急性増悪包括管理料
3行でわかる
令和8年度の急性増悪包括管理料。1,300点〜1,600点(2区分)。⑴急性増悪包括管理料1 1,300 点⑵急性増悪包括管理料2 1,600 点
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 施設基準
急性増悪包括管理料2 (増悪管理)第○○号通院対象者社会復帰体制強化加算 (通社強)第○○号医療観察児童思春期精神科専門管理加算 (医児春専)第○○号医療観察心理支援加算 (医心理支援)第○○号医療観察療養生活継続支援加算 (医療活継)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法イ (医認イ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ロ (医認ロ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ハ (医認ハ)第○○号医療観察依存症集団療法イ (医依集イ)第○○号医療観察依存症集団療法ロ (医依集ロ)第○○号医療観察依存症集団療法ハ (医依集ハ)第○○号医療観察精神科作業療法 (医精神作業)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (医精ショ大)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (医精ショ小)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (医精デイ大)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (医精デイ小)第○○号医療観察精神科ナイト・ケア (医精ナイト)第○○号医療観察精神科デイ・ナイト・ケア (医デイナイ)第○○号医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (医抗治療)第○○号医療観察訪問看護基本料 (医訪看基 10)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料1 (医訪看機1)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料2 (医訪看機2)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料3 (医訪看機3)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料4 (医訪看機4)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算イ (医訪看対23)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算ロ (医訪看対24)第○○号
- 算定要件
ニ急性増悪包括管理料(1日につき)⑴急性増悪包括管理料1 1,300 点⑵急性増悪包括管理料2 1,600 点
- 算定要件
⑴急性増悪包括管理料1 1,300 点⑵急性増悪包括管理料2 1,600 点
- 注意点
(6) 「注1」に規定する急性増悪包括管理料1は、精神保健指定医の診察に基づき急性増悪等により集中的な精神医学管理を開始した日から1日につき
- 施設基準
四の二急性増悪包括管理料2の施設基準⑴診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表に規定する精神病棟入院基本料の十対一入院基本料、十三対一入院基本料若しくは十五対一入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定する精神病棟であること。
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⑵集中的な精神医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四の三急性増悪包括管理料2及び急性増悪時等受入調整加算の対象者精神保健指定医の診察の結果、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第二十条、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項から第三項まで又は第三十三条の六第一項若しくは第二項の規定により入院している者五通院対象者社会復帰体制強化加算の施設基準⑴通院対象者を常時三名以上受け入れる体制が確保されていること。
⑵通院対象者通院医学管理を行うにつき従事者の配置の強化による十分な体制が整備されていること。五の二医療観察児童思春期精神科専門管理加算の施設基準二十歳未満の対象者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。
五の三医療観察依存症集団療法の施設基準⑴当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。⑵医療観察依存症集団療法ロにあっては、⑴の基準に加え、ギャンブル依存症に関する専門の指定通院医療機関であること。
五の四医療観察心理支援加算の施設基準当該指定通院医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
- 施設基準
四の三急性増悪包括管理料2及び急性増悪時等受入調整加算の対象者精神保健指定医の診察の結果、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第二十条、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項から第三項まで又は第三十三条の六第一項若しくは第二項の規定により入院している者五通院対象者社会復帰体制強化加算の施設基準⑴通院対象者を常時三名以上受け入れる体制が確保されていること。
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⑵通院対象者通院医学管理を行うにつき従事者の配置の強化による十分な体制が整備されていること。五の二医療観察児童思春期精神科専門管理加算の施設基準二十歳未満の対象者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。
五の三医療観察依存症集団療法の施設基準⑴当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。⑵医療観察依存症集団療法ロにあっては、⑴の基準に加え、ギャンブル依存症に関する専門の指定通院医療機関であること。
五の四医療観察心理支援加算の施設基準当該指定通院医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
- 施設基準
(2) 急性増悪包括管理料2に関する施設基準
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①医科診療報酬点数表に規定する精神病棟入院基本料の 10 対1入院基本料、13 対1入院基本料若しくは 15 対1入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料又は地域移行機能強化病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
②当該指定通院医療機関には、医療の質を確保するため「多職種チーム会議」が設置され、定期的に開催されていること。また、保護観察所が設置する「ケア会議」に参加し、処遇の実施計画に協力するなど緊密な連携体制が整備されていること。
③当該病棟に入院する通院対象者の主たる担当者として、医師、看護師又は准看護師(常勤に限る)、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師からそれぞれ1名以上指定し、その連絡先を保護観察所等に文書で情報提供するとともに、保護観察所等の担当者の氏名及び連絡先の提供を受けていること。
③当該病棟に入院する通院対象者には、主治医を含む多職種が共同して、必要に応じて居住先等での試験外泊や訓練を実施すること。
④映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら会話をすることができる通信方法を利用して行う、当該通院対象者との面接及び当該通院対象者について行う会議であって参加者の少なくとも1人がオンラインを利用するものが可能な体制が整備されていること。
よくある質問
急性増悪包括管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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