みらい(新人医療事務)
「介護支援等連携指導料」ってカルテでたまに見かけるんですけど、正直よくわかっていません。うちの病棟でも算定候補になったりするんでしょうか。
あおい(元・医療事務)
良い質問ですね。この加算は、入院患者さんが退院後に介護サービスや障害福祉サービスをスムーズに利用できるよう、院内の医療関係職種とケアマネジャー(介護支援専門員)や相談支援専門員が共同で説明・指導を行った場合に評価されるものです。令和8年度(2026年度)の診療報酬でも、区分B005-1-2として設けられています。
みらい(新人医療事務)
「介護支援等連携指導料」というくらいだから、退院支援と関係がありそうですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。入院の原因になった疾患や障害、入院時の患者さんの心身の状況を総合的に評価した結果、退院後に介護サービスや障害福祉サービス、地域相談支援、障害児通所支援(まとめて「介護等サービス」と呼びます)の導入が適当で、本人も導入を望んでいる場合に、入院中から居宅介護支援事業所等のケアマネジャーや相談支援専門員と連携し、退院後のケアプランやサービス等利用計画の作成につなげることを評価する仕組みです。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
診療所でも病院でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
はい。当サイトが収録している一次資料の範囲では、診療所・病院のいずれも対象で、入院基本料等を算定している病棟に入院中の患者さんが対象になります。ポイントは「当該保険医療機関に入院中の患者」という点で、外来の患者さんや在宅療養中の患者さんは対象になりません。
みらい(新人医療事務)
入院中ならどんな患者さんでも対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、誰でもというわけではありません。退院後に介護サービスや障害福祉サービスの導入が見込まれ、かつ患者さん本人がその導入を望んでいることが前提です。加えて、患者さんの同意を得ていることも条件になります。同意なしに指導を行っても算定候補にはなりません。
点数・区分
みらい(新人医療事務)
点数はどのくらいなんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の点数表では、介護支援等連携指導料1が400点、介護支援等連携指導料2が500点です。同じ加算名でも1と2で実施する担当者や対象病棟の条件が異なりますので、順番に見ていきましょう。
| 区分 | 点数 | 算定回数の上限 |
|---|---|---|
| 介護支援等連携指導料1 | 400点 | 当該入院中2回まで |
| 介護支援等連携指導料2 | 500点 | 当該入院中2回まで |

みらい(新人医療事務)
500点のほうが100点高いんですね。何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
実施する担当者と、対象になる病棟の条件が異なります。表にすると次のようになります。
| 項目 | 介護支援等連携指導料1 | 介護支援等連携指導料2 |
|---|---|---|
| 実施する担当者 | 医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等 | 入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者 |
| 対象病棟の条件 | 病棟の指定は特にありません | 入退院支援加算1の届出を行っている病棟に限られます |
| 同一入院中の算定回数 | 2回まで | 2回まで |
あおい(元・医療事務)
なお、同一の入院中に介護支援等連携指導料1を算定した場合は、同じ入院中に介護支援等連携指導料2を算定することはできません。1と2は同一入院につきどちらか一方のみが算定候補になる、という関係です。
誰が、どう指導すれば算定候補になるか
みらい(新人医療事務)
具体的にどんな指導をすればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
介護支援等連携指導料1は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、退院後に導入が望ましい介護等サービスの内容から考えて適切な職種が、患者さんの入院前からケアマネジメントを担当していたケアマネジャーや相談支援専門員、あるいは退院後のケアプラン作成のために患者さんが選んだ居宅介護支援事業所等のケアマネジャーと共同して、患者さんの心身の状態を踏まえた説明・指導を行うことが必要です。
みらい(新人医療事務)
介護支援等連携指導料2のほうは、担当する部署が決まっているんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。介護支援等連携指導料2は、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築しているケアマネジャーや相談支援専門員と共同して指導を行った場合に算定候補になります。この「平時から連携体制を構築している」という条件も、一次資料に明記されている要件ですので、単に一度だけ連携したというケースとは区別して確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
指導は1回だけでいいんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料では、指導を2回に分けて行うことが想定されています。初回の指導は、介護等サービスの利用の見込みがついた段階で、退院後の生活を見越して、地域で導入可能な介護等サービスや要介護認定の申請手続きなどの情報を患者さんや医療関係者と共有し、療養場所の選択や手続きの円滑化に役立てるものです。2回目の指導は、実際の退院を前に、退院後に想定されるケアプランの原案作成に役立つ情報の収集や、退院後の外来診療の見込みなどを念頭に置いた指導を行うことが想定されています。
みらい(新人医療事務)
記録はどこまで残せばいいんですか?
