診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-07-18T12:07:40+00:00出典あり

外来放射線治療加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の外来放射線治療加算。100点。放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

外来放射線治療加算とは?まず基本を教えてください

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、「外来放射線治療加算」という名前を見かけたんですが、外来放射線照射診療料と何が違うんですか?名前が似ていて混乱します。

あおい

あおい元・医療事務

よく聞かれるポイントですね。外来放射線治療加算は、区分番号M000「放射線治療管理料」の注3に規定されている加算です。外来放射線照射診療料(区分番号B001-2-8)とは別の点数項目になります。令和8年度(2026年度)時点で、100点を患者1人1日につき1回に限り所定点数に加算する仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、放射線治療管理料に上乗せする加算ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。放射線治療管理料を算定した上で、施設基準を満たす保険医療機関が、悪性腫瘍の患者に対して特定の放射線治療を外来(または他院入院中)で行った場合に、この加算が算定候補になります。厚生労働省の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)には「放射線治療を必要とする悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外のもの等に対して、放射線治療(区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する」と記載されています。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる治療の種類が決まっているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。すべての放射線治療が対象になるわけではなく、高エネルギー放射線治療と強度変調放射線治療(IMRT)に限定されています。この線引きを見落とすと算定誤りにつながりやすいので、次の章で対象患者を詳しく確認していきましょう。

点数・算定コードの確認(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数とコードを整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)時点の点数をまとめると、こちらの表のとおりです。

区分加算名点数算定単位
M000 注3外来放射線治療加算100点患者1人1日につき1回限り
M000 注2(参考)放射線治療専任加算330点施設基準の届出が前提
M000(基本)放射線治療管理料2,700点〜5,000点(区分による)分布図の作成1回につき1回、一連につき2回限り

外来放射線治療加算 算定対象の整理(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

放射線治療管理料そのものと、外来放射線治療加算は別々に算定するものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。放射線治療管理料(基本点数)が算定されている状態で、外来放射線治療加算はあくまで「注」として上乗せされる加算です。放射線治療管理料を算定していない場合は、この加算も算定候補になりません。

みらい

みらい新人医療事務

点数を見ると、放射線治療専任加算のほうが330点で高いんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。ただ点数の大小と算定のしやすさは別問題です。放射線治療専任加算は高エネルギー放射線治療・IMRTに係る医学的管理が要件になっており、外来放射線治療加算とは施設基準・算定要件が異なります。混同せず、それぞれの要件を個別に確認することが大切です。

対象患者・算定対象となる場面を確認しましょう

みらい

みらい新人医療事務

点数はわかりました。次はどんな患者さんが対象になるか知りたいです。

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)に、対象患者の要件が明記されています。原文を引用しますね。

外来放射線治療加算の対象患者(留意事項通知より)

「注3」に規定する外来放射線治療加算の対象となる患者は、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の患者であり、以下のいずれかに該当する場合に、1日につき1回に限り算定する。 ア 入院外の患者: 入院中の患者以外の患者に対して、「M001」体外照射の「2」に掲げる高エネルギー放射線治療又は「M001」体外照射の「3」に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)の際に、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により放射線照射を行った場合 イ 他院入院中の患者: 他の保険医療機関に入院中の患者に対して、「M001」体外照射の「3」に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)の際に、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により放射線照射を行った場合

みらい

みらい新人医療事務

アとイで対象になる治療が違うんですね。イのほうは高エネルギー放射線治療が入っていない?

あおい

あおい元・医療事務

よく気づきましたね。イ(他院入院中の患者)は強度変調放射線治療(IMRT)のケースに限定されていて、高エネルギー放射線治療は含まれていません。一方でア(入院外の患者)は高エネルギー放射線治療とIMRTの両方が対象です。この違いは実務上とても重要なので、自院で算定を検討する際は必ず該当するのがア・イどちらのケースかを確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

「あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画」という条件も気になります。

あおい

あおい元・医療事務

これは、放射線治療管理料の算定要件である線量分布図の作成・照射計画の策定が前提になっているという意味です。行き当たりばったりの照射では対象になりません。計画的な照射管理を行っていることが確認できる記録が必要です。

施設基準: どんな体制が必要ですか?

