慢性維持透析管理加算
3行でわかる
令和8年度の慢性維持透析管理加算。100点。オ「A101」療養病棟入院基本料の「注9」に規定する慢性維持透析管理加算を算定することができる。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
オ「A101」療養病棟入院基本料の「注9」に規定する慢性維持透析管理加算を算定することができる。カ「A101」療養病棟入院基本料の「注 10」に規定する在宅復帰機能強化加算は算定することができない。キ「B005-7」認知症専門診断管理料の算定に当たっては、
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(8)のイにより「A101」の療養病棟入院料1の例により算定する患者を、「療養病棟に入院している患者」とみなす。A101療養病棟入院基本料 ――
(16) 「注9」に規定する慢性維持透析管理加算は、療養病棟における透析患者の診療を評価したものであり、自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている場合に算定する。なお、これらの項目については、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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