診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-07-07T21:19:56+00:00出典あり

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(区分A302-2)。257点〜15,108点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料っていう名前、初めて聞きました。すごく重症な赤ちゃんのための管理料なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。区分番号はA302-2で、NICU(新生児特定集中治療室)の中でも、体外式膜型人工肺(ECMO)や人工呼吸器管理が必要な、特に状態の重い新生児を対象にした管理料です。令和8年度(2026年度)の診療報酬点数表に基づいて、対象・施設基準・点数を順番に確認していきましょう。

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料とは

みらい

みらい新人医療事務

まず、この管理料はどんな場面で算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

新生児特定集中治療室管理料1(A302の1)または新生児集中治療室管理料(A303の2)の届出を行っている治療室に入院している新生児のうち、体外式膜型人工肺の実施や人工呼吸器使用など、特に手厚い医療体制が必要な状態にある患者について算定候補になる管理料です。通常のNICU入院よりも、医師・看護師の体制を強化していることを評価する仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

「対応体制強化」という名前から、体制そのものを評価しているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。点数だけでなく、専任医師の経験年数や年間の実績件数など、体制面の施設基準がかなり細かく定められているのが特徴です。名前のとおり、体制の強化を評価する管理料と考えるとイメージしやすいと思います。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

どんな医療機関で、どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象医療機関は病院に限られます。特定入院料の一つなので、診療所では算定の対象になりません。届出を行った病床を有する治療室に入院している患者について算定する仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

患者側の条件はどうですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働大臣が定める状態として、次のいずれかに該当し、医師が新生児特定集中治療室管理が必要と認めた新生児が対象患者になります。

対象となる新生児の状態(厚労省告示・留意事項通知)

  • 体外式膜型人工肺(ECMO)を実施している状態
  • 腎代替療法(血液透析・腹膜透析等)を実施している状態
  • 交換輸血を実施している状態
  • 低体温療法を実施している状態
  • 人工呼吸器を使用している状態(出生時体重750グラム未満の場合に限る)
  • 人工呼吸器を使用し、一酸化窒素吸入療法を実施している状態
  • 人工呼吸器を使用し、胸腔・腹腔ドレーン管理を実施している状態
  • 開胸手術・開頭手術・開腹手術等の後に人工呼吸器を使用している状態
  • 新興感染症や先天性感染症等の患者で、陰圧個室管理など厳重な感染対策をしながら人工呼吸器を使用している状態(合併症として発生した感染症は除く)
みらい

みらい新人医療事務

かなり具体的に決まっているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。「重症そうだから」という主観的な判断ではなく、この9つの状態のいずれかに該当するかどうかで、対象患者かどうかを確認する必要があります。カルテ上でどの状態に該当するかを明確にしておくことが大切です。

点数(令和8年度)

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料 A302-2(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はどれくらいなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の点数表では、次のとおりです。

区分番号名称点数算定単位
A302-2新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料15,108点1日につき
みらい

みらい新人医療事務

15,108点というと、かなり大きい点数ですね。

あおい

あおい元・医療事務

特定集中治療室関連の管理料の中でも、特に体制を強化した区分なので、点数も高く設定されています。ただし、算定できる日数には上限があるので、次の項目で確認していきましょう。

施設基準

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどんな内容なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

主な要件を整理すると、次のようになります。

施設基準の主なポイント(保医発0305第7号)

