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令和8年度最終更新 2026-06-23T00:10:01+00:00出典あり

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 算定要件【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)。150点〜2,250点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)とは?

みらい

みらい新人医療事務

先輩、うちのクリニックでも睡眠時無呼吸症候群の患者さんにCPAP療法を行っているんですが、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」って算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

いい質問ですね。「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)」は、在宅でCPAP療法やASV療法などの持続陽圧呼吸療法を行っている外来患者さんに対して、療法に関する指導管理を行った場合に算定候補となる管理料です。令和8年度(2026年度)の診療報酬では、指導管理料1と指導管理料2の2区分が設定されています。

みらい

みらい新人医療事務

2区分に分かれているんですか?どう違うんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

指導管理料1と指導管理料2は算定する患者の状態や療法の種類によって区分が分かれています。詳しくは後のセクションで説明しますが、点数も異なります。また、情報通信機器(オンライン診療)を用いた指導管理や、遠隔モニタリング加算も設定されていて、令和8年度時点で4種類の算定コードがあります。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 点数区分(令和8年度)


在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定要件(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

算定できるのはどんな患者さんが対象ですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)告示(厚生労働省告示第69号)の算定要件(注1)によると、「在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合」に算定候補となります。つまり、外来通院中または在宅療養中で、CPAP・ASV・BIPAPなどの持続陽圧呼吸療法を実施している患者さんが対象です。

みらい

みらい新人医療事務

入院患者さんは対象外なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。「入院中の患者以外」という条件が明示されています。外来や在宅療養中の患者さんへの指導管理が算定の前提になります。

入院中は算定できません

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は「入院中の患者以外」が対象です。外来受診時または在宅療養中の指導管理が算定の前提となります。療法の適応患者かどうかは、睡眠ポリグラフィー(PSG)や自宅での簡易検査の結果・無呼吸低呼吸指数(AHI)等を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の本体(指導管理料1・指導管理料2)は、地方厚生局への届出は不要とされています。ただし、注2に規定する「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算(15点)」を算定する場合は、別途施設基準への適合と地方厚生局への届出が必要です。


在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の点数・区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

具体的にはどのくらいの点数なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の算定方法(厚生労働省告示第69号・C107-2)によると、以下の区分があります。

区分点数算定回数備考
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料12,250点月1回重症SAS等、高い無呼吸低呼吸指数の患者など
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2150点月1回軽症SAS等、ASV療法を含む一部の対象
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算(注2)15点月1回要届出・施設基準あり
あおい

あおい元・医療事務

令和8年度時点の点数は厚生労働省告示第69号(C107-2)に基づきます。指導管理料1と指導管理料2の算定区分の詳細な適用条件(AHI等の数値基準)は、留意事項通知(保医発0305第6号)および施設基準を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

指導管理料1が高くて、指導管理料2が低いんですね。どう使い分けるんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

区分の詳細な適用基準は留意事項通知に定められています。一般的には睡眠時無呼吸症候群(SAS)に対するCPAP療法の場合、無呼吸低呼吸指数(AHI)の重症度や初回からの期間によって区分が変わる場合があります。また、慢性心不全患者へのASV療法(自動サーボ換気療法)を実施した場合の取扱いも留意事項通知に別途規定があります。自院の患者ごとに留意事項通知と照合して確認することが重要です。


施設基準と届出の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はないと聞きましたが、本当に何もしなくていいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の本体(指導管理料1・指導管理料2)については、施設基準の届出は不要です。ただし、算定のためには次の点を確認してください。

自院で確認する順番

  1. CPAP・ASV等の持続陽圧呼吸療法を適切に実施しているか確認する(機器の処方・貸与体制)
  2. 患者が入院中でないことを確認する(外来・在宅の患者のみ)
  3. 診療録への記載要件を満たすか確認する(下記参照)
  4. 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算(注2)を算定したい場合は、施設基準への適合と届出を別途確認する
  5. 乳幼児(6歳未満)の患者には乳幼児呼吸管理材料加算の算定も検討する
みらい

みらい新人医療事務

診療録への記載が必要なんですね。具体的には何を書くんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(保医発0305第6号)に基づくと、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定にあたっては、一連の治療期間における初回の指導管理を行った年月日、直近の無呼吸低呼吸指数(AHI)、直近3月のCPAP1日平均使用時間、睡眠ポリグラフィー(PSG)上の所見とその実施年月日、算定日の自覚症状等の所見を診療録に記載することが求められています。また、レセプト(診療報酬明細書)の摘要欄への記載も必要です。

診療録・レセプト摘要欄への記載事項(確認リスト)

  • 一連の治療期間における初回指導管理実施年月日
  • 直近の無呼吸低呼吸指数(AHI)
  • 直近3月のCPAP1日平均使用時間(前月・2月前・3月前)
  • 睡眠ポリグラフィー上の所見・実施年月日
  • 算定日の自覚症状等の所見(眠気・いびき等の改善状況)

