外来放射線治療加算
3行でわかる
令和8年度の外来放射線治療加算。100点。放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 施設基準
1外来放射線治療加算に関する施設基準
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(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。
なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。- 339 -
(3) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器等を備えていること。ア高エネルギー放射線治療装置イX線又はCTを用いた位置決め装置ウ放射線治療計画システムエ患者が休憩できるベッド等
- 注意点
(4) 「注3」に規定する外来放射線治療加算の対象となる患者は、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の患者であり、以下のいずれかに該当する場合に、1日につき1回に限り算定する。ア入院中の患者以外の患者に対して、「M001」体外照射の「2」に掲げる高エネルギー放射線治療又は「M001」体外照射の「3」に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)の際に、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により放射線照射を行った場合イ他の保険医療機関に入院中の患者に対して、「M001」体外照射の「3」に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)の際に、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により放射線照射を行った場合
よくある質問
外来放射線治療加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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