  • 新生児特定集中治療室管理料1(A302の1)または新生児集中治療室管理料(A303の2)の届出を行っている治療室の病床を単位として運用すること
  • 専任の医師が常時、治療室内に勤務し、そのうち2名以上は新生児の特定集中治療の経験を5年以上有すること(宿日直医師は不可。ただし患者の入退室等の際に一時的に離れる場合は差し支えない)
  • 当該専任の医師は、治療室における専任の医師と兼任であって差し支えないこと
  • 当該治療室が、次の3つをすべて満たすこと(出生体重750グラム未満の新規入院患者数が年間4件以上/開胸・開頭・開腹・胸腔鏡下・腹腔鏡下手術が年間6件以上/人工呼吸管理(経鼻的持続陽圧呼吸療法を除く)を要する新規入院患者数が年間30件以上)
  • 常勤の臨床工学技士を1名以上配置し、緊急時に治療室で対応できる体制を確保していること
  • 常勤の公認心理師を1名以上配置していること
  • 治療室勤務の医師・看護師について、勤務時間帯における他部署との兼務・宿日直の制限があること
みらい

みらい新人医療事務

専任医師の経験年数や、実績件数の条件まであるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。人員を配置するだけでなく、経験年数や年間の実績件数まで具体的に定められているので、自院の体制を一つずつ照らし合わせて確認する必要があります。届出様式は別添7の様式20および様式42の2を用います。

届出の要否

みらい

みらい新人医療事務

この管理料は届出が必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

必要です。施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関でなければ、算定候補になりません。届出済みであれば候補になりますが、実際に施設基準を満たし続けているかどうかは、自院で継続的に確認する必要があります。

算定日数・算定範囲に含まれるもの

みらい

みらい新人医療事務

算定できる日数に上限があるんでしたよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。対象となる治療室に入室した日から起算して7日が上限です。この7日は、新生児特定集中治療室管理料(A302)、新生児集中治療室管理料(A303の2)、新生児治療回復室入院医療管理料(A303-2)を算定した期間と通算して数えます。

算定範囲に含まれる項目(別建て請求できない項目)

入院基本料、一部の入院基本料等加算、第2章第3部の各区分の検査(検体検査判断料を除く)、点滴注射、中心静脈注射、酸素吸入(使用した酸素・窒素の費用を除く)、インキュベーター(使用した酸素・窒素の費用を除く)、病理標本作製料などは、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に含まれるものとされています。別建てで請求できるかどうかは、告示の除外項目リストを個別に確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

24時間以内かどうかで算定できるかどうかが変わる、という話も聞いたことがあります。

あおい

あおい元・医療事務

それは疑義解釈で示されている論点ですね。対象患者の要件を満たした時点(入室時を含む)から24時間を超えてから、重症児対応体制強化管理料の看護体制に切り替えた場合、その後もこの管理料は算定できないとされています。要件を満たした時刻の記録を必ず残しておく必要があります。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前の改定から何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収集している一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号の点数表、保医発0305第7号の施設基準通知)の範囲では、点数・対象患者の状態・施設基準の主要な要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年7月確認)。この管理料自体は令和6年度(2024年度)改定で新設された区分で、令和6年度の疑義解釈(問95〜問102)で示された運用ルール(実績件数の重複カウントの可否、臨床工学技士の対応体制、専任医師の兼任、24時間ルールなど)は、令和8年度時点でも実務上参考にできる内容です。

みらい

みらい新人医療事務

前の改定の疑義解釈も、そのまま使えるということですね。

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の骨格が大きく変わっていない範囲では参考になりますが、最終的には最新の告示・通知で数値や要件を確認することが必要です。

自院で確認する順番

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

自院で確認するとしたら、どんな順番で見ればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認するのがおすすめです。

自院で確認する順番

  1. 自院がA302の1(新生児特定集中治療室管理料1)またはA303の2(新生児集中治療室管理料)の届出を行っているか確認する
  2. 治療室の専任医師体制(常時勤務・5年以上経験医師2名以上)を満たしているか確認する
  3. 直近1年間の実績件数(750グラム未満4件・手術6件・人工呼吸30件)を集計する
  4. 常勤の臨床工学技士・公認心理師の配置状況を確認する
  5. 対象患者9類型のいずれかに該当する新生児が入室しているか、入室のタイミングを記録する
  6. 施設基準の届出(様式20・様式42の2)が地方厚生局に受理されているか確認する

