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入院手術対応加算

3行でわかる

短期滞在手術等基本料(区分番号A400)の「注3」に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において対象手術(K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の手軟部腫瘍摘出術ほか)を入院した日から起算して5日までの期間に行った場合に、手術ごとに定める点数(K030は462点等)を所定点数に加算する。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、以下に掲げる手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、入院手術対応加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出術 462点、ロ K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術 411点、ハ K093-2 手根管開放手術(内視鏡下)568点 等、対象手術ごとに定める点数を加算する。

  • 対象医療機関

    区分番号A400短期滞在手術等基本料の「注3」に規定する加算である。「注3」に規定する入院手術対応加算は、診療所を除く保険医療機関において、短期滞在手術等基本料3を算定する場合であって、以下のいずれかに該当する場合に限り算定できる。ア 手術に当たり全身麻酔が必要な患者に対して、「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う場合、イ 患者の病態や内服薬等により、手術に伴う偶発症の発生する可能性又は偶発症が発生した場合に重症化する可能性が高い場合、ウ 原疾患により全身状態不良である場合。

  • 施設基準

    短期滞在手術等基本料の注3に関する施設基準。当該保険医療機関における、対象手術の外来実施率(対象手術のうち、当該保険医療機関における実施件数が年間12件以上のものに限る。)を、対象手術毎の全病院における外来実施率に当該保険医療機関の対象手術毎の患者構成割合を乗じたものの総和で除した値(以下「外来移行指数」という。)が、1.3以上であること。対象手術は「K030」四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の「7」手軟部腫瘍摘出術、「K070」ガングリオン摘出術の「1」手部ガングリオン摘出術、「K093-2」手根管開放手術(内視鏡下)等、計20の手術である。

  • 注意点

    「注3」に規定する入院手術対応加算は、診療所を除く保険医療機関において、短期滞在手術等基本料3を算定する場合であって算定できる。外来移行指数は、当該保険医療機関における入院手術対応加算の対象手術(当該保険医療機関における実施件数が年間12件以上のものに限る。)について算出する。

よくある質問

入院手術対応加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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