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令和8年度最終更新 2026-07-07T22:20:07+00:00出典あり

総合周産期特定集中治療室管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の総合周産期特定集中治療室管理料(区分A303)。5,488点〜10,931点(14区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、うちの病院、産科と新生児科があるんですけど、「総合周産期特定集中治療室管理料」ってよく聞くのに、正直どんな加算かちゃんと説明できないんです…。

あおい

あおい元・医療事務

総合周産期特定集中治療室管理料(区分A303)ですね。母体・胎児集中治療室(M-FICU)と新生児集中治療室(NICU)の両方を持つ病院が、リスクの高い妊産婦や重症の新生児を一貫して管理したときに算定候補になる特定入院料です。令和8年度(2026年度)の内容で確認していきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

特定入院料ってことは、算定できる場所にも条件がありそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。まず対象医療機関の条件を厚生労働省の通知で確認しておきましょう。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

どういう病院なら算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(保医発0305第6号)には「総合周産期特定集中治療室管理料は、出産前後の母体及び胎児並びに新生児の一貫した管理を行うため、都道府県知事が適当であると認めた病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していると地方厚生(支)局長に届出を行った病院である保険医療機関に限って算定できる」と定められています。

みらい

みらい新人医療事務

「都道府県知事が適当であると認めた病院」というのがポイントなんですね。診療所は対象外ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。特定入院料のため、診療所では算定できません。病院であって、都道府県から総合周産期母子医療センター(または地域周産期母子医療センター)として認められ、かつ地方厚生局に施設基準の届出を行っている場合が前提になります。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんも決まっているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

区分が2つあり、それぞれ対象患者が異なります。母体・胎児側は「合併症妊娠、妊娠高血圧症候群、多胎妊娠、胎盤位置異常、切迫流早産、胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの、産科異常出血」などのため母体・胎児にリスクの高い妊娠と認められる者、または分娩時・分娩後に重篤な合併症を来した者で、医師が母体・胎児集中治療室管理が必要と認めたものが対象です。新生児側は「A302」新生児特定集中治療室管理料の対象状態にあって、医師が新生児集中治療室管理が必要であると認めた新生児が対象になります。

対象患者の確認ポイント(留意事項通知より)

  • 母体・胎児(1): 次に掲げる疾患若しくは状態等のため母体若しくは胎児に対するリスクの高い妊娠と認められる者又は分娩時若しくは分娩後に重篤な合併症を来した者であって、医師が、常時十分な監視のもとに適時適切な治療を行うために母体・胎児集中治療室管理が必要であると認めたものであること。ア 合併症妊娠 イ 妊娠高血圧症候群 ウ 多胎妊娠 エ 胎盤位置異常 オ 切迫流早産 カ 胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの キ 産科異常出血
  • 新生児(2): 「A302」新生児特定集中治療室管理料の(1)に掲げる状態にあって、医師が新生児集中治療室管理が必要であると認めたものであること
  • どちらも「医師が管理の必要性を認めたもの」という判断が前提。カルテ記載の確認が必要

点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はどうなっていますか?金額で見てみたいです。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年厚生労働省告示(診療報酬の算定方法の一部を改正する件)では「A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき) 1 母体・胎児集中治療室管理料 7,723点 2 新生児集中治療室管理料 10,931点」と定められています。

区分対象点数(1日につき)
1 母体・胎児集中治療室管理料リスクの高い妊産婦・産褥婦7,723点
2 新生児集中治療室管理料医師が管理の必要性を認めた新生児10,931点

総合周産期特定集中治療室管理料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

どちらも1日単位の点数なんですね。加算も別にあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。「注3」に成育連携支援加算という加算があり、告示では「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する」と定められています。

あおい

あおい元・医療事務

この加算は入院中1回限りで、対象は先天奇形・染色体異常・出生体重1,500g未満のいずれかにより「胎児が重篤な状態」と診断・疑われる妊婦です。

点数区分の思い込みに注意

一部の資料や社内メモで「複数の点数帯に細分化されている」といった説明を見かけることがありますが、当サイトが一次資料(告示)で確認できた範囲では、A303の点数区分は「1 母体・胎児集中治療室管理料 7,723点」「2 新生児集中治療室管理料 10,931点」の2区分と、注3の成育連携支援加算1,200点のみです。自院の点数マスターと必ず突き合わせて確認してください。

算定できる日数の限度

みらい

みらい新人医療事務

何日でも算定できるわけではないんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。母体・胎児側は妊産婦である患者に対して14日を限度に算定します。新生児側は、A302新生児特定集中治療室管理料・A302-2新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料・A303-2新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日が基本の限度になりますが、出生時体重や疾患の状況によって延長されます。

注1の全文(告示より)

1については妊産婦である患者に対して14日を限度として、2については新生児である患者に対して区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

みらい

みらい新人医療事務

新生児の方は体重や病名によって上限日数が変わるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。表にまとめておきます。