みらい

みらい新人医療事務

対象患者はわかりました。うちの医院で算定候補になるか確認するには、まず何を見ればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準を確認しましょう。特掲診療料の施設基準等(令和8年厚生労働省告示第71号)の「外来放射線治療加算に関する施設基準」に、必要な体制が列挙されています。

外来放射線治療加算の施設基準(令和8年度)

(1) 常勤医師の配置: 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。この常勤医師は、医療機器安全管理料2や放射線治療専任加算など一部の項目に係る常勤医師と兼任できます。 (2) 常勤の診療放射線技師の配置: 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできません。 (3) 機器の整備: 高エネルギー放射線治療装置、X線又はCTを用いた位置決め装置、放射線治療計画システム、患者が休憩できるベッド等を備えていること。

みらい

みらい新人医療事務

医師は兼任できるけど、技師は兼任できない項目があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そこは見落としやすいポイントです。診療放射線技師については、外来放射線照射診療料と医療機器安全管理料2の技術者との兼任が明確に禁止されています。人員配置を検討する際は、医師と技師で兼任の可否ルールが異なる点に注意してください。

みらい

みらい新人医療事務

機器の要件も結構具体的ですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、高エネルギー放射線治療装置に加えて、位置決め装置・治療計画システム・患者用の休憩ベッドまで求められています。単に治療機器があるだけでなく、計画的な照射管理を行う体制全体が問われていると考えるとわかりやすいと思います。

届出の確認: 何を届け出ればいいですか?

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たしていそうな場合、次は何をすればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

地方厚生局長等への届出が必要です。施設基準に適合していることを、届出様式に沿って地方厚生局に提出し、受理されて初めて算定候補になります。届出前に算定することはできません。

みらい

みらい新人医療事務

届出が済んでいれば、もう安心して算定していいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは注意が必要です。届出が受理されていても、実際の算定にあたっては対象患者の要件(アまたはイに該当するか)と、線量分布図に基づく照射計画の記録が伴っているかを、患者ごとに個別に確認する必要があります。届出済みであれば算定候補にはなりますが、個々の算定可否は診療内容次第です。

届出と算定要件は別に確認する

施設基準の届出が受理されていることと、個々の患者について算定要件(対象患者・照射計画の記録等)を満たしていることは別の確認事項です。届出済みであっても、患者ごとの記録・要件充足の確認が必要です。

算定タイミング・併算定の注意点

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングや回数に決まりはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。「患者1人1日につき1回に限り」という制限があります。同じ患者に対して同日に複数回照射を行ったとしても、外来放射線治療加算として算定できるのは1日1回までです。

みらい

みらい新人医療事務

他の加算との組み合わせはどうなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

放射線治療関連には、放射線治療専任加算・遠隔放射線治療計画加算・画像誘導放射線治療加算・体外照射呼吸性移動対策加算など、上乗せ関係にある加算が複数存在します。これらは施設基準・算定要件がそれぞれ異なり、同時に届け出て併算定できる場合とできない場合があります。

併算定は自院での個別確認が必須

放射線治療関連の複数加算を同時に検討する場合、それぞれの施設基準・算定要件・併算定の可否を公式資料で個別に確認してください。この記事だけで「すべて併算定できる」と判断しないようにご注意ください。

みらい

みらい新人医療事務

外来放射線照射診療料とは同時に算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

外来放射線治療加算は放射線治療管理料(M000)の注であるのに対して、外来放射線照射診療料は別区分(B001-2-8)の点数です。区分が異なるため機械的に排他とは言えませんが、それぞれの算定要件・レセプト上の扱いは個別の確認が必要です。断定はできませんので、迷う場合は加算チェッカーや審査支払機関への確認をおすすめします。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の改定(令和6年度)から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

今回、当サイトが確認できた一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号の医科点数表、告示第71号の施設基準、留意事項通知)の範囲では、外来放射線治療加算そのものの点数(100点)・算定要件・施設基準の記載内容に変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。

みらい

みらい新人医療事務

「確認されていません」というのは、今後も変わらないと言い切れるという意味ですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうとは言い切れません。今回確認したのは令和8年度の現行の告示・通知の記載内容であり、令和6年度の条文と逐条で突き合わせたものではありません。放射線治療領域は個別改定項目で人員配置基準の柔軟化など細かな見直しが行われることがあるため、詳細な前回改定との比較は「個別改定項目について」などの厚労省資料で確認することをおすすめします。

