在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
3行でわかる
膠芽腫の場合・非小細胞肺癌の場合のいずれも2,800点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外であって在宅腫瘍治療電場療法を行っている患者に療養上必要な指導を行った場合に算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、在宅腫瘍治療電場療法を行っているものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。
- 算定要件
在宅腫瘍治療電場療法とは、テント上膠芽腫又は非小細胞肺癌の治療を目的として交流電場を形成する治療法を在宅で患者自らが行うことをいう。
よくある質問
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
800点。脊髄障害を原因とする排便障害を有する入院中以外の患者に対し、在宅で経肛門的自己洗腸を行う場合の指導管理料。厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定し、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
在宅中耳加圧療法指導管理料
1,800点。メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を実施する入院中以外の患者に、医師が療養上の指導を行った場合に算定する。施設基準の届出は不要で、関連学会の適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。
在宅抗菌薬吸入療法指導管理料
800点。多剤併用療法の前治療で効果不十分な肺非結核性抗酸菌症(MAC症)患者が、在宅で超音波ネブライザによりアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合の指導管理料。入院中以外の患者が対象で施設基準の届出は不要、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
血糖自己測定器加算
令和8年度の血糖自己測定器加算(区分C150)。350点〜1,490点(11区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
注入器加算
在宅自己注射指導管理料等の在宅療養指導管理材料加算(300点)。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に算定する。
間歇注入シリンジポンプ加算
プログラム付きシリンジポンプ2,500点、1以外のシリンジポンプ1,500点。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対し、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。