算定したのか、対応関係を取り違えないようにしましょう。 回数ルールの適用範囲: 「1回のみ」「月1回」といった回数ルールは注の番号によって対象が異なるため、注10がそのルールに含まれるかどうかを個別に確認する必要があります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問させてください。心腔内超音波検査加算は、血管内超音波検査加算と同時に算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
心腔内超音波検査と血管内超音波検査をどちらも実施した場合、それぞれが実施要件を満たしていれば、両方とも算定候補になり得ます。心腔内超音波検査加算(注10)と血管内超音波検査加算(注3)は別の注に基づく加算なので、片方を算定したからもう片方が算定できなくなる、という関係ではありません。ただし実際の組み合わせについては、実施内容を踏まえて個別に確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
クリニックでも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では、診療所(クリニック)・病院のどちらも対象としています。ただし、心臓カテーテル検査自体、専門的な設備と体制が必要な検査ですので、実施できる体制があるかどうかがまず前提になります。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)のときは、この加算はどう扱われていたんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定にあたる令和6年度(2024年度)時点での扱いについて、当サイトが参照している令和8年度の一次資料の範囲では、比較できる記述が見当たりませんでした。正確な改定履歴を確認したい場合は、厚生労働省が公開している令和8年度改定の一次資料を直接確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出をしていなくても、算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが参照している一次資料の範囲では、心腔内超音波検査加算そのものに固有の施設基準・届出は確認されていません。ただし、D206の心臓カテーテル法による諸検査を実施するための体制や、他の加算・材料に関する届出が別途必要になる場合もあります。届出状況については自院で改めて確認いただくのが確実です。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。