あおい(元・医療事務)
行った指導の内容の要点を診療録等に記載することが必要です。また、指導の内容を踏まえて作成されたケアプラン等については、患者さんの同意を得たうえで、担当のケアマネジャーや相談支援専門員に情報提供を求め、ケアプラン等の写しを診療録等に添付することも一次資料に明記されています。この記録の有無が、算定候補かどうかを自院で振り返る際の重要な確認ポイントになります。
意外と見落としやすいポイント
共同指導の相手: 患者さん本人が選んだケアマネジャー・相談支援専門員であることが前提です。医療機関側が一方的に指定した事業所との連携では、要件を満たさない可能性があります。
平時からの連携体制: 介護支援等連携指導料2は、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が「平時から連携体制を構築している」ケアマネジャー等と共同することが条件です。退院直前だけの単発連携では要件を満たさない可能性があります。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
同じ入院中に何度も算定できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ。介護支援等連携指導料1・2ともに、当該入院中2回に限り算定できる、という上限が一次資料に明記されています。3回目以降の指導は算定候補にはなりません。
みらい(新人医療事務)
他の加算と一緒に算定できないケースもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。同一日に、退院時共同指導料2の注3に掲げる加算(ケアマネジャーや相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る)を算定する場合は、介護支援等連携指導料は別に算定できません。この点は退院時共同指導料との組み合わせを検討する際に必ず確認が必要です。
併算定・回数制限の確認ポイント
- 介護支援等連携指導料1と2は、同一入院中はどちらか一方のみが算定候補です。
- 当該入院中2回までという上限があり、超えた回数分は算定候補になりません。
- 同一日に退院時共同指導料2の注3加算(共同指導によるものに限る)を算定する場合、介護支援等連携指導料は別に算定できません。
- 詳細な算定順序や組み合わせの可否は、必ず自院のレセプト担当者と公式資料で確認してください。
みらい(新人医療事務)
退院時共同指導料と同じ日に指導をした場合、入退院支援加算の要件としてはどう扱われるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の疑義解釈(令和8年3月23日事務連絡)でも、この点が具体的に扱われています。同一日に退院時共同指導料2の多機関共同指導加算を算定する場合は介護支援等連携指導料を別に算定できませんが、介護支援等連携指導料に該当する指導を、多機関共同指導加算を算定する日と同一日に行った場合、その指導は「入退院支援加算1」の施設基準に定める介護支援等連携指導料の算定回数に含めてよいとされています。算定自体はできなくても、実績のカウント上は含められる、という整理です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前の改定から何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの点数・算定要件の変更点は確認されていません(確認日: 2026年7月・令和8年度の告示・留意事項通知ベース)。介護支援等連携指導料1が400点、介護支援等連携指導料2が500点という点数区分自体に変更があったという記載は、当サイトが参照した範囲の一次資料には見当たりませんでした。
みらい(新人医療事務)
「変更なし」と言い切っていいんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、言い切ることはできません。点数表以外にも、施設基準や運用細則が改定のたびに見直されることがあるため、当サイトが確認した一次資料の範囲での結論であることをご理解ください。自院での取り扱いを検討される際は、令和8年度の告示・留意事項通知の該当箇所を直接ご確認いただくことをお勧めします。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、自院でどう確認していけばいいのか整理してほしいです。
あおい(元・医療事務)
それでは順番に整理しますね。
自院で確認する順番
- 入院中の患者さんかを確認 — 外来・在宅療養中の患者さんは対象外です。当該保険医療機関に入院中であることが前提です。
- 退院後の介護等サービス導入の見込みを確認 — 介護サービス・障害福祉サービス・地域相談支援・障害児通所支援の導入が適当と考えられ、患者さん本人も導入を希望しているかを確認します。
- 患者さんの同意を確認 — 共同指導を行うにあたって、患者さんの同意を得ているかを確認します。
