がん治療連携管理料とは?(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
あおいさん、「がん治療連携管理料」という名前を見つけたんですが、これはどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の医科診療報酬点数表で、区分番号B005-6-3として設定されている管理料です。他の保険医療機関等から紹介を受けた、がんと診断された患者(入院中の患者を除く)に対して、外来で化学療法又は放射線治療を行った場合に算定候補になる加算です。
みらい(新人医療事務)
対象は病院だけですか、診療所も含まれますか?
あおい(元・医療事務)
対象は病院に限られます。しかも誰でも算定候補になるわけではなく、がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・小児がん拠点病院のいずれかとして指定を受け、施設基準を満たしている必要があります。診療所は対象外です。
みらい(新人医療事務)
「入院中の患者を除く」というのがポイントなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。この加算は外来での化学療法又は放射線治療の実施を評価するものです。入院中のがん患者の退院後治療計画に関する加算(がん治療連携計画策定料等)とは場面が異なりますので、後ほど整理してご説明しますね。
点数・区分を確認する(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はいくらなんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の告示に基づく点数区分は、対象病院の類型によって3段階に分かれています。
| 区分 | 対象病院 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | がん診療連携拠点病院の場合 | 500点 |
| 2 | 地域がん診療病院の場合 | 300点 |
| 3 | 小児がん拠点病院の場合 | 750点 |
みらい(新人医療事務)
自院がどの区分になるかは、指定の種類で決まるということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。告示の注には「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する」と定められています。自院がどの指定区分に該当するかで、算定できる点数が変わる仕組みです。

みらい(新人医療事務)
点数が決まったら、次は対象になる患者さんの条件が気になります。
あおい(元・医療事務)
では対象医療機関と対象患者の要件を詳しく見ていきましょう。
対象医療機関・対象患者を確認する
みらい(新人医療事務)
対象医療機関の条件をもう少し詳しく教えてください。
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では「がん治療連携管理料は、がんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備えた、がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院として指定された病院を評価したものである」とされています。つまり、単に施設基準の書類要件を満たすだけでなく、拠点病院等としての指定そのものが前提になります。
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんはどんな方ですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知には「別の保険医療機関又は健康診断を実施した医療機関の医師により、悪性腫瘍の疑いがあるとされた患者(最終的に悪性腫瘍と診断された患者に限る。)又は悪性腫瘍と診断された患者に対し、がん治療連携管理料の「1」についてはこれらの保険医療機関等から紹介を受けたがん診療連携拠点病院が、がん治療連携管理料の「2」についてはこれらの保険医療機関等から紹介を受けた地域がん診療病院が、外来における化学療法又は放射線治療を行った場合に、患者1人につき1回に限り所定点数を算定する」と定められています。「3」についても同様に、小児の患者について小児がん拠点病院が外来治療を行った場合が対象です。
みらい(新人医療事務)
紹介元では、もうがんと診断されている必要があるんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。留意事項通知は「当該管理料の対象患者は、(2)及び(3)に定める患者であり、悪性腫瘍以外の疾患で別の保険医療機関から紹介を受け、当該がん診療連携拠点病院において悪性腫瘍と診断された患者は含まれない」としています。つまり、紹介元で悪性腫瘍の疑いまたは診断が既についていることが前提で、紹介後に自院で初めてがんと診断したケースは対象患者に含まれません。
対象患者の考え方(令和8年度)
紹介の起点: 他の保険医療機関または健康診断実施機関からの紹介であること 診断の時点: 紹介の時点で悪性腫瘍の疑いまたは診断がついていること(自院で初めて診断したケースは対象外) 入院の有無: 入院中の患者は対象外。外来での化学療法又は放射線治療が対象
みらい(新人医療事務)
施設基準や届出についても確認しておきたいです。
あおい(元・医療事務)
では次に施設基準と届出の考え方を整理しましょう。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
施設基準は具体的にどう確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
対象医療機関の要件は「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・小児がん拠点病院)」です。まずこの施設基準を満たしていることが前提になります。これらの指定は厚生労働省・都道府県による「がん診療連携拠点病院等の整備について」等の指定制度に基づくものです。
みらい(新人医療事務)
地方厚生局への届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは断定が難しいところです。この記事で確認できる一次資料の範囲では、施設基準を満たす保険医療機関であることが要件として明記されていますが、届出の様式や手続きの詳細まではこの記事だけでは確認しきれていません。届出の要否・様式については、自院が所属する地方厚生局への確認、または施設基準に関する告示・通知の該当箇所で確認が必要です。
届出の確認について(令和8年度)
施設基準を満たしていても、届出の要否や様式は地方厚生局への確認が必要です。「届出なしで問題ない」と決めつけず、自院の指定区分(がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・小児がん拠点病院のいずれか)を確認したうえで、地方厚生局または公式資料に照らして確認してください。
みらい(新人医療事務)
施設基準がわかったら、次は算定できる回数やほかの加算との関係も知りたいです。
あおい(元・医療事務)
では算定回数と併算定の注意点を見ていきましょう。
算定回数・併算定の注意点
みらい(新人医療事務)
この加算は何回でも算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ。告示の注のとおり「1人につき1回に限り」算定する加算です。同じ患者に対して繰り返し算定することはできません。
みらい(新人医療事務)
ほかの加算と一緒に算定できますか?
