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急性期入院対象者入院医学管理料

3行でわかる

令和8年度の急性期入院対象者入院医学管理料。2,800点〜3,100点(2区分)。⑴急性期入院対象者入院医学管理料 2,800 点⑵回復期入院対象者入院医学管理料 1,000 点⑶社会復帰期入院対象者入院医学管理料 3,000 点

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    ⑴急性期入院対象者入院医学管理料 3,100 点⑵回復期入院対象者入院医学管理料 1,200 点⑶社会復帰期入院対象者入院医学管理料 2,200 点

  • 算定要件

    ⑴急性期入院対象者入院医学管理料 2,800 点⑵回復期入院対象者入院医学管理料 1,000 点⑶社会復帰期入院対象者入院医学管理料 3,000 点

  • 施設基準

    ⑴急性期入院対象者入院医学管理料の対象者当該指定入院医療機関の管理者により、急性期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者⑵回復期入院対象者入院医学管理料の対象者当該指定入院医療機関の管理者により、回復期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者⑶社会復帰期入院対象者入院医学管理料の対象者当該指定入院医療機関の管理者により、社会復帰期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者三急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準病状が重度な入院対象者に対し、医学的管理を適切に行っていること。

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    三の二退院実績評価加算の施設基準入院対象者の社会復帰について、十分な実績があること。三の三特別医学管理加算の対象者次のいずれかの入院対象者であること。

    ⑴過去二年の間に、当該指定入院医療機関において暴力行為、著しい迷惑行為等が認められる者であって、当該行為等による被害の届出をされたことがあるもの⑵法第四十三条第四項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者(身体合併症の治療及び転居等に伴う変更を除く。)であって、地方厚生局が転院調整を行い、別の指定入院医療機関から当該指定入院医療機関に転院したもの三の四医療観察薬剤管理指導料の施設基準⑴当該指定入院医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。

    ⑵薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。⑶入院対象者に対し、入院対象者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。

    三の五医療観察薬剤管理指導料の対象者特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている入院対象者三の六医療観察精神科身体合併症管理加算の施設基準

  • 施設基準

    三急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準病状が重度な入院対象者に対し、医学的管理を適切に行っていること。三の二退院実績評価加算の施設基準入院対象者の社会復帰について、十分な実績があること。三の三特別医学管理加算の対象者次のいずれかの入院対象者であること。

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    ⑴過去二年の間に、当該指定入院医療機関において暴力行為、著しい迷惑行為等が認められる者であって、当該行為等による被害の届出をされたことがあるもの⑵法第四十三条第四項の規定により指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者(身体合併症の治療及び転居等に伴う変更を除く。)であって、地方厚生局が転院調整を行い、別の指定入院医療機関から当該指定入院医療機関に転院したもの三の四医療観察薬剤管理指導料の施設基準⑴当該指定入院医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。

    ⑵薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。⑶入院対象者に対し、入院対象者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。

    三の五医療観察薬剤管理指導料の対象者特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている入院対象者三の六医療観察精神科身体合併症管理加算の施設基準

  • 施設基準

    (1) 急性期入院対象者入院医学管理料の入院対象者医観法施行通知の別紙2「入院処遇ガイドライン」(以下「処遇ガイドライン」という。)に示される、「急性期の到達目標」の各項目を満たした又はそれに準ずる状態であると指定入院医療機関の運営会議において判断されたことがなく、かつ、入院後間もない期間であって、当該医療機関の管理者により、急性期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者であること。

  • 施設基準

    (4) 急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準「注2」の「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合」とは、次の

    ①及び

    ②の条件の全てを満たさなければ、施設基準を満たさない場合である。

    ①隔離又は身体拘束が行われている状況下で当該医療機関内に設置された行動制限最小化委員会による評価を受けてから7日以内であること。

    ②入院対象者の同意によらない医療行為が行われている状況下で当該医療機関に設置された倫理会議による評価を受けてから7日以内であること。

よくある質問

急性期入院対象者入院医学管理料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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