対象限度日数
母体・胎児(妊産婦)14日
新生児(基本)21日(他の集中治療室管理料と通算)
出生時体重1,500g以上・厚生労働大臣が定める疾患を主病35日
出生時体重1,000g以上1,500g未満60日
出生時体重1,000g未満(基本)90日
出生時体重500g以上750g未満・慢性肺疾患105日
出生時体重500g未満・慢性肺疾患110日

通算のカウント漏れに注意

新生児の限度日数は、A303「2」単独ではなく、A302新生児特定集中治療室管理料・A302-2新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料・A303-2新生児治療回復室入院医療管理料と通算して数えます。転室・転棟をした場合は、レセプト担当者間で算定日数の引き継ぎを必ず確認してください。

母体・胎児集中治療室管理料の施設基準

みらい

みらい新人医療事務

母体・胎児の方はどんな施設基準があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準通知(保医発0305第7号)にまとまっています。まず前提として、周産期母子医療センターであることが必要で、続いて医師配置は専任医師の常時勤務、または産婦人科医2名以上の常時勤務(6床以下の場合は例外あり)のいずれかを満たす必要があります。さらに直近1年間の実績(搬送受入・多胎分娩・帝王切開・分娩週数)のうち3つ以上を満たすこと、専用の治療室(1床15㎡以上・3床以上)を有すること、帝王切開時30分以内の対応体制、必要な装置・器具の常備なども求められます。

母体・胎児集中治療室管理料の施設基準(施設基準通知より抜粋)

  • ア 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(令和5年3月31日医政地発0331第14号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること
  • イ 以下のいずれかを満たすこと。①専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること(宿日直医師は不可)。②専ら産婦人科又は産科に従事する医師が常時2名以上(母体・胎児集中治療室の届出病床数が6床以下である保険医療機関であって、緊急呼出し当番により30分以内に診療を開始できる体制が確保されている場合にあっては1名以上)当該保険医療機関内に勤務し、速やかに対応できる体制をとること
  • ウ 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、①救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる妊産婦の搬送受入件数が年間10件以上、②多胎妊娠の分娩件数が年間10件以上、③帝王切開術による分娩件数が年間50件以上、④分娩時の妊娠週数が22週以上34週未満である分娩件数が年間10件以上、のうちいずれか3つ以上を満たすこと
  • エ 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有しており、当該集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。また、当該治療室に3床以上設置されていること
  • オ 帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、医師その他の各職員が配置されていること
  • カ 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等)・心電計・呼吸循環監視装置・分娩監視装置・超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る)等を母体・胎児集中治療室内に常時備えていること

自院で確認する順番

  1. 自院が総合周産期母子医療センター(または地域周産期母子医療センター)として都道府県から認められているか確認する
  2. 母体・胎児集中治療室の医師配置(①専任医師常時勤務/②産婦人科医2名以上または6床以下での特例)を確認する
  3. 直近1年の搬送受入・多胎分娩・帝王切開・22〜34週分娩の実績が4項目中3つ以上あるか集計する
  4. 治療室の面積(1床15㎡以上)・床数(3床以上)・必要な装置・器具の常備状況を確認する
  5. 地方厚生局への届出状況(別添7様式42の2・様式20)を確認する

新生児集中治療室管理料の施設基準

みらい

みらい新人医療事務

新生児の方の施設基準も別にあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。まず前提条件は母体・胎児と同じく周産期母子医療センターであることです。加えて、新生児特定集中治療室管理料(A302)1に関する施設基準(専任医師の常時勤務、1床7平方メートル以上の専用室、装置・器具の常備、医療安全対策加算1の届出など)をすべて満たしたうえで、病床が6床以上という追加条件があります。

新生児集中治療室管理料の施設基準(施設基準通知より抜粋)

  • ア 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること
  • イ 第5の1(新生児特定集中治療室管理料1の施設基準)の(1)から(8)までを全て満たしていること
  • ウ 当該治療室に病床が6床以上設置されていること

新生児側で見落としやすい点

  • A302(新生児特定集中治療室管理料1)の施設基準(1)〜(8)を「全て」満たす必要がある。一部だけでは対象外の可能性
  • 病床数は6床以上必須。母体・胎児側の「3床以上」と基準が異なるため混同しないよう注意
  • 医療安全対策加算1の届出が前提条件に含まれている点も確認が必要

成育連携支援加算(注3)の施設基準

みらい

みらい新人医療事務

成育連携支援加算の方は、どんな体制が必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準通知にチーム構成が明記されています。産科又は産婦人科の医師、小児科の医師、助産師、5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師、専任の常勤社会福祉士、専任の常勤公認心理師から構成される「成育連携チーム」の設置が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

常勤の専門職を何人も揃えないといけないんですね…。

あおい

あおい元・医療事務

一部は非常勤の組み合わせで満たせる緩和規定もあります。週3日以上、かつ所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師等を2名以上組み合わせて、常勤看護師等と同じ時間帯に配置していれば、基準を満たしているとみなされます。

成育連携チームの施設基準(施設基準通知より)

当該保険医療機関内に、以下から構成される成育連携チームが設置されていること。(1)産科又は産婦人科の医師 (2)小児科の医師 (3)助産師 (4)5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師 (5)専任の常勤社会福祉士 (6)専任の常勤公認心理師。なお、当該専任の看護師、社会福祉士又は公認心理師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師等を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

