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令和8年度最終更新 2026-08-14T22:25:30+00:00出典あり

ハイリスク妊産婦連携指導料2は算定候補?精神科版の要件と届出【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度のハイリスク妊産婦連携指導料2(区分B005-10-2)。2同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「ハイリスク妊産婦連携指導料2」って名前を見つけたんですけど、これって「指導料1」と何が違うんですか?似た名前でちょっと混乱してます。

あおい

あおい元・医療事務

いい質問ですね。指導料1と2はセットで出てくることが多いので、最初に混同しがちなんです。結論から言うと、どちらの科が主体になって連携するかが違います。指導料2(B005-10-2)は、精神科又は心療内科を担当する医師が主体となって産科・産婦人科と連携する場合の指導料です。令和8年度(2026年度)の点数表ではこの区分で整理されています。

みらい

みらい新人医療事務

主体になる科が逆なんですね。指導料1は産科側が中心で、指導料2は精神科側が中心ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。指導料1は産科又は産婦人科を担当する医師及び保健師、助産師又は看護師が共同して精神科・心療内科と連携する場合の指導料でした。指導料2はその逆で、精神科又は心療内科を担当する医師が産科又は産婦人科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に算定候補になります。主体となる医療機関の標榜科が違う、という理解が出発点です。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

うちは精神科クリニックなんですけど、対象になりそうでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

対象医療機関は、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関です。指導料1が産科・産婦人科標榜の医療機関向けだったのに対し、指導料2は精神科・心療内科標榜の医療機関向けという点が大きな違いです。届出をしていない場合は算定候補になりません。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんはどんな方ですか?

あおい

あおい元・医療事務

入院中の患者以外の患者で、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして、産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦、または出産後6月以内であるものが対象です。ここも指導料1との違いがあって、指導料1の対象期間は出産後2月以内でしたが、指導料2は出産後6月以内と、対象期間が長く取られています。期間を混同しないよう確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

期間が違うのは覚えておかないと危険ですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。同じ「ハイリスク妊産婦連携指導料」という名前の中に、2月以内と6月以内という異なる期間が混在しているので、レセプトの確認段階で取り違えやすいポイントです。

点数と算定の基本

みらい

みらい新人医療事務

肝心の点数はどのくらいなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の点数表では、ハイリスク妊産婦連携指導料2は750点です。患者1人につき月1回に限り算定するとされています。指導料1の1,000点とは点数も異なりますので、こちらも取り違えに注意してください。

区分番号名称点数(令和8年度)算定単位
B005-10ハイリスク妊産婦連携指導料11,000点患者1人につき月1回
B005-10-2ハイリスク妊産婦連携指導料2750点患者1人につき月1回

ハイリスク妊産婦連携指導料1・2 点数比較(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

同じ患者さんについて、指導料1と2を両方算定することはできるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

できません。告示の注2に、同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない、と明記されています。指導料2を算定する医療機関で、同じ患者に指導料1を重ねて算定することはできない、という意味です。

施設基準・カンファレンス体制

みらい

みらい新人医療事務

精神科・心療内科標榜であればすぐに算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、標榜だけでなく、留意事項通知に定められた要件を満たしていることの確認が必要です。算定対象となる患者は、当該保険医療機関で精神療法が実施されている、又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内であるものに限られます。

みらい

みらい新人医療事務

産科側との情報のやり取りについても決まりがありそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。産科又は産婦人科に係る診療が他の保険医療機関で実施されている場合は、患者の同意を得て、当該他の保険医療機関との間で診療情報を相互かつ定期的に提供する必要があります。特に向精神薬が投与されている患者については、その薬剤が妊娠・出産等に与える影響等の情報を、他の保険医療機関に対し適切に提供することが求められています。

みらい

みらい新人医療事務

カンファレンスも必要なんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

必要です。当該患者の診療方針等に係るカンファレンスを、概ね2か月に1回の頻度で開催することが要件です。参加者も細かく定められていて、精神科・心療内科を担当する医師、産科・産婦人科を担当する医師、両診療科それぞれの保健師・助産師・看護師、市町村又は都道府県の担当者、必要に応じて精神保健福祉士・社会福祉士・公認心理師等、必要に応じて訪問看護ステーションの保健師・助産師・看護師が挙げられています。なお、出産後に産科・産婦人科による医学的管理が終了した場合は、そのカンファレンスへの産科・産婦人科医師の参加は不要とされています。

