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令和8年度記事準備中

専門病院入院基本料

3行でわかる

令和8年度の専門病院入院基本料(区分A105)。5点〜63点(6区分)。2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。)の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

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    ただし、通則第7号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ 14日以内の期間 512点ロ 15日以上30日以内の期間 207点3当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ看護必要度加算1 55点ロ看護必要度加算2 45点ハ看護必要度加算3 25点4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。

    5退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

    6入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

    7当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

    イ臨床研修病院入院診療加算ロ救急医療管理加算ハ超急性期脳卒中加算ニ妊産婦緊急搬送入院加算ホ在宅患者緊急入院診療加算ヘ診療録管理体制加算ト医師事務作業補助体制加算チ急性期看護補助体制加算リ看護職員夜間配置加算ヌ電子的診療情報連携体制整備加算ル乳幼児加算・幼児加算ヲ特定感染症入院医療管理加算ワ難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)カ超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算ヨ看護補助加算タ地域加算レ離島加算ソ療養環境加算ツHIV感染者療養環境特別加算ネ特定感染症患者療養環境特別加算ナ特定薬剤治療環境特別加算ラ重症者等療養環境特別加算ム小児療養環境特別加算ウ産科管理加算(1に限る。)ヰ無菌治療室管理加算ノ放射線治療病室管理加算オ緩和ケア診療加算ク小児緩和ケア診療加算ヤ精神科リエゾンチーム加算マ強度行動障害入院医療管理加算ケ依存症入院医療管理加算フ摂食障害入院医療管理加算コがん拠点病院加算くうエリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)テ栄養サポートチーム加算くうア口腔管理連携加算サ医療安全対策加算キ感染対策向上加算ユ患者サポート体制充実加算メ…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    A105専門病院入院基本料

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    (1) 専門病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。

    (2) 当該専門病院において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料又は緩和ケア病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の専門病院入院基本料を算定するものとする。

    (3) 「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

    (4) 「注3」に規定する看護必要度加算は、10 対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。- 40 -

    (5) 「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、13 対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度(以下この節において「看護必要度」という。)の測定及び評価が行われた患者について算定すること。

    (6) 専門病院入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

    (7) 専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に 90 日を超えて入院する患者の取扱いについては、一般病棟入院基本料の

    (6)、

    (8)及び

    (9)までの例による。

よくある質問

専門病院入院基本料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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