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令和8年度最終更新 2026-07-11T09:13:17+00:00出典あり

在宅自己導尿指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の在宅自己導尿指導管理料(区分C106)。1,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「在宅自己導尿指導管理料」という管理料の相談を受けたんですが、正直あまり馴染みがなくて…。どういう場面で出てくる管理料なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

泌尿器科や在宅診療でよく出てくる管理料です。自分で尿道からカテーテルを挿入して排尿する「自己導尿」を、在宅で行っている患者さんに対して、医師が指導管理を行った場合に算定候補になります。区分番号はC106です。

みらい

みらい新人医療事務

「自己導尿」というのは、患者さん自身がカテーテルを入れて尿を出す、ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。当サイトが確認した留意事項通知では、「在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する排尿法をいう」と説明されています。神経因性膀胱や前立腺肥大症などが原因で自然に排尿できない患者さんが対象になります。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど。医師が実際に処置をするわけではなく、患者さんが自分でできるように指導する、という位置づけなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。C章の在宅療養指導管理料に分類される点数で、医師が在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定候補になります。この記事では、令和8年度(2026年度)の一次資料をもとに、点数・対象患者・届出の考え方・併算定の注意点を整理していきます。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

どんな医療機関が対象になりますか?病院じゃないとダメとか、そういう縛りはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

病院・診療所のどちらも対象です。当サイトが収録している一次資料の範囲では、外来診療・在宅診療の場面で算定候補になる管理料として扱われています。入院中の患者は対象外です。

みらい

みらい新人医療事務

入院中はダメなんですね。それはどうしてですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の注1に「在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する」と明記されています。あくまで在宅療養中の患者さんが対象で、入院中の患者さんはこの管理料の対象外という整理です。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんの病気とか状態は、もう少し具体的に決まっているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。留意事項通知では「残尿を伴う排尿困難を有する者であって在宅自己導尿を行うことが必要と医師が認めた者」を対象としたうえで、次の3つのケースが挙げられています。

対象となる状態(留意事項通知に記載の分類)
諸種の原因による神経因性膀胱
下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頸部硬化症、尿道狭窄等)
腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後
みらい

みらい新人医療事務

この3つのどれかに当てはまっていれば、対象患者と考えていいんですね。

あおい

あおい元・医療事務

分類としてはそうですが、最終的に「在宅自己導尿を行うことが必要」かどうかを判断するのは医師です。診断名だけで機械的に決まるものではないので、患者さんごとの状態を確認する視点は必要です。

点数・算定単位

在宅自己導尿指導管理料 C106(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

気になっていた点数を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の告示(厚生労働省告示第69号)では、区分C106として1,400点、月1回の算定とされています。まとめると次のとおりです。

項目内容
名称在宅自己導尿指導管理料(区分C106)
点数1,400点
算定単位月1回
カテーテルの費用第2款に定める所定点数により別途算定
届出要否当サイトが確認した一次資料の範囲では不要
施設基準当サイトが確認した一次資料の範囲では定めなし
年度令和8年度(2026年度)
みらい

みらい新人医療事務

「カテーテルの費用は第2款で別途算定」というのはどういう意味ですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の注2に「カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する」とあります。つまり1,400点の中にカテーテル代が含まれているわけではなく、区分C163 特殊カテーテル加算などの在宅療養指導管理材料加算として、別立てで算定する仕組みになっているということです。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、指導管理料の1,400点と、カテーテル代の加算は別物として考えるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。カテーテルの種類(再利用型・間歇導尿用ディスポーザブル・間歇バルーンカテーテル)によって加算の点数が変わりますし、使用状況によって算定できる回数の考え方も異なります。このあたりは自院での使用実態と公式資料を突き合わせて確認することをおすすめします。

施設基準・届出の考え方

みらい

みらい新人医療事務

施設基準や届出は必要なんですか?他の在宅療養指導管理料だと届出が必要なものもあると聞いたことがあります。

あおい

あおい元・医療事務

加算によって扱いはさまざまです。在宅自己導尿指導管理料について、当サイトが確認した告示・留意事項通知の範囲では、地方厚生局への届出は求められておらず、施設基準の定めも見当たりません。ただし、これは当サイトが確認できた一次資料の範囲での整理であって、届出の要否を最終的に保証するものではありません。