あおい(元・医療事務)
併算定には注意が必要な組み合わせがあります。留意事項通知は「がん治療連携管理料を算定した場合は、「A232」がん拠点病院加算は算定できない」と明記しています。がん拠点病院加算は入院初日に算定する入院基本料等加算ですが、この管理料を算定した患者については、同じ入院・受診に関して両方を算定することはできません。
併算定の注意点(令和8年度)
がん治療連携管理料を算定した場合、がん拠点病院加算(A232)は算定できません。同一患者について両方の算定候補が見えている場合は、どちらの要件に該当する場面かを紹介状の記載や診療経過から確認してください。
みらい(新人医療事務)
似たような名前の加算がほかにもあると聞きました。混同しないか心配です。
あおい(元・医療事務)
大事なポイントですね。名前が似ている「がん治療連携計画策定料」「がん治療連携指導料」との違いを整理しておきましょう。
がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料との違い
みらい(新人医療事務)
「がん治療連携」とつく加算がいくつかあって、正直混乱しています。
あおい(元・医療事務)
よくある疑問です。名前は似ていますが、算定する医療機関の立場と場面がそれぞれ異なります。表で整理しますね。
| 区分番号 | 加算名 | 点数 | 算定する医療機関 | 主な場面 |
|---|---|---|---|---|
| B005-6 | がん治療連携計画策定料 | 1750点/2300点 | 計画策定病院(入院医療機関) | 入院中のがん患者の退院後治療計画を作成・変更する場面 |
| B005-6-2 | がん治療連携指導料 | 300点 | 連携医療機関 | 計画策定料を算定した患者(入院中以外)に、地域連携診療計画に基づく診療を行い、計画策定病院へ情報提供する場面 |
| B005-6-3 | がん治療連携管理料(本記事) | 500点/300点/750点 | がん診療連携拠点病院等 | 他院から紹介された、入院中でないがん患者に外来で化学療法・放射線治療を行う場面 |
みらい(新人医療事務)
つまり「計画策定料」「指導料」は退院後の治療計画の共有が中心で、「管理料」は外来での紹介患者への治療そのものを評価している、ということですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料は、入院中に作成した地域連携診療計画に沿って、退院後の治療を連携医療機関と共有する仕組みを評価しています。一方、がん治療連携管理料は、他院からの紹介を受けたがん診療連携拠点病院等が、外来で化学療法又は放射線治療そのものを行った場合を評価するもので、地域連携診療計画の枠組みとは別の場面を対象にしている点に注意が必要です。
混同しやすいポイント(令和8年度)
計画策定料・指導料: 退院後の治療計画を連携医療機関と共有する仕組み(地域連携診療計画が前提) 管理料(本記事): 拠点病院等が紹介患者に外来で化学療法・放射線治療を行った場面を評価 併算定の可否: それぞれ算定要件が異なるため、同一患者について複数の算定候補が見える場合は、どの場面に該当するかを個別に確認してください
みらい(新人医療事務)
違いがわかってきました。次は改定での変更点も気になります。
あおい(元・医療事務)
では令和8年度改定での取り扱いを確認しておきましょう。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わった点はありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料(告示・留意事項通知)の範囲を確認しましたが、がん治療連携管理料について、点数・施設基準・算定要件の変更を示す記載は見当たりませんでした(確認日: 2026年7月)。ただし、これは当サイトが収録している資料の範囲での確認結果です。
改定差分の確認範囲(令和8年度)
確認した一次資料: 医科点数表の告示(区分番号B005-6-3)、留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号) 確認結果: 点数(500点/300点/750点)・施設基準・算定要件について、変更を示す記載は確認されていません 注意点: 網羅的な新旧対照の確認ではないため、詳細は厚労省の個別改定項目資料でも確認してください
みらい(新人医療事務)
変更がないなら安心ですが、念のため自院でも確認したいです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。次は自院で確認する順番を整理しておきましょう。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの病院で確認するとしたら、どんな順番で見ればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のような順番で確認すると整理しやすいです。
自院で確認する順番
- 指定区分を確認する — 自院ががん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・小児がん拠点病院のいずれかの指定を受けているか確認する
