画像誘導放射線治療加算
3行でわかる
M001体外照射において、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合に、体表面の位置情報によるものとして患者1人1日につき1回に限り150点を所定点数に加算する。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(イの場合は、乳房照射に係るもの、ロ及びハの場合は、2のロの
(3)若しくは
(4)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。…イ 体表面の位置情報によるもの 150点。(医科点数表 区分番号M001 体外照射 注10)
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関。「注10」の画像誘導放射線治療(IGRT)とは、毎回の照射時に治療計画時と照射時の照射中心位置の三次元的な空間的再現性が5ミリメートル以内であることを照射室内で画像的に確認・記録して照射する治療のことである。(医科点数表 区分番号M001 注10/実施上の留意事項通知 M001
(9))
- 注意点
「注10」の画像誘導放射線治療加算は、「2」高エネルギー放射線治療の所定点数を1日に2回分算定できる場合であっても、1日に1回の算定を限度とする。(実施上の留意事項通知 M001
(10))
よくある質問
画像誘導放射線治療加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
疾患別等専門プログラム加算
精神科ショート・ケア(I008-2)の注7に規定する加算で、概ね40歳未満の患者で構成される患者グループに共通の治療計画を作成し、同意を得て同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、週1回に限り200点を所定点数に加算する。
療養情報提供加算
診療情報提供料(Ⅰ)の注17の加算で、50点を所定点数に加算する。在宅で療養を行う患者の診療を担う保険医療機関が、入院・入所先の保険医療機関等へ患者を紹介する際、訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介した場合が対象。
発熱患者等対応加算
令和8年度の発熱患者等対応加算。20点。
相談支援加算
療養・就労両立支援指導料の「注3」加算で400点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が療養上の指導に同席し相談支援を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。
看護・介護職員連携強化加算
精神科訪問看護・指導料(I012)の注12に規定する加算で、保険医療機関の看護師又は准看護師が登録喀痰吸引等事業者等と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう介護職員等に必要な支援を行った場合に、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
看護師等遠隔診療補助加算
令和8年度の看護師等遠隔診療補助加算。50点。次のいずれにも該当すること。