みらい

みらい新人医療事務

「不要」と決めつけない方がいいということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。制度は改定や訂正通知で内容が変わることもありますし、自院の算定状況によって別の届出(たとえば在宅療養支援診療所の届出など)が関係してくる場合もあります。実際に算定する前には、最新の告示・通知と自院の届出状況を照らし合わせて確認する、という手順を踏むのが安全です。

届出・施設基準の確認は自院で

当サイトが確認した一次資料(告示・留意事項通知)の範囲では、在宅自己導尿指導管理料そのものに届出・施設基準の定めは見当たりません。ただし記事公開後に内容が変わる可能性もあるため、算定前には必ず最新の公式資料と自院の届出状況をご確認ください。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定する上で、他に気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

同じ患者さんに対して、C106算定患者に別の処置を行った場合の算定可否が論点になりやすいです。当サイトが確認した告示の範囲では、次の項目について「C106を算定している患者にはこれらの処置の費用は算定しない」旨が明記されています。

関連する処置・項目告示に明記された取り扱い(当サイト確認の範囲)
J064 導尿(尿道拡張を要するもの)C106算定患者については算定できない旨が告示注に記載
J060 膀胱洗浄C106算定患者については算定できない旨が告示注に記載
J063 留置カテーテル設置C106算定患者については算定できない旨が告示注に記載
B005-9 外来排尿自立指導料C106を算定する場合は算定できない旨が告示注に記載
みらい

みらい新人医療事務

「導尿」や「膀胱洗浄」って、自己導尿の患者さんにもやりそうな処置ですよね。ここは見落としやすそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。在宅自己導尿指導管理料を算定している患者さんに対して、これらの処置を同じ月に行ったとしても、処置側の点数は別に算定できないという整理です。レセプト作成時に処置の点数を重ねて請求してしまうと、査定の対象になりかねません。

みらい

みらい新人医療事務

外来排尿自立指導料(B005-9)とは、そもそも併用できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示上は「区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は、算定できない」とされています。外来排尿自立指導料は届出制の指導料で、対象や算定要件もC106とは異なるので、外来排尿自立指導料 の記事もあわせて確認しておくと整理しやすいと思います。

併算定は自院のレセプトで最終確認を

上記の併算定の取り扱いは、当サイトが確認した告示の記載に基づく整理です。個別の症例やレセプトの組み方によって判断が変わる可能性もあるため、実際の請求前に自院のレセプト担当者・審査支払機関で最終確認することをおすすめします。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

今回の改定で、この管理料は何か変わったんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の告示・留意事項通知を確認した範囲では、在宅自己導尿指導管理料について、点数・算定単位・対象患者・施設基準・届出要件のいずれの項目でも、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません。

みらい

みらい新人医療事務

変更なし、ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲での確認結果としては、そのとおりです。ただし、疑義解釈や訂正通知で細部の運用が補足される可能性はあります。実際に算定する際は、直近の疑義解釈が出ていないかも合わせて確認しておくと安心です。

よくある取り漏れポイント

取り漏れが起きやすいポイント(令和8年度)

  • 入院中の指導管理を混同している: 在宅自己導尿指導管理料は入院中の患者には算定できません。退院準備段階での指導は、別の枠組み(間歇的導尿の加算等)で整理されている場合があります
  • カテーテル代を1,400点に含めて計算している: カテーテルの費用は第2款の所定点数(特殊カテーテル加算等)で別途算定する扱いです。1,400点の中に含めて計算すると請求もれになります
  • 同月の導尿・膀胱洗浄・留置カテーテル設置を別途算定している: C106を算定している患者にJ064・J060・J063を重ねて算定していないか確認が必要です
  • 外来排尿自立指導料との重複算定: B005-9とC106は同時算定できない整理のため、どちらか一方で算定しているか確認してください
みらい

みらい新人医療事務

カテーテル代を別立てで考える、というのは意外と見落としそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

実務では「1,400点+カテーテル加算」の2階建てで考える癖をつけておくと、請求もれを防ぎやすいです。カテーテルの種類によって加算点数の区分も変わるので、使用しているカテーテルの種類を確認する運用にしておくとよいと思います。

対象患者の確認ポイント

  • 残尿を伴う排尿困難があり、在宅自己導尿を行うことが必要と医師が判断しているか
  • 神経因性膀胱・下部尿路通過障害・尿リザーバー造設術後のいずれかに該当するか(留意事項通知の分類)
  • 実際に在宅で自己導尿を行っている、入院中ではない患者であるか