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

見落としがちなポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくあるのが次のようなケースです。

よくある確認漏れ

  • 出生体重750グラム未満の実績を、新生児特定集中治療室管理料の1,000グラム未満の実績と別々に管理してしまい、両方の実績にカウントできることに気づいていない
  • 臨床工学技士の緊急時対応を「電話のみ」で足りると誤解している
  • 対象患者の要件を満たした時刻を記録しておらず、24時間ルールの起点があいまいになっている
  • 届出病床数を一時的に超えて患者を受け入れた場合に、A302またはA303の2のどちらも算定できなくなることを把握していない

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

750グラム未満の実績って、新生児特定集中治療室管理料の実績とダブルカウントしていいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈では、含めてよいとされています。たとえば出生体重700グラムの新生児が入院した場合、新生児特定集中治療室管理料等の「出生体重1,000グラム未満」の実績と、この管理料の「出生体重750グラム未満」の実績の両方にカウントできるとされています。

みらい

みらい新人医療事務

臨床工学技士は、当直室で電話番をしていれば足りますか?

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈では、電話対応のみでは不足とされています。必要に応じて治療室での対応が可能な体制を確保しておく必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

この管理料を届け出る治療室の専任医師と、A302の治療室の専任医師は別の人を用意しないといけませんか?

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈では、兼任でよいとされています。同じ専任医師が両方の役割を兼ねることは可能です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

公式情報・参考資料

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は、以下の厚労省公式資料を根拠としています。詳細な施設基準・届出手続きは必ず一次資料でご確認ください。

参考資料(厚労省公式・令和8年度)

最終確認のお願い

この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

関連する集中治療室・周産期の管理料

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象医療機関

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対して、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号A 302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して、当該管理料の届出を行っている病床を有する治療室に入室した日から起算して7日を限度として、所定点数を算定する。

    全文を読む ▾

    2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13 部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に含まれるものとする。

    イ入院基本料ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療

よくある質問

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は診療所でも算定できますか?

特定入院料のため診療所では算定の対象になりません。病院の届出病床を有する治療室に入院している患者が対象です。

出生体重750グラム未満の実績は、新生児特定集中治療室管理料の実績と重複してカウントできますか?

疑義解釈では、含めてよいとされています。出生体重700グラムの新生児であれば、1,000グラム未満の実績と750グラム未満の実績の両方にカウントできます。

臨床工学技士の緊急時対応は電話のみでもよいですか?

疑義解釈では、電話対応のみでは不足とされ、必要に応じて治療室での対応が可能な体制を確保しておく必要があるとされています。

算定できる日数の上限はありますか?

対象となる治療室に入室した日から起算して7日が上限です。新生児特定集中治療室管理料・新生児集中治療室管理料・新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して数えます。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

管理料令和8年度

総合周産期特定集中治療室管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の総合周産期特定集中治療室管理料(区分A303)。5,488点〜10,931点(14区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。

病院要届出
管理料令和8年度

新生児治療回復室入院医療管理料は算定候補?点数と施設基準【令和8年度】

令和8年度の新生児治療回復室入院医療管理料(区分A303-2)。64点〜5,931点(11区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。

病院要届出
管理料令和8年度

一類感染症患者入院医療管理料、指定医療機関の確認点【令和8年度】

令和8年度の一類感染症患者入院医療管理料(区分A305)。50点〜9,732点(12区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。

病院要届出
管理料令和8年度

特殊疾患入院医療管理料は算定候補?施設基準と対象を確認【令和8年度】

令和8年度の特殊疾患入院医療管理料(区分A306)。11点〜2,172点(13区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。

病院要届出
管理料令和8年度

小児入院医療管理料、自院は何区分?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の小児入院医療管理料(区分A307)。33点〜5,216点(84区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。

病院要届出
管理料令和8年度

児童・思春期精神科入院医療管理料、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の児童・思春期精神科入院医療管理料(区分A311-4)。17点〜3,144点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。

病院要届出