届出はどの様式を使うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準通知では、総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は別添7の様式42の2及び様式20を、成育連携支援加算の施設基準に係る届出は別添7の様式45の3を用いると定められています。総合周産期特定集中治療室管理料そのものと、成育連携支援加算は別の届出扱いです。加算だけを後から追加する場合も、様式45の3の提出を忘れないようにしましょう。

みらい

みらい新人医療事務

すでに届出している病院にも、何か経過措置があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。「令和8年3月31日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(1)のウを満たしているものとみなす」という経過措置が定められています。

あおい

あおい元・医療事務

つまり、母体・胎児集中治療室管理料の実績要件(直近1年の搬送受入・多胎分娩・帝王切開・分娩週数のうち3つ以上)については、既存の届出施設は令和9年5月31日まで満たしているとみなされます。ただし、それ以降は改めて実績を満たしているかの確認が必要になる可能性があるため、届出担当者はスケジュールを把握しておくと安心です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前の改定(令和6年度)から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)時点のA303の点数・施設基準に関する一次資料を保有していないため、今回改定でどこが変わったかを一次資料ベースで確認することはできていません。令和8年度時点の内容(本記事の内容)については告示・留意事項通知・施設基準通知で確認済みです。

改定差分の確認範囲について

「変更なし」と断定しているわけではありません。当サイトが収録している一次資料の範囲では前回改定との比較確認ができていない、という状態です。前回改定からの変更点を正確に把握したい場合は、厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定の概要」や「個別改定項目について」など改定時点の公式資料を直接ご確認ください。

自院が対象になるか確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちの病院が対象になるかどうか、どういう順番で確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認するのがおすすめです。

自院で確認する順番

  1. 自院が病院であり、都道府県から総合・地域周産期母子医療センターとして認められているかを確認する
  2. 母体・胎児集中治療室管理料と新生児集中治療室管理料、どちらの届出を目指すか(または両方か)を整理する
  3. 医師配置・看護配置・治療室の面積・床数・必要な装置・器具が、それぞれの施設基準を満たしているかを確認する
  4. 直近1年間の実績(搬送受入・多胎分娩・帝王切開・分娩週数など)を集計し、母体・胎児側の3項目以上の条件を確認する
  5. 成育連携支援加算を目指す場合は、成育連携チームの人員(常勤または非常勤の組み合わせ)を確認する
  6. 地方厚生局への届出様式(様式42の2・様式20・様式45の3)を準備し、届出済みかどうかを最終確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

現場でよくある間違いって、どんなものがありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか代表的なものを挙げます。

取り漏れが起きやすいポイント

  • 新生児の算定日数を、A303単独でカウントしてしまい、A302・A302-2・A303-2との通算を忘れる
  • 成育連携支援加算を、総合周産期特定集中治療室管理料本体の届出と同じ様式で出せると思い込み、様式45の3の提出が漏れる
  • 母体・胎児側の「3床以上・1床15㎡以上」の設備基準を、新生児側の「6床以上」の基準と混同する

レセプト記載での注意

  • 母体・胎児集中治療室管理料を算定する場合、対象患者の疾患区分(ア〜キのいずれか)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がある
  • 新生児集中治療室管理料を算定する場合も、A302の対象状態のいずれに該当するかを摘要欄に記載する必要がある

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後に、よく聞かれる質問をまとめてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

では対話形式でいくつか答えますね。

みらい

みらい新人医療事務

診療所でも総合周産期特定集中治療室管理料は算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ。特定入院料のため、病院の病棟・病室・治療室に限られます。診療所では算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

母体・胎児と新生児の両方を同時に届出することはできますか?

あおい

あおい元・医療事務

可能です。それぞれ別の施設基準(医師配置・面積・実績等)を満たしているかを個別に確認したうえで、両方の届出を行っている病院もあります。両方の基準を満たしているかは、必ず自院で個別に確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

成育連携支援加算は毎回の入院で算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

通知では「入院中1回に限り」と定められているため、同一入院期間中に複数回算定することはできません。算定候補になるかは、胎児が重篤な状態と診断・疑われる妊婦であることが前提です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

関連する集中治療室・周産期の管理料

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象医療機関

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。特定入院料のため診療所では算定不可。

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって総合周産期特定集中治療室管理が行われた場合に、1については妊産婦である患者に対して14日を限度として、 2については新生児である患者に対して区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35 日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重

よくある質問

診療所でも総合周産期特定集中治療室管理料は算定候補になりますか?

いいえ。特定入院料のため、病院の病棟・病室・治療室に限られます。診療所では算定できません。

母体・胎児と新生児の両方を同時に届出することはできますか?

可能です。それぞれ別の施設基準(医師配置・面積・実績等)を満たしているかを個別に確認したうえで、両方の届出を行っている病院もあります。

成育連携支援加算は毎回の入院で算定できますか?

通知では「入院中1回に限り」と定められているため、同一入院期間中に複数回算定することはできません。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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令和8年度の特定疾患療養管理料(区分B000)。76点〜225点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。

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