改定差分の確認方法(令和8年度)

前回改定からの詳細な変更点を確認したい場合は、厚生労働省が公表する「個別改定項目について」や「令和8年度診療報酬改定の概要」を一次資料として参照してください。当サイトの整理だけで変更の有無を断定しないようにご注意ください。

自院チェックリスト: 確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、自院で確認するにはどういう順番で見ていけばいいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

自院で確認する順番を並べてみますね。

自院で確認する順番

  1. 対象患者に該当するか確認 — 入院中の患者以外で高エネルギー放射線治療またはIMRTを予定している患者か、または他院入院中でIMRTを予定している患者かを確認する
  2. 照射計画の記録を確認 — あらかじめ作成した線量分布図に基づく照射計画があるかを確認する
  3. 人員体制を確認 — 放射線治療の経験5年以上の常勤医師・常勤診療放射線技師が配置されているかを確認する(技師の兼任制限に注意)
  4. 機器の整備状況を確認 — 高エネルギー放射線治療装置・位置決め装置・治療計画システム・患者用ベッド等が揃っているかを確認する
  5. 施設基準の届出状況を確認 — 地方厚生局への届出が受理されているかを確認する
  6. 放射線治療管理料の算定状況を確認 — 外来放射線治療加算は放射線治療管理料に対する上乗せ加算のため、基本点数の算定状況を確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

6つも確認事項があるんですね。どれか1つでも欠けると算定候補にならないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、施設基準・対象患者・記録のいずれか一つでも要件を満たさない場合は、算定候補にはなりません。特に技師の兼任制限や、ア・イどちらの対象患者パターンに該当するかは見落としやすいので、順番に確認することをおすすめします。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

実務でありがちな取り漏れのパターンってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか代表的なものを紹介しますね。

よくある取り漏れ(令和8年度)

放射線治療管理料の算定を忘れる: 外来放射線治療加算は放射線治療管理料への上乗せ加算のため、基本点数の算定が前提です。加算だけを算定しようとしていないか確認してください。 対象治療の限定を見落とす: エックス線表在治療など、高エネルギー放射線治療・IMRT以外の体外照射は対象外です。対象となる治療の種類を都度確認してください。 技師の兼任制限を見落とす: 診療放射線技師は外来放射線照射診療料・医療機器安全管理料2の技術者と兼任できません。人員配置の届出内容を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

加算だけ算定しようとする、というのは実際にありそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、放射線治療管理料と外来放射線治療加算はセットで考える必要がある点数です。レセプト作成時にどちらか一方だけになっていないか、確認する価値があります。

関連する加算も確認しておきましょう

みらい

みらい新人医療事務

似たような放射線治療関連の加算も他にありますか?

あおい

あおい元・医療事務

入院患者向けには 放射線治療病室管理加算 という、放射線治療を行う病室の管理を評価する加算があります。外来放射線治療加算が外来(または他院入院中)の患者を対象にしているのに対して、こちらは自院に入院している患者の病室管理を評価するものです。混同しないよう対象患者の違いを確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準に出てきた医療機器安全管理料2というのも気になります。

あおい

あおい元・医療事務

医療機器安全管理料 は、生命維持管理装置等を用いた治療における医療機器の安全管理体制を評価する点数です。外来放射線治療加算の施設基準では、放射線治療担当の常勤医師が医療機器安全管理料2に係る常勤医師と兼任できると定められています。人員配置を検討する際にあわせて確認するとよいでしょう。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後に、よくある疑問をまとめて聞いてもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです。順番に見ていきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

クリニック(診療所)でも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

告示・留意事項通知には「診療所に限る」といった記載はありませんが、高エネルギー放射線治療装置やIMRTを実施できる体制・常勤医師(経験5年以上)・常勤技師(経験5年以上)を整えることが前提となるため、実務上は放射線治療を専門的に行う病院での届出が中心になります。自院の体制で施設基準を満たせるかは個別に確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

常勤医師の「経験5年以上」は、何かで証明する必要がありますか?

