がん治療連携管理料
3行でわかる
令和8年度のがん治療連携管理料(区分B005-6-3)。300点〜750点(3区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。他院等から紹介されがんと診断された入院中以外の患者に化学療法又は放射線治療を行った場合(1人1回、注)。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・小児がん拠点病院)。
- 対象患者
他院等から紹介されがんと診断された入院中以外の患者に化学療法又は放射線治療を行った場合(1人1回、注)。
- 算定要件
注別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
よくある質問
がん治療連携管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象患者・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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退院時リハビリテーション指導料
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