入院事前調整加算
3行でわかる
区分番号A246入退院支援加算の注10に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに在宅生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、200点を更に所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
A246入退院支援加算の注10:「別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに当該患者の在宅での生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、入院事前調整加算として、200点を更に所定点数に加算する。」(告示・区分番号A246)
- 算定要件
留意事項通知(A246)
(28):「『注10』に規定する入院事前調整加算を算定するに当たっては、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者又は強度行動障害の状態の者であって入院の決まったものについて、当該患者の特性を踏まえた入院中の治療や入院生活に係る支援が行えるよう、当該患者、その家族等及び当該患者の在宅における生活を支援する障害福祉サービス事業者等から事前に情報提供を受け、その内容を踏まえ、入院中の看護等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。」
- 対象医療機関
区分番号A246入退院支援加算の注加算であり、入院中の患者に対して算定する入院料加算。本体の入退院支援加算は注1・注2・注3において「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」が行う加算として規定されている。注10(入院事前調整加算)自体には届出・施設基準への適合に関する規定の明記はない。
- 注意点
留意事項通知(A246)
(28)に基づき、対象は「コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者又は強度行動障害の状態の者であって入院の決まったもの」。事前に情報提供を受けた上で入院中の看護等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有することが要件である。
よくある質問
入院事前調整加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
入院手術対応加算
短期滞在手術等基本料(区分番号A400)の「注3」に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において対象手術(K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の手軟部腫瘍摘出術ほか)を入院した日から起算して5日までの期間に行った場合に、手術ごとに定める点数(K030は462点等)を所定点数に加算する。
入院時初回加算
D007血液化学検査の多項目包括(5項目以上)について入院中の患者に算定した場合の上乗せ加算。初回に限り20点を所定点数に加算する。
入院時訪問指導加算
リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)注3の加算で、入院中1回に限り150点。回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、医師・看護師・理学療法士等が患家等を訪問し退院後の住環境等を評価した上で計画を策定した場合に算定する。
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内皮移植加算
K259角膜移植術において内皮移植による角膜移植を実施した場合に所定点数へ8,000点を加算する。水疱性角膜症の患者に対して角膜内皮移植を実施した場合に算定できる。
内視鏡的膵石除去加算
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