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令和8年度最終更新 2026-06-13T00:06:05+00:00出典あり

看護職員処遇改善評価料、施設基準と算定要件【令和8年度】

3行でわかる

令和8年度の看護職員処遇改善評価料(区分O000)。1点〜340点(165区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「看護職員処遇改善評価料」って聞いたことはあるんですが、うちの病院でも関係があるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

入院患者を受け入れている病院・診療所なら、ぜひ確認してほしい評価料ですね。ひと言でいうと、病院に勤める保健師・助産師・看護師・准看護師(以下「看護職員」)の賃金を上げるための財源を、診療報酬として手当てする仕組みです。令和8年度(2026年度)時点では区分1〜165の165段階があり、1日につき1点〜340点の所定点数が設定されています。

みらい

みらい新人医療事務

165区分もあるんですね!どの区分になるかはどうやって決まるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

各医療機関の看護職員の月額賃金総額などを基に計算した結果を地方厚生局長等に届け出ると、区分が決まる仕組みです。届出が済んでいれば、入院患者ごとに1日1回、対応する点数が算定候補になります。ただし、どの区分に該当するかの計算は自院で確認する必要があります。

看護職員処遇改善評価料とは(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

まず全体像をまとめます。この評価料は「地域で一定の役割を担う保険医療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改善するための措置を実施することを評価したもの」です(保医発0305第6号 令和8年3月5日)。

みらい

みらい新人医療事務

令和4年度に新設された評価料が令和8年度も続いているんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。令和4年度(2022年度)に看護職員処遇改善評価料として新設され、その後の改定を経て、令和8年度(2026年度)時点でも算定が続いています。SEOキーワードとして「入院ベースアップ評価料」と一緒に検索されることがありますが、「入院ベースアップ評価料(O003)」は全職員向けの別評価料です。O000(看護職員処遇改善評価料)は看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)が対象です。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ入院ベースアップ評価料とは別物なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

別物です。O003の「入院ベースアップ評価料」は40歳以上の医師・歯科医師・業務委託職員を除く対象職員全般の賃金改善が目的ですが、O000の「看護職員処遇改善評価料」は看護職員4職種の賃金改善に特化しています。どちらも要届出・施設基準あり、入院患者対象という共通点はありますが、対象者・算定区分・計算方法が異なります。

点数・区分(令和8年度)

看護職員処遇改善評価料 区分と点数(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数を教えてください!

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)に基づく点数を以下にまとめます。区分によって点数が変わります。

区分点数(1日につき)
看護職員処遇改善評価料11点
看護職員処遇改善評価料22点
看護職員処遇改善評価料145145点
看護職員処遇改善評価料146150点
看護職員処遇改善評価料147160点
看護職員処遇改善評価料164330点
看護職員処遇改善評価料165340点
あおい

あおい元・医療事務

区分1〜145は1点刻み(1点〜145点)、区分146〜165は10点刻み(150点〜340点)で設定されています。どの区分を届け出るかは、自院の看護職員の月額賃金総額と患者数を基に計算します。

みらい

みらい新人医療事務

点数表で確認したんですが、区分ごとに点数が完全に対応しているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

区分番号=点数という非常にシンプルな対応です(区分165のみ330点ではなく340点)。告示原文では「看護職員処遇改善評価料〇〇 〇〇点」と各区分が列挙されています。

算定対象の医療機関と患者

みらい

みらい新人医療事務

どんな病院が対象になるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の注には「地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者」とあります。つまり、施設基準を満たして届出が済んでいる病院・診療所が算定候補です。

みらい

みらい新人医療事務

診療所も対象に入るんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。fee_items の情報によると、診療所(clinic_applicable)・病院(hospital_applicable)とも対象に含まれています。ただし、実際に算定できるのは入院患者に限られます。外来患者への算定はできません(outpatient_applicable: false)。

みらい

みらい新人医療事務

入院している患者に限られるんですね。どの入院料を算定中の患者が対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の注に「第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているもの」と明記されています。主な入院料を算定している患者が広く対象になりますが、「短期滞在手術等基本料1」は除外です。

算定対象の確認ポイント

この評価料は入院患者専用です。外来患者には算定できません。また、短期滞在手術等基本料1を算定している患者は対象外です。自院の患者に該当する入院料を確認することが最初のステップです。

施設基準・届出要件(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

算定するには施設基準が必要とのことですが、具体的にどんな内容ですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示には「看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」とあります。施設基準の中心となる要件は「看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)の賃金の改善を実施する体制を整備していること」です。

みらい

みらい新人医療事務

具体的にはどんな体制が必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の主な確認事項として次の点が挙げられます。

施設基準の主な確認事項(令和8年度)

  • 賃金改善の体制整備: 看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)の賃金改善を実施する体制
  • 対象者の明確化: 業務委託(請負)職員は対象外。派遣職員については要件を満たす場合に限り対象可(疑義解釈 令和8年3月23日)
  • 計画・報告: 賃金改善計画の策定と「賃金改善実績報告書」「賃金改善中間報告書」の提出
  • 届出区分の計算: 月額賃金総額を基に算定する区分(1〜165)を計算・届出
  • 地方厚生局長等への届出: 要届出(届出なしに算定することはできません)
みらい

みらい新人医療事務

「届出なしに算定できない」ということは、現時点で届出をしていない病院はどうすればいいんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