- 紹介の有無を確認する — 他の保険医療機関または健康診断実施機関からの紹介であるか、紹介状の記載を確認する
- 診断の時点を確認する — 紹介元で悪性腫瘍の疑いまたは診断がすでについているか確認する(自院で初めて診断したケースは対象外)
- 入院の有無を確認する — 対象となるのは入院中の患者以外。外来での化学療法又は放射線治療であるか確認する
- 併算定を確認する — 同一患者についてがん拠点病院加算(A232)と重複して算定していないか確認する
- 届出・施設基準を確認する — 届出の要否・様式について地方厚生局または公式資料で確認する

みらい(新人医療事務)
この順番で見ていけば、算定候補かどうか整理しやすそうです。
あおい(元・医療事務)
次によくある取り漏れも確認しておきましょう。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
実務でありがちな見落としがあれば教えてください。
よくある取り漏れ(令和8年度)
紹介元の診断時点の確認漏れ: 紹介状に悪性腫瘍の疑いまたは診断の記載があるかを確認せず、自院で診断確定した患者を誤って対象に含めてしまうケース 入院・外来の区別の見落とし: 入院中の患者に化学療法・放射線治療を行った場合を誤って算定してしまうケース(本管理料は外来が対象) がん拠点病院加算との重複算定: 同一患者についてがん治療連携管理料とがん拠点病院加算(A232)を両方算定してしまうケース 似た名称の加算との混同: がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料と場面を混同し、誤った区分で算定候補と判断してしまうケース
みらい(新人医療事務)
最後に、よくある疑問点も聞いておきたいです。診療所でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、対象は病院に限られます。がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・小児がん拠点病院のいずれかとして指定を受けた病院が対象で、診療所は算定候補になりません。
みらい(新人医療事務)
入院中の患者が退院して外来通院になったら、算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
対象患者の要件は「他の保険医療機関等から紹介された、がんと診断された入院中の患者以外の患者」です。自院に入院していた患者がそのまま自院の外来に移行したケースが、この「紹介」の要件を満たすかどうかは、この記事で確認できる一次資料の範囲では明記されていません。個別の状況については、公式資料に照らすか、審査支払機関にご確認ください。
みらい(新人医療事務)
がん治療連携計画策定料を算定した患者について、この管理料も算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
それぞれ算定要件が異なるため、一概には言えません。がん治療連携計画策定料は入院中の退院後治療計画の作成・変更を評価するもので、がん治療連携管理料は他院からの紹介を受けた拠点病院等が外来で化学療法又は放射線治療を行った場面を評価するものです。同一患者について両方の場面が生じ得るかどうかは、診療の経過ごとに確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
3つの点数区分のうち、どれを算定するかはどうやって決まるんですか?
あおい(元・医療事務)
自院の指定区分で決まります。がん診療連携拠点病院であれば500点、地域がん診療病院であれば300点、小児がん拠点病院であれば750点です。自院がどの指定を受けているかを確認したうえで、該当する区分の点数を算定候補として整理してください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。指定区分や紹介患者の状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・指定区分・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は以下の厚労省公式資料を根拠としています。詳細な施設基準・対象患者の要件は必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
告示: 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示)区分番号B005-6-3 がん治療連携管理料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf 留意事項通知: 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)は、厚労省「令和8年度診療報酬改定について」の一覧ページから確認できます https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21053.html