みらい(新人医療事務)
「精神科救急搬送患者地域連携受入加算」という名前を初めて見ました。うちの病院、精神科の入院料を届け出ているんですが、対象になるか知りたいです。
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の診療報酬で区分番号A238-7として設けられている加算ですね。精神科救急で緊急入院した患者さんを、他の病院から受け入れて転院を引き受けたときに算定候補になる加算です。ただし対象になるかどうかは、現在算定している入院料の種類や施設基準の届出状況によって変わりますので、まず一緒に条件を確認していきましょう。
みらい(新人医療事務)
「受入加算」ということは、患者さんを受け入れる側の病院が対象なんですね?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。精神科救急医療機関に緊急入院した患者さんを、後方病床の役割を担う病院が転院という形で受け入れたときに算定候補になる加算です。送り出す側の病院には対になる「精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(A238-6)」という加算があります。今日はこの受入加算(A238-7)に絞って、点数・施設基準・算定タイミングを確認していきますね。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
まず、どんな病院・患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)の注書きでは、対象がかなり細かく限定されています。主な条件は次の3点です。
対象の条件(令和8年度)
- 医療機関: 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(病院)
- 患者: 他の保険医療機関において精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(A238-6)を算定した患者を入院させた場合で、入院基本料(特別入院基本料等を除く)又は特定入院料のうち受入加算を算定できるものを現に算定している患者に限る
- タイミング: 入院初日に限り所定点数に加算
みらい(新人医療事務)
「紹介加算を算定した患者」というのがポイントなんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。厚労省の留意事項通知(保医発0305第6号)では、この加算の全体像も示されています。
留意事項通知(保医発0305第6号)が示す趣旨
「精神科救急搬送患者地域連携紹介加算及び精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、精神科救急医療機関(急性期病院精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関をいう。以下同じ。)に緊急入院した患者(当該保険医療機関の一般病棟等へ緊急入院した後、2日以内に当該特定入院料を算定する病棟に転棟した患者を含む。)について、後方病床の役割を担う保険医療機関(精神病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料又は認知症治療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関をいう。以下同じ。)で対応可能な場合に、後方病床の役割を担う保険医療機関が当該患者の転院を速やかに受け入れることで、精神科救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入が円滑になるよう地域における連携を評価するものである。」
みらい(新人医療事務)
つまり、受け入れる側は「後方病床の役割を担う病院」という位置づけなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。精神科救急の最前線を担う病院の負担を、後方の病院が転院受け入れという形で分担する仕組みです。診療所は対象外で、あくまで病院の入院患者に限られます。
点数とコード
みらい(新人医療事務)
点数はどれくらいなんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の点数は次のとおりです。
| 区分番号 | 名称 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| A238-7 | 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | 2,000点 | 入院初日 |

みらい(新人医療事務)
「入院初日」というのは、入院期間中に何回も算定できるものではないんですね?
あおい(元・医療事務)
そうです。転院を受け入れた入院について、初日に限り1回だけ算定できる整理です。同じ入院で複数回算定することはできません。
みらい(新人医療事務)
対になる紹介加算(A238-6)のほうは点数が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算は1,000点で、算定単位も「退院時1回」と異なります。受入側の点数のほうが高く設計されていますが、「点数が高いから有利」という評価は当サイトの一次資料の範囲では示されておらず、あくまで紹介側・受入側という役割の違いに応じた設計と捉えてください。
施設基準と届出
みらい(新人医療事務)
施設基準はどんな内容ですか?
あおい(元・医療事務)
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第7号)の「精神科救急搬送患者地域連携受入加算」の項で、次の3点が示されています。
施設基準(令和8年度)
- 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していること
- 「A103」精神病棟入院基本料の「2」、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A312」精神療養病棟入院料又は「A314」認知症治療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること
- 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていない保険医療機関であること
みらい(新人医療事務)
「紹介加算の届出を行っていない」というのは、逆に紹介加算も届け出ていたら対象外になるということですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。同じ病院が紹介加算と受入加算を両方届け出ることは想定されていません。紹介側と受入側、どちらの役割を担うかをまず整理する必要があります。
みらい(新人医療事務)
届出はどう出せばいいんですか?
あおい(元・医療事務)
同通知では「精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の3を用いること」とされています。具体的な様式・添付書類は、地方厚生局への届出窓口や社会保険労務士等ともあわせて確認することをおすすめします。
断定できない点
自院がこの3つの施設基準をすべて満たしているか、届出済みの入院料の種類まで含めた最終判断は、当サイトの一次資料の確認だけでは行えません。必ず地方厚生局への届出内容と公式資料で確認してください。
算定要件とタイミング
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングについて、もう少し詳しく知りたいです。
あおい(元・医療事務)
告示の注書きでは次のように定められています。
告示の注(令和8年度)
「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関において区分番号A238-6に掲げる精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。」
みらい(新人医療事務)
「60日以内」というルールも聞いたことがあるんですが、これはどこに出てくるんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知の中で説明されています。
留意事項通知が示す60日ルール
「精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、後方病床の役割を担う保険医療機関が精神科救急医療機関に緊急入院した患者を、当該緊急入院から60日以内に受け入れた場合に、後方病床の役割を担う保険医療機関において入院時に算定する。」
みらい(新人医療事務)
つまり、緊急入院から60日を超えて受け入れた場合は対象外になるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。紹介元での入院日を起点に60日以内の受け入れが条件になります。加えて、留意事項通知には少し特殊な例外規定もあります。
例外規定(複数回転院したケース)
「精神科救急搬送患者地域連携紹介加算は、他の保険医療機関から転院してきた患者を後方病床の役割を担う保険医療機関に更に転院させた場合には算定できないものとする。ただし、当該他の保険医療機関への入院時から48時間以内に、患者の症状の増悪等により精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を届け出ている精神科救急医療機関に転院した後、精神科救急医療機関への入院から60日以内に後方病床の役割を担う保険医療機関に転院させた場合に限り、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものとする。精神科救急搬送患者地域連携受入加算も同様とする。」
みらい(新人医療事務)
少し複雑ですが、48時間以内に精神科救急医療機関へ転院した特殊なケースでは、受入加算も算定候補になり得るということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ただしこのケースは日数の起算点が複数あり判断を誤りやすいので、該当しそうな場合は入院日・転院日を時系列で整理したうえで、審査支払機関等にも確認することをおすすめします。
併算定の注意点
みらい(新人医療事務)
併算定で気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
過去の疑義解釈(平成24年度・疑義解釈資料の送付についてその1 問52)で、次のような質問と回答が示されています。
疑義解釈(平成24年度)で示された考え方
質問: A238-6精神科救急搬送患者地域連携紹介加算及びA238-7精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、特別な関係にある医療機関に転院した場合でも算定可能か。
回答: 算定できない。
みらい(新人医療事務)
「特別な関係にある医療機関」というのは、グループ病院みたいなイメージですか?