- 実施者と対象病棟を確認 — 介護支援等連携指導料1は医師又は医師の指示を受けた看護師・社会福祉士等、2は入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が実施します。2は入退院支援加算1の届出病棟に入院中かどうかも確認が必要です。
- 共同指導の実施・記録を確認 — ケアマネジャーや相談支援専門員と共同で説明・指導を行い、要点を診療録に記載し、ケアプラン等の写しを添付しているかを確認します。
- 算定回数・併算定の確認 — 当該入院中2回までの上限、退院時共同指導料2の注3加算との併算定制限に抵触していないかを確認します。

みらい(新人医療事務)
これだけ手順があると、自分だけで全部判断するのは大変そうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。特に「平時からの連携体制」や「患者さんが選んだケアマネジャー」といった条件は、書類だけでは判断しづらい部分もあります。迷ったときは院内の入退院支援部門やレセプト担当者と一緒に確認する体制を作っておくと安心です。
よくある取り漏れ
現場でよくある取り漏れ
同意取得の記録漏れ: 患者さんの同意を得たこと自体は実施していても、診療録にその記録が残っていないケースがあります。指導内容の要点だけでなく、同意を得た事実の記載も忘れずに残しておくと確認がスムーズです。
ケアプラン等の写しの添付漏れ: 指導内容を踏まえて作成されたケアプラン等の写しを診療録等に添付する運用が徹底されておらず、後から算定候補かどうかを振り返る際に根拠資料が不足してしまうケースがあります。
入退院支援加算1の届出状況の未確認: 介護支援等連携指導料2は、入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者さんに限られます。病棟の届出状況を確認しないまま2を算定候補としてしまうと、要件を満たさない可能性があります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に気になっていることをいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。どうぞ。
みらい(新人医療事務)
介護支援等連携指導料と退院時共同指導料は同じようなものですか?
あおい(元・医療事務)
目的は重なる部分もありますが、別の加算です。退院時共同指導料は、入院医療機関の医師等と、退院後の在宅療養を担う医療機関・訪問看護ステーション等が共同して退院後の療養上必要な指導を行った場合の評価です。一方、介護支援等連携指導料は、ケアマネジャーや相談支援専門員と共同して、介護サービス・障害福祉サービスの導入について説明・指導を行った場合の評価という違いがあります。両者は目的も算定対象も異なりますので、それぞれの要件を個別に確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
入退院支援加算とはどう関係しているんですか?
あおい(元・医療事務)
入退院支援加算は、入院早期からの退院支援体制を評価する加算です。介護支援等連携指導料2は、入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者さんに限って算定候補になるという関係にあります。届出状況によって算定候補になるかどうかが変わりますので、あわせて確認しておくとよいでしょう。
みらい(新人医療事務)
令和6年度の改定のときも、この加算はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
介護支援等連携指導料自体は令和8年度改定より前から設けられている区分です。ただし、当サイトが収録している一次資料の範囲では、令和6年度改定時点の点数・算定要件の詳細までは確認できていません。前回改定(令和6年度)からの具体的な変更点については、上で触れたとおり「確認されていません」という整理にとどめており、断定はしておりません。
みらい(新人医療事務)
届出は必要ないんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、介護支援等連携指導料そのものについて、個別の施設基準の届出は求められていません。ただし、介護支援等連携指導料2は入退院支援加算1の届出病棟であることが前提になりますので、その届出状況の確認は必要です。「届出が不要だから確認しなくてよい」という意味ではありませんので、注意してください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。入院患者さんの状況や実施体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚生労働省公式資料を根拠としています。詳細な算定要件・届出手続きは必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚生労働省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省・留意事項通知および施設基準届出手続きの最新版はこちらから参照できます) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。