手順書加算
3行でわかる
令和8年度の手順書加算。150点。手順書を交付した主治医は当該訪問看護ステーション等の当該看護師と共に、患者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
(9) 「注3」に規定する手順書加算は、患者の主治医が、診療に基づき、訪問看護において保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の必要を認め、同項第2号に規定する手順書を当該患者が選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定- 284 -研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して交付した場合に、患者1人につき6月に1回を限度として算定する。
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手順書を交付した主治医は当該訪問看護ステーション等の当該看護師と共に、患者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。なお、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるものをいう。
ア気管カニューレの交換イ胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換ウ膀胱ろうカテーテルの交換エ褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去オ創傷に対する陰圧閉鎖療法カ持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整キ脱水症状に対する輸液による補正
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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