あおい(元・医療事務)
一般的には資本関係や役員の兼務などで特別な関係にあると認められる医療機関を指す考え方です。この疑義解釈は平成24年度に示されたものですが、地域の医療機関との連携を評価する加算の趣旨を踏まえると、現在も同様の考え方が前提になっている可能性があります。ただし年数が経過している解釈ですので、転院元が特別な関係にある医療機関に該当する場合は、最新の取り扱いを審査支払機関や地方厚生局に確認することをおすすめします。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったことはありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できた一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号・関連の留意事項通知・疑義解釈)の範囲では、前回改定(令和6年度)からのA238-7の点数・算定要件についての変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・当サイトが収録している一次資料ベース)。点数は2,000点、算定単位は入院初日、算定要件も紹介加算を算定した患者を60日以内に受け入れるという枠組みのままです。
変更の有無は必ず個別改定項目でも確認
改定の都度、点数や算定単位が変わらなくても、対象となる入院料の範囲や施設基準の細目が見直されることがあります。当サイトの確認範囲を超える詳細な変更点については、厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定の概要」「個別改定項目について」もあわせてご確認ください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、うちの病院としては何から確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認するのがおすすめです。
自院で確認する順番(令和8年度)
- 精神科の入院基本料・特定入院料の届出状況を確認する(精神病棟入院基本料の「2」、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料のいずれかを届け出ているか)
- 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていないことを確認する(両方の届出は想定されていません)
- 紹介元となる精神科救急医療機関とあらかじめ転院体制について協議・連携しているか確認する
- 対象患者が精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者かどうかを確認する
- 紹介元での緊急入院日から60日以内の受け入れであるかを確認する
- 入院初日に1回に限り算定候補として整理する

みらい(新人医療事務)
これを順番に見ていけば、算定候補かどうかの見通しが立てられそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。特に1番目と2番目、「そもそも対象になる入院料を届け出ているか」「紹介加算の届出をしていないか」を最初に確認することが近道です。ここが対象外であれば、以降の確認は不要になります。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントはありますか?
あおい(元・医療事務)
現場でよく聞くのは次のようなケースです。
よくある取り漏れ
- 60日のカウント漏れ: 受け入れた日ではなく、紹介元での緊急入院日から数える必要があるのに、受入日を起算日にしてしまうケース
- 対象入院料の勘違い: 一般の精神病棟入院基本料(「1」)を届け出ている病院が対象と誤認してしまうケース(対象は「2」等、特定の入院料に限られます)
- 紹介加算との重複届出: 紹介加算と受入加算を同じ病院で両方届け出てしまい、施設基準を満たさなくなるケース
- 紹介加算との混同: A238-6(紹介加算・1,000点・退院時1回)と点数・算定単位を混同してレセプトに反映してしまうケース
みらい(新人医療事務)
どれも「うっかり」で起きそうなことばかりですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。特に日数の起算点と対象入院料の確認は、事務担当者だけでなく医師・看護師とも情報共有しておくと取り漏れを防ぎやすくなります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よく聞かれる質問も確認しておきたいです。外来患者は本当に対象外なんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、対象外です。この加算は入院基本料等加算に位置づけられており、入院患者に限られます。外来診療での算定はできません。
みらい(新人医療事務)
紹介加算(A238-6)と両方を同じ病院で算定することはありますか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の3つ目の条件で「紹介加算の届出を行っていない保険医療機関であること」とされているため、同じ病院が両方の届出をすることは想定されていません。自院が紹介側・受入側のどちらの立場かをまず整理してください。
みらい(新人医療事務)
60日を過ぎて受け入れた場合はもう算定できないんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知の原則は60日以内の受け入れが要件です。ただし、48時間以内の転院を経た特殊なケースの例外規定もありますので、日数が微妙な場合は時系列を整理したうえで審査支払機関に確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
この加算は精神科の病院ならどこでも届出できるものですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準に適合していることが前提ですので、「精神科病院だから自動的に対象」というわけではありません。特定の入院料の届出や紹介元との連携体制など複数の条件を満たす必要があり、すべての精神科病院で届出済みとは限らない点に注意してください。自院が未届出の場合は、施設基準の内容を確認したうえで届出の要否を検討することになります。
関連する精神科救急の加算
精神科救急の搬送・受け入れ体制に関する加算もあわせてご確認ください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです。
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。現在算定している入院料や届出状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。