今から施設基準を確認して、要件を満たしていれば届出が可能です。ただし、届出の受付期間や経過措置などの詳細は地方厚生局等の最新情報を確認してください。「届出済みであれば算定候補になります」というのが正確な表現で、届出なしに算定することはできません。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定で、この評価料は何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚労省の令和8年度(2026年度)診療報酬改定の一次情報(保医発0305第6号 令和8年3月5日)と告示第69号(令和8年厚生労働省告示第69号)を確認した範囲では、O000(看護職員処遇改善評価料)の区分構造(1〜165区分・1点〜340点)は令和6年度(2024年度)から変更は確認されていません(確認日: 2026-06、厚労省一次情報ベース)。

令和6年度(2024年度)と令和8年度(2026年度)の対比

  • 令和6年度(2024年度): 看護職員処遇改善評価料 1〜165区分(1点〜340点)、入院患者対象
  • 令和8年度(2026年度): 同構造を継続(変更は確認されていません)
  • 関連評価料の追加: 令和6年度にベースアップ評価料(O001〜O003)が新設。O000との体系整理が進んでいます。
みらい

みらい新人医療事務

変わっていないんですね。では令和4年度に新設された当時から165区分という構成なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

詳細な改定履歴は公式資料で逐次確認が必要ですが、令和8年度(2026年度)時点では165区分体制が続いています。関連するベースアップ評価料(O001・O002・O003)と合わせて「第1節 ベースアップ評価料等」として体系化されています。改定ごとの変更点は前述の「令和8年度改定での変更点」を参照してください。

自院での確認手順

みらい

みらい新人医療事務

うちの病院で算定候補かどうか、どう確認したらいいですか?

看護職員処遇改善評価料 算定候補確認フロー(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

以下の順番で確認するとわかりやすいですよ。

自院で確認する順番

  1. 入院患者がいるか確認する: 外来専門の診療所は算定できません。入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(基本料1を除く)を算定している患者がいることが前提です。
  2. 届出の状況を確認する: 現在、看護職員処遇改善評価料の届出をしているか確認します。届出なしには算定できません。
  3. 区分(1〜165)を確認する: 届出済みの場合、届出書に記載した区分番号を確認します。点数は「区分番号=点数」(区分165のみ340点)です。
  4. 対象患者を特定する: 入院基本料等を算定している患者ごとに、1日1回算定が可能かをレセプトシステムで確認します。
  5. 実績報告書の提出準備: 賃金改善実績報告書・中間報告書の提出期限を確認します。
みらい

みらい新人医療事務

届出をしていない場合は、まず届出の手続きが必要なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。施設基準の要件を確認して、賃金改善の体制が整っていれば地方厚生局への届出を行います。届出に必要な書類(様式)は厚生局や厚労省のホームページで確認できます。

よくある取り漏れ・注意点

よくある取り漏れ(令和8年度)

  • 外来患者へ算定してしまう: O000は入院患者専用です。外来では算定不可。
  • 短期滞在手術等基本料1の患者に算定する: 対象外です。
  • 区分変更の届出忘れ: 看護職員の月額賃金が変わった場合、区分の見直しが必要です。届出区分が実態と乖離していると適正算定になりません。
  • 派遣職員の取り扱い: 派遣職員を賃金改善の対象にする場合は、疑義解釈(令和8年3月23日)に示された要件を満たす必要があります。業務委託(請負)職員は対象外です。
  • 賃金改善実績報告書の未提出: 算定を続けるためには実績報告が必要です。
みらい

みらい新人医療事務

派遣職員のことまで確認が必要なんですね。思ったより複雑です。

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈(令和8年3月23日 事務連絡)には「派遣職員については、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う」場合に限り対象とできる、と示されています。業務委託(請負業務)職員は対象外です。自院の雇用形態と照らし合わせて確認してください。

算定上の重要な注意

この評価料は「看護職員の賃金改善のための財源」です。算定した収入は看護職員の賃金改善に充てる必要があり、他の目的に流用することはできません。実績報告書により確認されます。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

O000とO003(入院ベースアップ評価料)は同時に算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

O000(看護職員処遇改善評価料)とO003(入院ベースアップ評価料)はそれぞれ別の評価料として届出が必要です。両方の施設基準を満たして届出をしていれば、同一患者の入院中に両方を算定できる可能性があります。ただし、区分の計算や賃金改善の実施方法について、各評価料の要件をそれぞれ満たすことが必要です。詳細は地方厚生局や審査支払機関へ確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

看護職員以外(医事課のスタッフなど)の賃金には使えますか?

あおい

あおい元・医療事務

O000(看護職員処遇改善評価料)の収入は、保健師・助産師・看護師・准看護師(看護職員4職種)の賃金改善に使うための評価料です。医事課など他の職員の賃金改善には、O003(入院ベースアップ評価料)やO001・O002(ベースアップ評価料)を活用する体系になっています。O000の収入を他の職種の賃金改善に充てることはできません。

みらい

みらい新人医療事務

届出の時期や区分変更のタイミングはいつがいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の届出・変更の受付時期については地方厚生局の定めに従います。通常は毎月1日付の適用に向けて前月末までに届出が必要ですが、詳細は各地方厚生局に確認することをおすすめします。令和8年度(2026年度)の最新の届出手続きは厚労省・地方厚生局の公式情報をご確認ください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

確認すべきことが多くて、自院での整理が必要そうです。

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象医療機関

    施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。

  • 算定要件

    注看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。区分

よくある質問

看護職員処遇改善評価料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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