あおい

あおい元・医療事務

経験年数の確認方法は届出様式・地方厚生局の運用によりますので、具体的な証明書類については届出先の地方厚生局に確認することをおすすめします。当サイトで確認できる一次資料の範囲では、経験年数の要件自体は明記されていますが、証明方法までは記載されていません。

みらい

みらい新人医療事務

放射線治療専任加算とはどちらを先に届け出るべきですか?

あおい

あおい元・医療事務

どちらを先に届け出るという優先順位の規定は、当サイトが確認した資料の範囲では見当たりません。それぞれ独立した施設基準・届出のため、自院で必要な体制が整った加算から順に届出を検討する形になります。

公式情報・参考資料

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は、以下の厚生労働省の公式資料を一次情報として整理しています。詳細な算定要件・施設基準は、必ず一次資料でご確認ください。

参考資料(厚労省公式・令和8年度)

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 施設基準

    1外来放射線治療加算に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。

    (2) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。

    なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

    ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。- 339 -

    (3) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器等を備えていること。ア高エネルギー放射線治療装置イX線又はCTを用いた位置決め装置ウ放射線治療計画システムエ患者が休憩できるベッド等

  • 注意点

    (4) 「注3」に規定する外来放射線治療加算の対象となる患者は、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の患者であり、以下のいずれかに該当する場合に、1日につき1回に限り算定する。ア入院中の患者以外の患者に対して、「M001」体外照射の「2」に掲げる高エネルギー放射線治療又は「M001」体外照射の「3」に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)の際に、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により放射線照射を行った場合イ他の保険医療機関に入院中の患者に対して、「M001」体外照射の「3」に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)の際に、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により放射線照射を行った場合

よくある質問

外来放射線治療加算はクリニック(診療所)でも算定候補になりますか?

告示・留意事項通知に「診療所に限る」等の記載はありませんが、高エネルギー放射線治療装置やIMRTの実施体制、経験5年以上の常勤医師・常勤技師の配置が前提となるため、実務上は放射線治療を専門的に行う病院が中心です。自院の体制で施設基準を満たせるかは個別確認が必要です。

外来放射線治療加算と外来放射線照射診療料は同時に算定できますか?

外来放射線治療加算は放射線治療管理料(M000)の注、外来放射線照射診療料は別区分(B001-2-8)のため機械的に排他とは言えませんが、算定要件・レセプト上の扱いは個別に確認が必要です。

令和8年度改定で外来放射線治療加算に変更はありましたか?

当サイトが確認した令和8年厚生労働省告示第69号・第71号、留意事項通知の範囲では、点数・算定要件・施設基準の記載内容に変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。詳細な前回改定との比較は厚労省の個別改定項目資料でご確認ください。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

検査加算令和8年度

外来迅速検体検査加算は算定候補?対象検査と点数【令和8年度】

入院中の患者以外の患者に対し、当日中に検体検査の結果を文書で情報提供し結果に基づく診療を行った場合に、5項目を限度として各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。

診療所病院
手術加算令和8年度

外科医療確保特別加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】

届出を行った対象診療科の医師が、長時間かつ高難度な手術を実施した場合に、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。

診療所病院要届出
医学管理令和8年度

多機関共同指導加算、算定候補になるか確認したい方へ【令和8年度】

退院時共同指導料2において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が在宅療養担当医療機関の保険医等のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、2,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
初再診加算令和8年度

夜間・早朝等加算、自院は算定候補?時間帯と施設基準【令和8年度】

初診料A000の注9及び再診料A001の注7に規定する加算。施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって表示する診療時間内の時間に初診又は再診を行った場合に、夜間・早朝等加算として50点を所定点数に加算する。

診療所
在宅医療加算令和8年度

夜間・早朝訪問看護加算、自院は算定候補?【令和8年度】

在宅患者訪問看護・指導料の加算。夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問看護・指導を行った場合、210点を所定点数に加算する。

診療所病院在宅
入院料加算令和8年度

夜間看護体制加算、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

急性期看護補助体制加算(A207-3)の注3に規定する加算で、夜間の看護業務体制について施設基準に適合し届け出た病棟の入院患者に、71点を1日につき更に所定点数に加算する。

病院要届出