カンファレンス体制で確認したいポイント

概ね2か月に1回の開催頻度になっているか、精神科・産科双方の担当者が参加しているか、市町村等の担当者の参加ルートが確保されているかを確認しておくと、算定候補かどうかの判断がしやすくなります。

みらい

みらい新人医療事務

毎回全員が集まらないといけないんですか?けっこう大変そうです。

あおい

あおい元・医療事務

関係者全員が一堂に会して実施することが原則ですが、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能とされています。ただし、ビデオ通話で患者の個人情報を画面上で共有する際は患者の同意を得ること、電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末で実施する場合は、厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに対応していることが必要です。また、市町村等の担当者がカンファレンスに参加しなかった場合は、その都度、患者の同意を得た上で、結果を文書により情報提供することに代えても差し支えないとされています。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たしていれば、届出なしでも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、それはできません。この加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た医療機関であることが算定の前提です。施設基準を満たしていると自院で判断していても、届出が済んでいなければ算定候補にはなりません。届出済みであれば候補になる、という順番で確認してください。

届出の有無は必ず確認

施設基準を満たしていそうに見えても、地方厚生局への届出が完了していなければ算定候補にはなりません。届出書類の提出状況・受理日を自院で必ず確認してください。

算定タイミング・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

出産後の支援についても何か決まりがあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。当該患者について、出産後の養育について支援を行うことが必要と認められる場合は、その旨を患者に説明し、患者の同意を得た上で、市町村等に相談し、情報提供を行うこととされています。

みらい

みらい新人医療事務

他の管理料と一緒に算定することはできますか?

あおい

あおい元・医療事務

併算定できない項目が明記されています。当該連携指導料を算定する場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及び「B011」連携強化診療情報提供料は別に算定できないこと、とされています。ここも指導料1との違いがあって、指導料1で併算定不可とされているのは「B009」診療情報提供料(Ⅰ)のみで、「B011」連携強化診療情報提供料は含まれていません。指導料2のほうが併算定できない範囲が広いので、レセプト確認の際は注意してください。

併算定・重複算定の注意

指導料2を算定する月は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)と「B011」連携強化診療情報提供料を別に算定できません。また同一の保険医療機関で、同じ患者について指導料1と指導料2を同時に算定することもできません。指導料1とは併算定不可の範囲や対象期間が異なるため、混同しないよう自院で確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

併算定できるかどうかも、自分たちで判断していいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

迷う場合は自己判断だけで進めず、加算チェッカーで確認しながら進めると安心です。届出状況や算定したい項目を入力すると、確認すべきポイントが見えてきます。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この指導料は、前の改定から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲で確認したところ、前回改定(令和6年度)からの点数・算定要件・施設基準における明示的な変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。ただし、これは索引レベルの確認にとどまり、個別改定項目についての公式資料全文まで照合し切れていない限定的な確認です。断定はできないため、気になる方は厚生労働省の個別改定項目の資料もあわせてご確認ください。

前回改定(令和6年度)との対比

指導料2の750点・出産後6月以内という対象期間・カンファレンス概ね2か月に1回という体制は、当サイトが収録する一次資料の範囲では令和8年度時点まで維持されています。変更が確認された場合は本記事を更新します。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

情報が多くて、何から手をつければいいのか迷います。

あおい

あおい元・医療事務

順番に整理しましょう。まず届出状況、次に対象患者の該当性、そしてカンファレンス体制の順で見ていくと判断しやすくなります。

自院で確認する順番

  1. 精神科又は心療内科標榜医療機関として、施設基準の届出が地方厚生局に受理されているかを確認する
  2. 対象患者が、産科・産婦人科を担当する医師からの紹介による妊婦、または出産後6月以内であるかを確認する
  3. 概ね2か月に1回のカンファレンスを、精神科・産科双方の担当者を含めて開催できる体制があるかを確認する
  4. 他の保険医療機関との診療情報の相互提供や、向精神薬の影響に関する情報提供の仕組みがあるかを確認する
  5. 「B009」「B011」や同一患者への指導料1との重複算定がないかを確認する

自院で確認する順番(令和8年度・ハイリスク妊産婦連携指導料2)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

見落としがちなポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。まず、指導料1と2で対象期間(2月以内/6月以内)や点数(1,000点/750点)を取り違えるケースです。次に、カンファレンスの参加者記録が不十分で、施設基準の確認時に証明できないケースもあります。