情報通信機器(オンライン診療)を用いた指導管理

みらい

みらい新人医療事務

オンライン診療でも算定できると聞いたんですが、どういう条件ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、注3に「情報通信機器を用いた在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が設定されています。前回改定(令和6年度)に出された疑義解釈(その3、2024年4月26日)では、情報通信機器(オンライン)による指導管理は、「CPAP療法を開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを対面診療で確認した場合」に実施できるとされていました。同趣旨の取扱いが令和8年度(2026年度)でも継続しているかは、令和8年度版の留意事項通知・疑義解釈で確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

最初に対面で確認してから、その後オンラインで算定できるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのように解釈できます。同疑義解釈では、他院でCPAP療法を開始した患者が紹介された場合も、紹介先の医療機関において症状改善を対面診療で確認した場合に算定候補となることが示されています。初診日(一連の治療期間における初回の指導管理を行った年月日)についてはレセプト摘要欄への記載が必要です。詳細な算定条件は留意事項通知を確認してください。

情報通信機器での算定には対面診療での確認が前提

注3(情報通信機器を用いた指導管理)は、CPAP療法による症状改善を「対面診療で確認した場合」に実施できます。症状改善の確認を行っていない段階でのオンライン算定は候補外です。初回対面確認日をレセプト摘要欄に記載することも必要です。


遠隔モニタリング加算と持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

みらい

みらい新人医療事務

「遠隔モニタリング加算」というのもあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、注4に在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の「遠隔モニタリング加算(遠モニ)」が設定されています。これはCPAP機器のデータをリモートで確認しながら指導管理を行う場合の加算です。令和8年度の点数・詳細な算定要件については、留意事項通知と施設基準を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算」は別の加算なんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。注2の「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算」は15点で、こちらは地方厚生局への届出と施設基準への適合が必要です。令和8年度(2026年度)の施設基準(保医発0305第7号等)によると、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(指導管理料2を算定する区分)を算定している保険医療機関で、CPAP療法の指導管理を実施している入院中の患者以外の全患者について、使用時間等の着用状況・無呼吸低呼吸指数等をモニタリングした上で、CPAP療法の1日平均使用時間を診療録に記載することが要件となっています。

持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算(15点)の確認ポイント

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定が前提
  • 地方厚生局への届出が必要(施設基準あり)
  • CPAP療法実施中の全患者(入院中以外)の使用状況をモニタリング
  • 1日平均使用時間を全患者の診療録に記載
  • 届出状況は自院の事務長・担当者に確認

乳幼児の場合の加算

みらい

みらい新人医療事務

子どもの患者さんの場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

6歳未満の乳幼児に対して在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)を算定する場合は、「乳幼児呼吸管理材料加算」として3月に3回を限度に1,500点を加算できます。これは届出不要の加算です。


令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度(2026年度)の改定で、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)については、令和8年度(2026年度)改定時点で厚生労働省が公開している「個別改定項目について」等の一次資料の範囲で、本体の点数区分(指導管理料1・指導管理料2)と算定要件の大きな変更は確認されていません(2026年6月確認・厚労省一次情報ベース)。ただし、注2の持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算や施設基準通知、摘要欄記載要件に関わる様式については改定がある可能性があります。最新の告示・通知・留意事項通知を必ず確認してください。

令和8年度改定の確認ポイント

  • 点数区分(指導管理料1・指導管理料2): 一次資料の範囲で変更は確認されていません
  • 注2 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算(15点): 届出・施設基準を最新通知で再確認
  • 注3 情報通信機器・注4 遠隔モニタリング加算: 留意事項通知の令和8年度版で確認
  • 摘要欄記載要件: 令和8年度(2026年度)版の様式・記載要件を確認

生活習慣病管理料との併算定について

みらい

みらい新人医療事務

睡眠時無呼吸症候群の患者さんが高血圧や糖尿病もあって、生活習慣病管理料も算定しているんですが、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と一緒に算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

「生活習慣病管理料 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 併算定」というのは、実際に多くの医療機関から問い合わせが来る確認事項です。生活習慣病管理料(特定疾患療養管理料の改定後区分)は高血圧症・脂質異常症・糖尿病の患者に対する継続的な療養計画に基づく管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は睡眠時無呼吸症候群に対する在宅療法の指導管理で、対象疾患・療養内容が異なります

みらい

みらい新人医療事務

別の疾患の管理だから、両方算定できるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

理論上は対象疾患と療養内容が異なりますが、同一患者で同一月に両方を算定する場合、告示・留意事項通知・疑義解釈での明確な根拠を確認することが必要です。同一月・同一患者への複数管理料の算定は、「重複算定」とみなされないかどうか、審査支払機関での扱いも含めて慎重に確認してください。「算定できる」とも「算定できない」とも断定できませんので、自院の事務長・医事担当者と協議した上で、厚生局や支払基金への照会を行うことをお勧めします。

生活習慣病管理料との併算定は要確認

生活習慣病管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の同一月算定については、告示・留意事項通知・疑義解釈で根拠を確認してください。審査支払機関での扱いも含めた慎重な確認が必要です。断定的な判断は公式資料や審査支払機関への照会をもとに行ってください。


自院チェックリスト(算定候補かどうか確認する手順)

みらい

みらい新人医療事務

自院で算定候補かどうかを確認するには、どんな順番で確認すればいいですか?

