肺血栓塞栓症予防管理料
3行でわかる
令和8年度の肺血栓塞栓症予防管理料(区分B001-6)。305点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院中で、肺血栓塞栓症の発症リスクが高い患者。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 対象患者
病院(療養病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院中で、肺血栓塞栓症の発症リスクが高い患者。当該入院中1回(注1)。
- 算定要件
注1病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの(結核病棟に入院中の患者においては手術を伴うもの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。 2肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
よくある質問
肺血栓塞栓症予防管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象患者など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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