自院で確認する順番

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

実際に自院で確認するときは、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認すると整理しやすいです。

自院で確認する順番

  1. 対象患者の抽出: 残尿を伴う排尿困難があり、在宅自己導尿が必要と医師が判断している患者をリストアップする
  2. 入院中でないことの確認: 在宅療養中(外来通院を含む)の患者であることを確認する。入院中の患者は対象外
  3. 指導管理の実施記録の確認: 医師が在宅自己導尿に関する指導管理を実施し、その内容を診療録に記録しているか確認する
  4. カテーテル加算の要否確認: 使用しているカテーテルの種類を確認し、特殊カテーテル加算等の材料加算が別途算定できるか整理する
  5. 併算定の除外項目の確認: 同月に導尿・膀胱洗浄・留置カテーテル設置・外来排尿自立指導料を算定していないか確認する
  6. 届出状況の最終確認: 現時点で判明している一次資料の範囲では届出不要とされていますが、自院の届出状況・地方厚生局への確認も併せて行う
みらい

みらい新人医療事務

この順番で見ていけば、算定候補かどうかの見通しが立てやすそうです。

あおい

あおい元・医療事務

はい。特に4番目と5番目は見落としやすいポイントなので、レセプトを作る担当者と情報を共有しておくと安心です。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後に、よく聞かれそうな質問をいくつか確認させてください。まず、在宅時医学総合管理料など他の在宅系の管理料と一緒に算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅自己導尿指導管理料はC章の在宅療養指導管理料の一区分で、他の在宅療養指導管理料との関係は個々の組み合わせによって整理が異なります。告示・通知に明記された除外規定がある組み合わせもあるため、算定候補になるかどうかは自院の算定状況と公式資料を照らして確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

入院中の患者さんが、退院に向けて自己導尿の練習をしている場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認した資料では、入院中の患者に対して、間歇的導尿(J065)を行いながら間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に、親水性カテーテル加算として70点を所定点数に加算する、という別建ての規定があります。在宅自己導尿指導管理料そのものは入院中の患者には算定できないため、退院後に在宅へ移行してから、あらためてC106の対象になるかを確認する流れになります。

みらい

みらい新人医療事務

特殊カテーテル加算はどんなときに算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認した告示の記載では、在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについて判断のうえ、必要かつ十分な量のカテーテルを支給した場合に算定するとされています。再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル、間歇バルーンカテーテルのいずれかを併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する扱いです。カテーテルの種類ごとに点数区分が分かれているため、実際の支給内容を確認したうえで、自院で算定候補を整理することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

在宅寝たきり患者処置指導管理料との違いがよくわかりません。

あおい

あおい元・医療事務

どちらもC章の在宅療養指導管理料で、対象となる処置に膀胱洗浄・留置カテーテル設置・導尿(尿道拡張を要するもの)が関わってくる点は共通しています。ただし対象患者の考え方や算定要件は別物です。在宅寝たきり患者処置指導管理料 の記事もあわせて確認すると、処置系の在宅療養指導管理料同士の違いが整理しやすいと思います。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

自己導尿の患者さんを診ているクリニックなので、うちでも算定候補になるか確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。対象患者の状態や届出状況、使用しているカテーテルの種類などを入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象患者

    在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。

  • 算定要件

    注1在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。 2カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。

よくある質問

在宅自己導尿指導管理料の点数は?

令和8年度(2026年度)は月1回1,400点です(厚生労働省告示第69号 区分C106)。カテーテルの費用は第2款に定める所定点数で別途算定します。

届出や施設基準は必要ですか?

当サイトが確認した告示・留意事項通知の範囲では、届出・施設基準ともに定めは見当たりません。ただし最終的な要否は自院の状況と最新の公式資料でご確認ください。

対象患者はどんな方ですか?

残尿を伴う排尿困難があり在宅自己導尿が必要と医師が認めた患者で、留意事項通知では神経因性膀胱、下部尿路通過障害(前立腺肥大症・前立腺癌・膀胱頸部硬化症・尿道狭窄等)、腸管を利用した尿リザーバー造設術後の患者が挙げられています。

外来排尿自立指導料と同時に算定できますか?

告示では、区分番号C106を算定する場合は外来排尿自立指導料(B005-9)を算定できないとされています。詳細は自院の算定状況で確認してください。

膀胱洗浄や導尿の処置を別に請求できますか?

告示では、C106を算定している患者について、J060 膀胱洗浄、J063 留置カテーテル設置、J064 導尿(尿道拡張を要するもの)の費用は算定できないとされています。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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