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 自院確認フロー(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

以下の順番で確認するとスムーズです。

自院で確認する順番

  1. 在宅でCPAP・ASV等の持続陽圧呼吸療法を実施中の外来患者・在宅患者がいるか確認する
  2. 対象患者が入院中でないことを確認する(外来・在宅療養中)
  3. 指導管理料1か指導管理料2かの区分(AHI値・療法種類等)を留意事項通知で確認する
  4. 診療録への記載要件(AHI・CPAP使用時間・PSG所見・自覚症状等)を整備できるか確認する
  5. 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算(15点)を算定したい場合は、施設基準適合と届出を確認する
  6. 乳幼児(6歳未満)の患者には乳幼児呼吸管理材料加算の算定要件も確認する
  7. 情報通信機器(オンライン)での指導管理を行う場合は、対面での症状改善確認と記載要件を確認する

よくある取り漏れポイント

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 よくある取り漏れ

  • 診療録への記載漏れ: AHI・CPAP1日平均使用時間(3月分)・PSG所見を毎回記録していない
  • 摘要欄の記載漏れ: レセプト摘要欄への必要事項(初回指導管理年月日・AHI等)の記載が不足
  • 情報通信機器での前提条件の確認漏れ: 対面での症状改善確認なしにオンライン診療で算定してしまう
  • 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の届出未確認: 届出なしで算定してしまう
  • 乳幼児呼吸管理材料加算の算定漏れ: 6歳未満患者への加算を見落とす

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

CPAP機器を医院から貸し出している場合も算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は、在宅療法に関する「指導管理」を行った場合に算定候補となります。CPAP機器の貸し出し・支給に関しては、在宅療養指導管理材料加算(在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算等)が別途設定されています。機器の貸し出し状況・算定コードについては留意事項通知と材料加算の区分を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

月に複数回診察しても算定できるのは月1回ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は月1回の算定とされています。同一月に複数回指導管理を行っても、原則として月1回の算定となります。

みらい

みらい新人医療事務

診療所でも病院でも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、診療所・病院どちらも算定候補となります。入院・外来の区別では、外来(在宅療養中)の患者が対象です。

みらい

みらい新人医療事務

他院でCPAP療法を開始した患者さんが転院してきた場合はどうですか?

あおい

あおい元・医療事務

前回改定(令和6年度)の疑義解釈(その3、2024年4月26日)では、他院でCPAP療法を開始した患者さんが紹介された場合も、紹介先(転院先)の医療機関において「症状が改善していることを対面診療で確認した場合」に情報通信機器を用いた指導管理が算定候補となることが示されていました。この場合、初診日(自院での初回指導管理実施年月日)を摘要欄に記載することが必要です。なお、この取扱いが令和8年度(2026年度)でも継続しているかは令和8年度版の通知で確認してください。通常の対面での指導管理料については、転院後の自院での指導管理を行った時点で算定候補かどうか確認してください。


自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について、自院が算定候補かどうか詳しく確認したいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や患者体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(施設基準・算定要件)については、一次情報(厚生労働省告示・留意事項通知)との照合もサポートしています。

関連する加算として、同じ在宅療養指導管理料の在宅酸素療法指導管理料在宅人工呼吸指導管理料も、対象患者や併算定の考え方を比較する際の参考になります。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・留意事項通知)・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象患者

    在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。保険医療機関(診療所・病院)で、地方厚生局への届出は不要(注2以降の加算は別途条件あり)。

  • 算定要件

    注1在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

よくある質問

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準は何ですか?

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(指導管理料1・指導管理料2)の本体は、令和8年度(2026年度)時点で施設基準の届出は不要とされています。ただし、注2の持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算(15点)を算定する場合は、別途施設基準への適合と地方厚生局への届出が必要です。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定要件は何ですか?

令和8年度(2026年度)の算定要件(注1)は、在宅で持続陽圧呼吸療法(CPAP・ASV等)を行っている入院中でない患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合です。診療録へのAHI・CPAP1日平均使用時間・睡眠ポリグラフィー所見等の記載も必要です。

生活習慣病管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を同月に両方算定できますか?

生活習慣病管理料(高血圧・糖尿病・脂質異常症が対象)と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(睡眠時無呼吸症候群へのCPAP療法が対象)は対象疾患が異なりますが、同月算定の可否については告示・留意事項通知・疑義解釈での根拠確認と、審査支払機関への照会が必要です。断定はできませんので、自院の担当者と協議してください。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は月何回算定できますか?

月1回の算定が原則です。同一月に複数回指導管理を行っても、月1回を上限として算定します。

令和8年度の改定で在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は変わりましたか?

令和8年度(2026年度)改定について、厚生労働省の一次資料(個別改定項目等)の範囲では、本体(指導管理料1・指導管理料2)の点数区分に大きな変更は確認されていません(2026年6月確認)。ただし施設基準通知・摘要欄記載要件については最新の告示・通知で確認してください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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