よくある取り漏れの例

指導料1と2のどちらの届出をしているかをレセプト担当者全員が正確に把握していない、カンファレンスの開催記録・参加者記録が残っていない、「B009」「B011」との重複算定に気づかず請求してしまう、といったケースが起こりやすいポイントです。

みらい

みらい新人医療事務

産科側との情報連携の記録も残しておいたほうがいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。他の保険医療機関との診療情報の相互提供や、向精神薬の妊娠・出産への影響に関する情報提供を行った記録があると、施設基準を満たしていることの確認がしやすくなります。

関連する加算もあわせて確認

みらい

みらい新人医療事務

妊産婦さん関連で、他にも似たような加算はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

入院管理側ではハイリスク妊娠管理加算ハイリスク分娩管理加算があります。こちらは入院中の管理を評価する加算で、指導料2とは算定の場面が異なります。また、併算定できない関係にある診療情報提供料(Ⅰ)もあわせて確認しておくと、レセプトの整理がしやすくなります。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等ぼうに届け出た精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を担当する医師が産科又は産婦人科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。2同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない。

  • 注意点

    B005-10-2ハイリスク妊産婦連携指導料2

    全文を読む ▾

    (1) ハイリスク妊産婦連携指導料2の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神療法が実施されている又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内であるものに限る。

    (2) 産科又は産婦人科に係る診療が他の保険医療機関で実施されている場合については、患者の同意を得て、当該他の保険医療機関との間で当該患者に係る診療情報が相互かつ定期的に提供されていること。特に、向精神薬が投与されている患者については、当該薬剤が妊娠、出産等に与える影響等の情報について、当該他の保険医療機関に対し適切に提供していること。

    (3) 必要に応じて小児科と適切に連携して診療する体制を有していること。

    (4) 精神科又は心療内科を担当する医師が、精神疾患及びその治療による妊娠、出産等への影響について患者に説明し、療養上の指導を行うこと。

    (5) 当該患者の診療方針等に係るカンファレンスが概ね2か月に1回の頻度で開催されていること。また、当該カンファレンスには以下に掲げる者が参加していること。ア当該患者の診療を担当する精神科又は心療内科を担当する医師イ当該患者の診療を担当する産科又は産婦人科を担当する医師ウ当該患者の診療を担当する保健師、助産師又は看護師(ア及びイの診療科からそれぞれ参加していること。)エ市町村又は都道府県の担当者オ必要に応じて、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師等カ必要に応じて、当該患者の訪問看護を担当する訪問看護ステーションの保健師、助産師又は看護師なお、出産後、産科又は産婦人科による医学的な管理が終了した場合については、当該カンファレンスへの産科又は産婦人科を担当する医師の参加は不要であること。

    (6)

    (5)のカンファレンスは、関係者全員が一堂に会し実施することが原則であるが、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。なお、

    (5)のカンファレンスにおいて、ビデオ通話が可能な機器を用いる場合、患者の個人情報を当該ビデ- 220 -オ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

    (7)

    (5)の規定にかかわらず、カンファレンスに市町村等の担当者が参加しなかった場合は、その都度、患者の同意を得た上で、市町村等の担当者にその結果を文書により情報提供することに代えることとしても差し支えない。

    (8) 当該患者について、出産後の養育について支援を行うことが必要と認められる場合、その旨を患者に説明し、当該患者の同意を得た上で、市町村等に相談し、情報提供を行うこと。

    (9) 当該連携指導料を算定する場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及び「B011」連携強化診療情報提供料は別に算定できないこと。

よくある質問

ハイリスク妊産婦連携指導料2は誰が算定候補になりますか?

精神科又は心療内科を標榜し施設基準の届出をした保険医療機関で、産科・産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦または出産後6月以内の患者に対し、精神科・心療内科の医師が産科・産婦人科と連携して指導を行った場合が算定候補です。

指導料1と指導料2の違いは何ですか?

主体となる標榜科(指導料1は産科側、指導料2は精神科側)、対象期間(指導料1は出産後2月以内、指導料2は出産後6月以内)、点数(指導料1は1,000点、指導料2は750点)が異なります。同一の保険医療機関・同一患者について両方を同時に算定することはできません。

併算定できない加算はありますか?

指導料2を算定する場合、B009診療情報提供料(Ⅰ)及びB011連携強化診療情報提供料は別に算定できないとされています。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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